生産緑地の買取申出をするとき
2021年3月29日
ページ番号:394453


生産緑地の買取申出について
以下の場合には、市長に対し買取申出を行うことができます。
- 指定の告示後30年が経過したとき ただし、特定生産緑地に指定されていない場合に限る
- 主たる農業従事者の死亡又は故障等により、農業の継続ができなくなったとき

申出ができる者
- 当該生産緑地の所有者
- 買取申出事由が「主たる従事者の死亡」による場合は当該生産緑地の相続人

生産緑地の買取申出の概要
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び月曜日から金曜日の午後0時15分から午後1時までをのぞく。)
- 事前に、「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書」を受けてください。なお、申出事由が「指定の告示後30年が経過したため」の場合は必要ありません。
- 申出日は、買取申出書を受理した日とします。
- 申出日から1ヶ月以内に大阪市が買取るか買取らないかの旨を通知します。
- 大阪市が買取らない場合は、本ホームページで農地のあっせんを行います。
- その結果、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般継承による移転を除く)が行われなかった場合、行為の制限が解除されます。(生産緑地法第7条から第9条までの規定は、適用されません。)
生産緑地の買取申出の必要書類等
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
手続きの際の提出書類について
- 申出書の押印は不要となりました。
- 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
- 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
- 提出部数は、1部です。
- 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

受付・問合せ先
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階
電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3751
ファックス:06‐6614‐0190