ページの先頭です

特定建築物

2024年3月21日

ページ番号:3940

 店舗、事務所、旅館等の用途(以下「特定用途」という。)に使用され、特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校にあっては、8,000平方メートル以上)は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において規定される「特定建築物」として、その所有者等に各種の届出や管理基準の遵守など様々な義務が課せられています。

 特定建築物に関する書類を大阪市保健所環境衛生監視課に持参し、手続きを行ってください。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正について(令和4年4月1日施行)

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。

 詳細につきましては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の一部改正についてのページをご確認ください。

 ※建築物環境衛生管理技術者(様式4)に変更有

特定建築物使用届について

 特定建築物が使用されるに至った場合又は所有している建築物が特定建築物に該当するに至った場合は1ヶ月以内に特定建築物使用届出書を提出してください。

届出書類

  • 特定建築物使用届出書(様式1)

添付書類

  • 特定建築物の概要(様式2)
  • 構造設備の概要(様式3)
  • 建築物環境衛生管理技術者(様式4)
  • 給排気及び給排水系統図
  • 機器リスト(空気調和及び換気設備、並びに給水及び排水設備)
  • 付近見取図
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(照合のために原本も併せてご持参ください。)
  • 所有者以外の者が全部の管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類
  • 所有者以外の者が維持管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類
  • 概要説明書(様式5)(※事前審査を受けていない場合)

特定建築物届出事項変更届について

 特定建築物使用届出書の届出事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に特定建築物届出事項変更届出書を提出してください。

届出書類

  • 特定建築物届出事項変更届出書(様式6)

添付書類

【届出者の住所・氏名を変更する場合】

  • 所有者以外の者が全部の管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類

【建築物の名称を変更する場合】

  • 添付書類は必要ありません。

【建築物の用途・面積を変更する場合】

  • 特定建築物の概要(様式2)

【構造設備を変更する場合】

  • 構造設備の概要(様式3)
  • 給排気及び給排水系統図
  • 機器リスト(空気調和及び換気設備、並びに給水及び排水設備)

【建築物環境衛生管理技術者を変更する場合】

  • 建築物環境衛生管理技術者(様式4)
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(照合のために併せて原本もご持参ください。)

【特定建築物維持管理権原者の住所・氏名を変更する場合】

  • 所有者以外の者が維持管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類

特定建築物廃止届について

 建築物が特定建築物に該当しなくなった場合に、1ヶ月以内に特定建築物廃止届出書を提出してください。

届出書類

  • 特定建築物廃止届出書(様式7)

給水用防錆剤使用届について

 防錆剤の使用を開始した場合は、1ヶ月以内に給水用防錆剤使用届出書を提出してください。

届出書類

  • 給水用防錆剤使用届出書(様式9)

添付書類

  • 建築物環境衛生管理技術者免状の写し又は防錆剤管理責任者講習会終了証書の写し(照合のために併せて原本もご持参ください。)

給水用防錆剤使用届出事項変更届について

 給水用防錆剤使用届出書の届出事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に給水用防錆剤使用届出事項変更届出書を提出してください。

届出書類

  • 給水用防錆剤使用届出事項変更届出書(様式10)

添付書類

  • 防錆剤管理責任者が変更した場合は、建築物環境衛生管理技術者免状の写し又は防錆剤管理責任者講習会終了証書の写し(照合のために併せて原本もご持参ください。)

特定建築物の維持管理状況の報告について

特定建築物の維持管理状況を把握するために、毎年、報告書の提出をお願いしています。

[令和4年度維持管理状況報告書については令和5年7月11日(火)までに持参又は郵送等により報告をお願いします。]

※報告書に受領印が必要な場合は窓口に2部持参していただくか、返信用封筒(切手必須)を同封して郵送していただければ1部返却いたします。

報告書類

  • 令和4年度特定建築物維持管理状況報告書
  •  

    証明願について

    各種の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。

    提出書類(正・副)

    • 証明願〔様式11〕

    手数料

    250円

    <ご注意>

     行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

    ダウンロードファイル(特定建築物使用届出書、特定建築物維持管理状況報告書等)

    Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
    PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

    建築確認申請時における事前審査について

     また、大阪市では、新築または増改築される建築物であって、建築基準法第93条第5項の通知を受けた特定建築物を対象に、環境衛生面からの「建築確認申請時における事前審査」を行っています。

    業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記載した「確認書」について

     建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が改正され、複数の特定建築物について、建築物環境衛生管理技術者が兼任する場合には、特定建築物所有者等は、業務の遂行に支障がないことをあらかじめ確認し、その確認した結果を記載した「確認書」を作成・保存する必要があります。

     確認書(様式例)につきましては、下記添付ファイルを参考としてください。

    特定建築物の衛生管理に関する講習会について

    毎年、大阪市内の特定建築物の衛生管理に関わる方を対象に講習会を実施しています。

    実施した講習会につきましては、特定建築物の衛生管理に関する講習会についてのページをご確認ください。

    新型コロナウイルス感染症について

    新型コロナウイルス感染症に関して、厚生労働省から通知やリーフレットが発出されました。当該リーフレットに基づいて、特定建築物の維持管理をよろしくお願いします。

    特定建築物に関する手続き・問合わせ先

    大阪市保健所環境衛生監視課
     大阪市中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)
     電話:06-6647-0763
     へお問い合わせください。

    ※令和3年1月12日に移転しました。なお、電話番号に変更はありません。

    大阪市内の特定建築物届出施設一覧について

    SNSリンクは別ウィンドウで開きます

    • Facebookでシェア
    • Xでポストする

    探している情報が見つからない

    【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

    入力欄を開く

    ご注意

    1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
    2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
    3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

    このページの作成者・問合せ先

    健康局 健康推進部 生活衛生課
    電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364
    住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)