コンタクトレンズの適正使用について
2024年3月18日
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コンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズも含む)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において「高度管理医療機器」に分類されており、適正に使用しなかった場合、角膜炎、角膜潰瘍等の重篤な眼障害を引き起こすことがあります。
コンタクトレンズを使用される方へ
安全にコンタクトレンズを使用するには
- コンタクトレンズを購入する際は眼科医の診察を受けるようにしましょう。
- 眼に異常を感じなくても眼障害が起こっている場合もあるので、必ず定期検査を受けてください。
- 製品の添付文書をよく読み、取扱方法を守って、無理な使用は避けてください。
- 少しでも眼に異常を感じたら直ちに使用を止め、眼科医の検査を受けてください。
- なお、カラーコンタクトレンズはレンズが着色されていることから、目に酸素が行き渡りにくく、角膜にも傷がつきやすいため、使用にはより注意が必要です。
- インターネットを利用して購入する際は、適切な情報提供を受けられるかどうか確認した上で購入しましょう。
- 海外のコンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズも含む)の中には、日本では安全性が確認されていないことがあり、個人輸入は海外の会社との直接の取引となるため、その購入・使用により問題が発生しても自己責任で対応することになります。海外製品をインターネットで購入する場合には、個人輸入代行なのか、通常の通信販売なのか、特定商取引法等の表示内容をよく確認しましょう。
コンタクトレンズを販売される方へ
高度管理医療機器等販売業の許可を受けずにコンタクトレンズを販売することは違法です!
コンタクトレンズを販売する際は、営業所ごとに高度管理医療機器等販売業の許可を取得する必要があります。申請に必要な様式や手引き等については、下記リンク先をご確認ください。
・医療機器の販売業・貸与業に係る各種申請・届出等について
使用者への情報提供について
- コンタクトレンズを販売する際は、購入者が医療機関を受診しているか確認の上、適正な使用のために必要な情報提供を行ってください。
- 購入者が医療機関を受診していない場合は、コンタクトレンズによる健康被害等について情報提供を行い、医療機関を受診するよう勧奨してください。
- 購入者から健康被害の相談等があった場合には、必要に応じて購入者が受診した医療機関に対し情報提供を行ってください。
関連通知
通知
- コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(pdf, 428.07KB)
平成24年7月18日付け薬食発0718第15号
- コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)(pdf, 69.37KB)
平成25年6月28日付け薬食発0628第17号
- コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)(pdf, 105.75KB)
平成26年10月1日付け薬食発1001第3号
- コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(PDF形式, 208.58KB)
平成29年9月26日付け薬生発0926第5号
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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関連リンク
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて
- コンタクトレンズを正しく使いましょう!(厚生労働省HP掲載資料)
- コンタクトレンズの適正使用のための啓発動画について
コンタクトレンズの適正使用のための啓発動画はこちらへ(大阪府ホームページ)
- コンタクトレンズ適正使用の啓発資材について
コンタクトレンズ適正使用の啓発資材はこちらへ(大阪府ホームページ)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ
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電話:06-6208-9986
ファックス:06-6202-6967