医療費助成制度の対象となる医療等について
2025年7月1日
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医療費助成制度の対象となる医療等について
難病法に基づく医療費助成制度の対象となる医療等は、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療等に限られます。また、指定難病に係る医療であっても、指定医療機関(※)以外で行われたものは、医療費助成の対象とはなりません。

1 支給対象となる医療の内容
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

2 支給対象となる介護の内容
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス

3 医療費助成の対象とならないもの(例)
- 保険外診療
- 臨床調査個人票、証明書等の発行費用(文書料)
- 入院中の食事代(ただし、生活保護の方は対象になります)
- 往診等で医療機関に支払う保険適用外の交通費等
- 施術所で行われたはりう、きゅう及びあん摩・マッサージ、柔道整復施術
- 事業者(装具作成業者)との契約作成した治療用装具等
- 通所介護(デイサービス)
- 訪問介護サービス
- 海外滞在中の現地の医療機関での診療(海外療養費) など
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大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
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