転入手続
2026年6月30日
ページ番号:428397
転入手続
他市町村(大阪府下含む)で交付を受けた特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方が、大阪市に転入された場合は、転入先の区保健福祉センターに申請が必要です。
なお、転入手続きは、転出元で交付された医療受給者証の有効期間内までに行う必要があります。
※医療受給者証の有効期間経過後は、新規申請手続きとなります。
▽ 転入手続きに必要となるもの
1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)
Excel版1枚目(XLSX形式, 42.01KB)
PDF版1枚目(PDF形式, 155.25KB)
Excel版2枚目(両面印刷)(XLSX形式, 42.52KB)
PDF版2枚目(両面印刷)(PDF形式, 500.16KB)
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※申請書にはマイナンバー(個人番号)の記載欄がありますが、マイナンバーを記載しないことのみで不受理や不認定の取扱いとはなりません。
但し、支給認定世帯員の方の内、1月1日現在(※)に大阪市外にお住まいの方については、マイナンバーの記載が無い場合、課税証明書の提出が必要です。マイナンバーを記載いただく場合は「マイナンバー(個人番号)」を記載する場合にご持参いただく書類」をご覧ください。
(※)1月~6月に申請される場合は申請年の前年の1月1日現在、7月~12月に申請される場合は申請年の1月1日現在
2 転出元の都道府県又は指定都市から交付された医療受給者証の写し
有効期間内のものが必要です。
3 医療保険の資格情報が確認できる資料
下記の一覧表(「医療保険の資格情報を確認するための提出書類について」・「医療保険の種類と必要な医療保険の資格情報確認資料について」)をご確認のうえ、該当する書類を提出してください。
| 次の①~③のいずれかを提出してください |
|---|
| ①「資格情報のお知らせ」の写し ※右下箇所を切り取る前のすべての情報がわかるもの |
| ② 「資格確認書」の写し |
| ③ マイナポータルからダウンロードした「資格情報(PDF)」の印刷したもの、または、マイナポータルの画面(資格情報「区分」から裏面「性別」まで)をスクリーンショットしたものを印刷したもの。 |
| 受診者が加入している医療保険の種類 | 必要な医療保険の資格情報確認資料 | |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 大阪市国保 | 不要 |
| 業種別国保・市町村国保(大阪市除く) | 住民票上の世帯全員分 ・受付日時点で16歳未満(本人を除く)及び75歳以上の方の分は省略できます。 ・受診者が18歳未満でその保護者が後期高齢者医療制度に加入している場合は、保護者分(後期高齢分)も必要です。 | |
| 後期高齢者医療制度 | 住民票上の世帯全員分 受付日時点で65歳未満及び受診者本人を除く75歳以上の方の分は省略できます。 | |
| 被用者保険(社保) | 受診者分 受診者の医療保険の資格情報確認資料に被保険者氏名の記載がない場合、被保険者分も必要です。 | |
※ 申請書へマイナンバー(個人番号)を記載する場合は、情報連携により必要な医療保険情報を取得するため、上記書類の提出は省略できます。(情報連携を行った結果、申請書に記載されている加入医療保険情報と相違する場合等には、追加で資料提出を求めることがあります。)
※ 生活保護受給世帯、中国残留邦人の支給給付世帯等で、医療保険に加入している場合には提出が必要です。
4 他の都道府県・指定都市からの情報提供に係る同意書
他の都道府県・指定都市からの情報提供に係る同意書
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▽ 該当がある場合に必要となるもの
5 生活保護受給者等であることを証明する書類
(1)患者が生活保護を受給している場合
福祉事務所で発行される生活保護受給者であることを証明する書類(世帯全員が記載された生活保護受給証明書)
(2)患者が中国残留邦人支援受給者である場合
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている場合は、大阪市福祉局生活福祉部中国残留邦人等生活支援窓口(電話番号:6208-7935)で発行される中国残留邦人支援受給者あることを証明する書類(本人確認証)
▽ マイナンバー(個人番号)を記載する場合にご持参いただく書類
マイナンバーの記載をいただく場合は、身元(本人)確認と番号確認が必要となりますので、次の書類をご持参の上、各区保健福祉センター窓口でご提示をお願いします。
※平成28年1月から、マイナンバーの利用開始にともない、申請書等へのマイナンバーの記入や申請者のマイナンバーや身元を確認する書類の提示が必要となります。
確認に必要な書類は次のとおりです。
マイナンバーの確認と本人確認に必要なもの
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個人番号カード、通知カードの見本
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※平成28年7月1日から難病法に基づく医療費助成制度の申請手続きでも、患者と保護者(患者が18歳未満の場合)のマイナンバーの記載が始まりました。
※マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。難病法に基づく医療費助成制度では、市町村長による被災者台帳の作成等に使用されます。
※なお、申請書にマイナンバーを記載しないことのみで、不受理や不認定の取扱いとはなりません。
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大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0923
ファックス:06-6647-0803






