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転入手続

2023年10月1日

ページ番号:428397

転入手続

他市町村(大阪府下含む)で交付を受けた特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方が、大阪市に転入された場合は、転入先の区保健福祉センターに申請が必要です。
なお、転入手続きは、転出元で交付された医療受給者証の有効期間内までに行う必要があります。
※医療受給者証の有効期間経過後は、新規申請手続きとなります。

新規申請手続きはこちらをご覧ください。

▽ 転入手続きに必要となるもの

 ▽必ず提出が必要であるもの

1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)

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※申請書にはマイナンバー(個人番号)の記載欄がありますが、マイナンバーを記載しないことのみで不受理や不認定の取扱いとはなりません。
但し、支給認定世帯員の方の内、1月1日現在(※)に大阪市外にお住まいで、現在も市外にお住まいの方については、マイナンバーの記載が無い場合、課税証明書の提出が必要な場合があります。マイナンバーを記載いただく場合は「マイナンバー(個人番号)」を記載する場合にご持参いただく書類」をご覧ください。
(※)1月~6月に申請される場合は申請年の前年の1月1日現在、7月~12月に申請される場合は申請年の1月1日現在

2 転出元の都道府県又は指定都市から交付された医療受給者証の写し

 有効期間内のものが必要です。

3 健康保険証の写し(生活保護で健康保険に加入していない方は不要)

(ア) 患者が加入している健康保険の世帯に変更がない場合は、患者の健康保険証の写し
(イ) 患者が加入している健康保険の世帯に変更があった場合は、次の表を参照してください。

健康保険証の写し
患者が加入している健康保険の種類提出いただく健康保険証の写し
国民健康保険市町村国保住民票上の世帯全員分
○受付日時点で75歳以上の方の分は省略できます
○患者が18歳未満で、保護者が後期高齢に加入されている場合は、保護者分(後期高齢分)も必要です。
業種別国保
後期高齢者医療制度住民票上の世帯全員分
○受付日時点で65歳未満及び75歳以上の方の分は省略できます。(患者本人分は必要です)
被用者保険
 健康保険組合
 協会けんぽ  
 共済組合   等
患者本人分
○患者本人の保険証に被保険者氏名の記載がない場合、被保険者分も必要です。

※ 「限度額適用認定証」、「高齢受給者証」の写し(お持ちの方は、提出してください。)
※ 生活保護受給世帯、中国残留邦人の支給給付世帯等で、健康保険に加入している場合には提出が必要です。

4 他の都道府県・指定都市からの情報提供に係る同意書

他の都道府県・指定都市からの情報提供に係る同意書

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 ▽提出が必要になる場合があるもの

5 申立書兼同意書

患者が加入している健康保険の世帯に変更がない場合は提出が必要です。

申立書兼同意書

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6 市町村民税課税証明書

加入する医療保険によって、必要となる場合があります。下表によりご確認ください。

課税証明書 提出の要否
患者が加入している健康保険の種類市町村民税課税証明書 提出の要否
国民健康保険市町村国保提出は不要です。
業種別国保提出が必要です。
※必要な方:患者を含む、同じ国保組合に加入している方全員
※患者が18歳未満で、保護者が後期高齢に加入されている場合は、保護者分も必要です。
※課税年において、16歳未満の方については申立書の提出により市町村民税課税証明書の提出を省略することができます。
後期高齢者医療制度提出は不要です。
被用者保険
(社会保険、共済組合など)
被保険者が課税提出は不要です。
被保険者が非課税

提出が必要です。
※必要な方:被保険者のみ

7 生活保護受給者等であることを証明する書類

(1)患者が生活保護を受給している場合
福祉事務所で発行される生活保護受給者であることを証明する書類(世帯全員が記載された生活保護受給証明書)
(2)患者が中国残留邦人支援受給者である場合
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている場合は、福祉事務所で発行される中国残留邦人支援受給者あることを証明する書類(本人確認証)

▽マイナンバー(個人番号)を記載する場合にご持参いただく書類

マイナンバーの記載をいただく場合は、身元(本人)確認と番号確認が必要となりますので、次の書類をご持参の上、各区保健福祉センター窓口でご提示をお願いします。

1 患者本人が窓口で申請する場合
患者の身元(実存)確認患者の番号確認
○以下の書類であれば1つ
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(旅券) 、身体障がい者手帳
精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
 ・個人番号カード
 ・通知カード(※)
 ・住民票
○以下の書類であれば2つ
受給者証(指定難病)、受給者証(小児慢性)、健康保険証、年金手帳
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

(※)デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。

2 保護者が窓口で申請する場合(患者が18歳未満のとき)
保護者の身元(実存)確認保護者の番号確認患者の番号確認
○以下の書類であれば1つ
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(旅券) 、身体障がい者手帳
精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
 ・個人番号カード
 ・通知カード(※)
 ・住民票
 ・個人番号カード
 ・通知カード(※)
 ・住民票(
写し可)
○以下の書類であれば2つ
受給者証(指定難病)、受給者証(小児慢性)、健康保険証、年金手帳
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

(※)デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。

3 代理人が窓口で申請する場合
代理人の確認患者の身元(実存)確認患者の番号確認
○任意代理人
  ・申請書の申請者欄の記載
○法定代理人の場合
  ・戸籍謄本
  ・登記事項証明書
  ・裁判所の決定通知
○以下の書類であれば1つ
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(旅券)
身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード
特別永住者証明書
 ・個人番号カード
 ・通知カード(※)
 ・住民票(
写し可)
○以下の書類であれば2つ
受給者証(指定難病)、受給者証(小慢)、健康保険証、年金手帳
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

(※)デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。

個人番号カード、通知カードの見本

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※平成28年7月1日から難病法に基づく医療費助成制度の申請手続きでも、患者と保護者(患者が18歳未満の場合)のマイナンバーの記載が始まりました。
※マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。難病法に基づく医療費助成制度では、市町村長による被災者台帳の作成等に使用されます。
※なお、申請書にマイナンバーを記載しないことのみで、不受理や不認定の取扱いとはなりません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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