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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて

2023年5月12日

ページ番号:534238

 令和3年4月23日に、大阪府に対し緊急事態宣言が発出され、同月25日より緊急事態措置が実施されています。

 このことを踏まえ、国土交通省より、令和3年4月25日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応について」にて通知がありましたので、本市契約の取扱いについても、次のとおり定めましたのでお知らせします。

 

 従前の取扱いについては以下をご覧ください。

本市契約の取扱いについて

 本市契約の取り扱いについては、令和3年1月14日付け公表「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて」(以下、「令和3年1月14日付け公表」という。)に基づき、手続きを行います。

 なお、令和3年1月14日付け公表「3(1)ア 契約管財局での取り扱い」については、令和3年度より恒常的な取扱いとしています。

 

参考資料

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住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

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