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農地所有者でない者(NPO、企業等)が市民農園を開設する場合(特定都市農地貸付け)

2023年12月28日

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農地所有者でない者(NPO、企業等)が市民農園を開設する場合の手続き

 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づき、特定都市農地貸付けとして、NPOや企業等の農地所有者でない者が、生産緑地で市民農園を開設する場合の手続きです。

 ※参考 都市農地の貸借の円滑化に関する法律別ウィンドウで開く

特定都市農地貸付けの概要

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貸付協定の締結

  下記の書類を、大阪市へ提出してください。

  貸付協定書は押印する前のものを3部ご提出ください。

 

提出書類

  • 貸付協定締結依頼書
  • 貸付協定書(3部)
  • 賃貸借契約書の写し(コピー)
  • 登記事項証明書(全部事項証明書) ※法務局備付のもの
  • 公図 ※法務局備付のもの
  • 位置図(付近見取図)
  • 利用計画図
  • 市民農園を開設しようとする者が法人の場合は、その定款または寄附行為の写し
  • 委任状(代理人による申請の場合)

※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。

手続きの際の提出書類について

  • 依頼書の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。

※協定書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

特定都市農地貸付けの承認申請

貸付協定書が締結されましたら、下記の書類を大阪市へ提出してください。

  • 特定都市農地貸付けの承認申請書(様式13)
  • 登記事項証明書(全部事項証明書) ※法務局備付のもの
  • 公図 ※法務局備付のもの
  • 位置図(付近見取図)
  • 利用計画図
  • 賃借権等の設定に関する契約書の写し
  • 認定を受けようとする者が法人である場合には、その定款または寄附行為の写し
  • 貸付規程
  • 貸付協定(1部)
  • 所有者が当該都市農地に係る農業の業務に従事する場合には、業務の従事の計画を記載した書面(別添)
  • 委任状(代理人による申請の場合)

 

特定都市農地貸付けの承認申請書・所有者の従事計画

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手続きの際の提出書類について

  • 申請書の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。

※承認書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

農園用地貸付けを行った旨の証明について

 農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、特定農地貸付け及び特定都市農地貸付けの制度により市民農園を開設した場合に、納税猶予を継続して受けるためには、「農園用地貸付けを行った旨の証明書」を税務署に提出する必要があります。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751  ファックス:06-6614-0190

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市民農園の手続き

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ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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