B型肝炎ワクチンの予防接種のお知らせ
2024年4月19日
ページ番号:366217
平成28年6月22日付けで予防接種法施行令の一部が改正され、平成28年10月1日からB型肝炎ワクチンの予防接種が定期接種になりました。
B型肝炎は、B型肝炎ウイルスが血液や体液を介して感染して起きる肝臓の病気で、ワクチンの接種によって防ぐことができます。感染した時期や健康状態によって、一過性の感染に終わるもの(一過性感染)と、ほぼ生涯にわたり感染が継続するもの(持続感染)に大別され、持続感染の多くは出生時または乳幼児期の感染であることが知られています。
対象者
平成28年4月1日以後に生まれた、生後1歳に至るまでの間(1歳の誕生日の前日まで)にある方。
※HBs抗原陽性の方の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染するおそれのある方であり、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある方は対象外となります。
接種回数
27日以上の間隔をおいて2回皮下に接種後、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回皮下に接種します。
標準的な接種期間
生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの期間。
注意事項
平成28年10月1日より前の接種の取扱い
平成28年10月1日より前に任意の接種を受けたことがある方は、接種した回数分の接種を受けたものとみなして、以降の接種を行います。
接種費用
対象者が委託医療機関で接種した場合、無料です。
接種方法
事前に委託医療機関に接種日時等を確認の上、予防接種手帳、母子健康手帳および本人確認ができる書類(健康保険証または医療証など)を持参し、保護者同伴で接種を受けてください。
副反応が起こった場合
予防接種後、まれに副反応が起こることがあります。予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、体調変化が現れた場合は、速やかに接種した医師(医療機関)の診察を受けてください。予防接種法に基づく予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合は、救済給付を行う制度がありますのでお住まいの区の保健福祉センター(保健福祉課または健康課)にご連絡ください。第三者により構成される疾病・障害認定審査会により審査が行われ、厚生労働大臣がワクチンの接種による健康被害と認めた場合は、大阪市より給付が行われます。
関連リンク情報
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803