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はかりの定期検査

2024年3月26日

ページ番号:552869

はかりの定期検査

計量器検査車画像

計量器検査車

定期検査の対象は、取引・証明に使用する検定証印等の付いた「はかり」です

 商店や事業所などで取引・証明(※)として使用する「はかり」(質量計)は、計量法により「検定証印」または「基準適合証印」の付いたものを使用し、2年に1回行政機関などが行う「定期検査」を受けることが義務付けられています。検査を受けなかったり、不合格のはかりを使用した場合には計量法において罰則規定が定められています。

 大阪市では、平成24年4月からこのはかりの定期検査について、大阪市指定定期検査機関が定期検査業務を行っています。

 検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印(検査合格年月の付されたラベル)が貼付されます。

定期検査済証印画像

  定期検査済証印
  ※検査を受ける年によってラベルの色は変わります

 ※ 取引・証明については、次のとおりです。

取引

 計量法における「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。具体には、売買、賃借、贈与、雇用、請負、委託加工など、業務に関連して反復継続する行為が該当します。

具体的な例としては、

  • スーパー、小売店等で重さを表記して販売する商品の計量
  • 薬局で薬の調剤のための計量
  • お茶やコーヒー豆等の販売で料金の基となる商品の計量
  • 宅配業で料金の基となる荷物の計量

などがあります。

証明

計量法における「証明」とは、公(おおやけ)に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。具体には、計量結果を公的機関が公表する、公的機関に対しての報告や届出をする、他人(個人・法人を問わない)に対して表明するなどの行為が該当します。

具体的な例としては、

  • 病院、学校等での体重測定でその測定値が外部に表明される計量

などがあります。

1)定期検査の対象となるはかり

 取引・証明に使用する「検定証印」または「基準適合証印」の付された「はかり」が対象です。

  例)商品値付け用のはかり、調剤調合用のはかり、健康診断の体重測定で使用するはかり など

 国や都道府県が行う検定に合格した計量器には「検定証印」が付されます。
 また,適正な製造管理を行い、自主検査が検定と同等以上であると国が認めた指定製造事業者は、「基準適合証印」を付すことができます。

 

検定証印画像

検定証印

基準適合証印画像

 基準適合証印

 また、家庭用キッチンスケールやヘルスメーター等は、取引・証明に使用できる「はかり」より検定の合格基準が緩やかとなっています。家庭用の「はかり」には、下図のような表示が付されています。家庭用の「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。

家庭用計量器の印画像

 家庭用計量器の印

2)定期検査の周期・時期

 大阪市では、市内24区を2年に1回の周期で、区ごとに、検査会場(各区内の小中学校等)を設けて検査を実施しています。

検査時期についてはこちら

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3)定期検査の方法

ア 集合検査

計量器検査車外観画像

各区内の小中学校等で検査を行います

計量器検査車内検査中の画像

検査車の車内での検査

 持ち運びが可能なはかりを、ご案内する検査会場(各区内の小中学校等)へ持ち込んでいただいて検査を受けていただきます。

 検査日時及び会場については、大阪市公報にて検査月の約1ヵ月前に告示をいたします。

 既に受検されたことがある場合は、定期検査の時期が近づきますと、検査のご案内を送付いたします。

 新たに定期検査を受ける必要があるはかりをご使用になる場合には、大阪市指定定期検査機関へご連絡ください。

 集合検査の日程については、下記をご覧ください。

イ 所在場所検査

 土地・建物に取り付けているはかりや持ち運びが困難なはかりなどについては、その設置場所に検査員が出向いて検査を行います。

 なお、この所在場所検査により検査を受けた場合、検査手数料とは別に分銅運搬手数料やはかりのひょう量に応じた加算額が必要となります。詳しくは検査手数料についてをご覧ください。

4)検査手数料

 はかりの種類や能力、検査方法によって検査手数料が異なります。

 手数料については、検査を受ける際に現金でお支払いください。

 検査手数料について

5)大阪市のはかりの定期検査を受ける必要がない場合

 次に掲げる場合は、大阪市のはかりの定期検査を受ける必要がありません。

ア 定期検査に代わる計量士による検査を受けている場合

 「一般計量士」の資格を有する者が、計量法等に定める方法によりはかりの検査を行い、その旨を記載した証明書等を大阪市に提出しているはかり。

イ 適正計量管理事業所としてはかりの自主検査を行っている場合

 適正計量管理事業所として指定を受けている事業所において使用しているはかりで、当該事業所で定めている計量管理規定に従い、「一般計量士」の資格を有する者がはかりの検査を行っている事業所。

 新たに適正計量管理事業所として指定を受ける場合はこちらをご覧ください。

ウ 計量証明事業所として都道府県の登録を受け、計量証明検査を受けている場合

 計量証明事業者として都道府県の登録を受け、「計量証明検査」によりはかりの検査を受けている事業所。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部計量検査所

住所:〒552‐0005 大阪市港区田中3‐1‐126

電話:06‐6577‐5888

ファックス:06‐6577‐5808

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