市民農園の手続き
2024年12月27日
ページ番号:452566
市民農園について
市民農園とは、都市の住民がレクリエーションなどを目的として、自家用の野菜や花を栽培したり、農作業を体験したりする小面積の農園のことであり、農業に触れ、親しむ場を多くの人々に提供するものです。
農地の適正な利用を確保するため、市民農園の開設については、いくつかの法制度が設けられています。詳しくは、農林水産省ホームページをご参照ください。
なお、平成30年9月の「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」施行により、生産緑地において、農地所有者でないNPOや法人等でも市民農園を開設できるようになるとともに、平成30年度税制改正により、相続税納税猶予を受けている農地でも市民農園を開設できるようになりました。
市民農園を借りたい方へ
大阪市では、市民農園のあっせんや仲介は行っておりません。市民農園の開設者や担当者に直接ご連絡ください。
大阪市内の市民農園については、大阪府ホームページをご参照ください。
開設の手続き
※JA大阪市組合員の方が、JA大阪市開設による市民農園(特定農地貸付け)をご希望の場合は、お近くのJA大阪市にお問い合わせください。
※農園利用方式の場合は、法的な手続きは必要ありません。
市民農園の廃止の手続き
市民農園閉園届
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受付・問合せ先
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階
電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190
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