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留保財産

2024年4月1日

ページ番号:621945

 未利用地については、市民の貴重な財産であり、財源確保やまちづくりの観点から計画的な売却に重点を置いて有効活用に取り組んできました。
 一方で、市内中心部においては一定の規模を有する未利用地が減少してきており、今後、更新時期を迎える庁舎や市民利用施設の建替えを含め、将来的な行政需要への対応やまちづくりといった土地保有の必要性とのバランスを考慮する視点がより一層必要になっています。

 こうしたことから、有用性が高く希少な未利用地については将来世代がまちづくりや行政運営に活用できるよう、所有権を留保することで継続保有し、決定した留保財産については定期借地等により税外収入を図りながら有効活用を図ります。

留保財産決定にかかる基準等

 次のとおり、選定基準、選定手続き及び留保決定後の貸付期間等について、取扱いを定めています。

留保財産の取扱いについて

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留保財産一覧

 決定した留保財産及び貸付内容等はこちらに掲載します。

 (現在、決定された留保財産はありません。)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局管財部連絡調査課財産活用グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館8階)

電話:06-6484-5936

ファックス:06-6484-7990

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