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新規申請手続

2024年4月5日

ページ番号:428145

新規申請手続

 医療費助成を受けるためには、臨床調査個人票(診断書)等を添えてお住まいの区の保健福祉センターで申請が必要となりますので、次の必要書類を窓口にご提出ください。

 受給者証の交付は申請を受理してから3か月程度かかります。また、申請書の記入漏れや提出書類の不足、臨床調査個人票(診断書)の記載内容に不備や疑義等がある場合は、交付までに3か月以上お待たせする可能性がありますので、予めご了承ください。

▽ 申請手続きに必要となるもの(全員に共通するもの)

1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)

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※申請書にはマイナンバー(個人番号)の記載欄がありますが、マイナンバーを記載しないことのみで不受理や不認定の取扱いとはなりません。
 但し、支給認定世帯員の方の内、1月1日現在(※)に大阪市外にお住まいで、現在も市外にお住まいの方については、マイナンバーの記載が無い場合、課税証明書の提出が必要な場合があります。マイナンバーを記載いただく場合は「マイナンバー(個人番号)」を記載する場合にご持参いただく書類」をご覧ください。
(※)1月~6月に申請される場合は申請年の前年の1月1日現在、7月~12月に申請される場合は申請年の1月1日現在

2 臨床調査個人票(新規)

 臨床調査個人票(新規)の様式は厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
・都道府県及び指定都市が指定する難病指定医でなければ作成できません。
・主治医が難病指定医であるかどうかご不明な場合は、医療機関にお尋ねください。大阪市長が指定した難病指定医は、大阪市ホームページの難病指定医の一覧でご確認いただけます。(難病指定医でない医師が作成した臨床調査個人票は無効となります。)
・臨床調査個人票の作成日は、各区保健福祉センターの受付日から遡って6か月以内であることが必要です。

3 健康保険証の写し

健康保険の種類と提出いただく保険証の写し
患者が加入している健康保険の種類提出いただく健康保険証の写し
国民健康保険市町村国保住民票上の世帯全員分
○受付日時点で75歳以上の方の分は省略できます
○患者が18歳未満で、保護者が後期高齢に加入されている場合は、保護者分(後期高齢分)も必要です。
業種別国保
後期高齢者医療制度住民票上の世帯全員分
○受付日時点で65歳未満及び75歳以上の方の分は省略できます。(患者本人分は必要です)
被用者保険
 健康保険組合
 協会けんぽ  
 共済組合   等
患者本人分
○患者本人の保険証に被保険者氏名の記載がない場合、被保険者分も必要です。

※ 「限度額適用認定証」、「高齢受給者証」の写し(お持ちの方は、提出してください。)
※ 生活保護受給世帯、中国残留邦人の支給給付世帯等で、健康保険に加入している場合には提出が必要です。

4 診察券、お薬手帳など
  ご利用の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションの名称や所在地が確認できる診察券、お薬手帳など

▽ 該当がある場合に必要となるもの

5 市町村民税課税証明書
 被用者保険に加入で非課税の方、業種別国保に加入の方については、課税証明書の提出が必要です。
※申請が1月から6月までは前々年分、7月から12月までは前年分となります。ただし、5月から6月の申請は、前年分の証明書を併せて求めることがあります。

課税証明書 提出の要否
患者が加入している健康保険の種類市町村民税課税証明書 提出の要否
国民健康保険市町村国保提出は不要です。
業種別国保提出が必要です。
※必要な方:患者を含む、同じ国保組合に加入している方全員
※患者が18歳未満で、保護者が後期高齢に加入されている場合は、保護者分も必要です。
※課税年において、16歳未満の方については申立書の提出により市町村民税課税証明書の提出を省略することができます。
後期高齢者医療制度提出は不要です。
被用者保険
(社会保険、共済組合など)
被保険者が課税提出は不要です。
被保険者が非課税提出が必要です。
※必要な方:被保険者のみ

6 生活保護受給者等であることを証明する書類
(1)患者と患者の属する世帯が生活保護を受給している場合
 区保健福祉センターで発行される生活保護受給者であることを証明する書類(世帯全員が記載された生活保護受給証明書。健康保険に加入されていない場合は、医療扶助と記載のあるもの)
(2)患者と患者の属する世帯が中国残留邦人支援受給者である場合
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている場合は、区保健福祉センターで発行される中国残留邦人支援受給者あることを証明する書類(本人確認証)

7 境界該当者であることを証明する書類
 患者の自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態となる方(境界層該当者)は、区保健福祉センターで発行される境界層該当者であることを証明する書類

8 特定医療費(指定難病)受給者証等の写し又は小児慢性特定疾病受給者証の写し
 医療保険上の同一世帯内に、特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方がいる場合は、その写し
※申請手続き中の場合は、申請書の写し

9 指定難病に係る医療費総額証明書
 厚生労働大臣が定める重症度分類の基準は満たさないが軽症高額該当の基準は満たす(※1)場合は、申請日の属する月以前の12か月の間(※2)に、申請する難病に関する月ごとの医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上あったことを証明するため(軽症高額該当)、自己負担上限額管理表の写し又は医療費総額証明書の添付が必要です。
 また、令和5年10月1日付で、支給開始日の遡りにかかる法改正があり、軽症高額該当基準を満たす場合の支給開始日は、軽症高額該当基準を満たした日の翌日となったため、医療費総額証明書は診療日や調剤日ごとの記入が必要となりました。基準を満たした日の特定ができない場合は、受診月等の最終日とさせていただくことがありますので、ご了承ください。
 なお、申請時に添付がない場合は、必要に応じて申請者に提出を求めます。
(※1)「制度の対象となる方」は、こちらをご覧ください。
(※2)申請日の属する月から起算して12月前の月又は支給認定を受けようとする指定難病の患者が当該指定難病を発症したと指定医が認めた月を比較して、いずれか後の月から申請日の属する月までの期間。

指定難病に係る医療費総額証明書

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10 限度額適用認定証、高齢受給者証の写し
 お持ちの方のみ

11 障がい年金等の収入に係る証明書の写し (所得が全て非課税の場合(8生活保護受給者等の場合を除く))
 支給認定に必要な世帯員の所得状況が全て非課税で、収入金額(公的年金等の収入金額+それ以外の所得金額)が80万円以下の場合には、患者(18歳未満の場合はその全ての保護者)の受給している年金・手当等の受給が確認できる証書又は振込通知書等の写しが必要です。年金・手当等の種類は次のファイルをご覧ください。

※収入金額が80万円を超えることが明らかな場合は、保健福祉センターで「申立書兼同意書」を記載していただくことで、証明書類の提出が省略できます。
※年金・手当等の収入が一切なく、収入金額が80万円以下となる場合は、1の特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)の2枚目「5.収入にかかる申し立て」欄への記入が必要です。

障害基礎年金その他の給付金に係る証明書類

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12 特定医療費(指定難病)支給認定申請書[更新]
 7月1日から9月30日までの期間に新規申請をする場合、更新申請書の提出により、更新申請を同時に行うことが可能です。(有効期間が翌年12月31日までとなります。)

特定医療費(指定難病)支給認定申請書[更新]

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▽ 小児慢性特定疾病医療証をお持ちの方へ

小児慢性特定疾病医療証をお持ちの方が、難病法に基づく医療費助成制度に移行した際の高額難病治療継続者(高額かつ長期)の適用要件に、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費も追加されることとなりました。新規申請時に高額難病治療継続者(高額かつ長期)の適用要件を満たす方は、小児慢性特定疾病医療自己負担上限額管理票をご持参ください。なお、適用開始は令和4年10月1日からとなります。

(参考)難病医療費助成制度の改正にかかる厚生労働省通知

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▽ マイナンバー(個人番号)を記載する場合にご持参いただく書類

 マイナンバーの記載をいただく場合は、身元(本人)確認と番号確認が必要となりますので、次の書類をご持参の上、各区保健福祉センター窓口でご提示をお願いします。

※平成28年1月から、マイナンバーの利用開始にともない、申請書等へのマイナンバーの記入や申請者のマイナンバーや身元を確認する書類の提示が必要となります。

確認に必要な書類は次のとおりです。

申請者(受診者が加入する医療保険の被保険者)のマイナンバーの確認と本人確認に必要なもの

個人番号カード、通知カードの見本

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※平成28年7月1日から難病法に基づく医療費助成制度の申請手続きでも、患者と保護者(患者が18歳未満の場合)のマイナンバーの記載が始まりました。
※マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。難病法に基づく医療費助成制度では、市町村長による被災者台帳の作成等に使用されます。
※なお、申請書にマイナンバーを記載しないことのみで、不受理や不認定の取扱いとはなりません。

▽ 注意事項

1 医療費助成の支給開始日は、指定医が重症度分類を満たしていると診断した日(軽症高額対象者は軽症高額の基準を満たした日の翌日)まで遡ることができます。
※ただし、申請日からの遡り期間は1か月とし、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります。
※支給開始日は診断年月日や遡りが可能な期間を考慮して決定されるため、申請書に記載した日付とならない場合があります。
2 指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」と「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」のどちらの要件も満たす場合、支給開始日にはどちらか早い日付が適用されます。
3 18歳未満の方で、小児慢性特定疾病の対象疾病の方は、原則、小児慢性特定疾病の助成の申請をしていただくこととなりますので、ご注意ください。
4 国が定める認定基準に基づく審査の結果、認定されない場合があります。
5 申請を受付してから交付まで3か月程かかります。また、医学的な審査や医療保険者への適用区分の照会等に要する期間が個々に異なるため、申請から交付までに必要な期間が一律ではなく、順番が前後することがあります。

▽ 申請窓口

 お住まいの区の保健福祉センターの担当課へ、申請書等の必要書類を提出してください。

申請窓口一覧
保健福祉センター担当課電話番号
北区保健福祉センター健康課06-6313-9882
都島区保健福祉センター保健福祉課06-6882-9857
福島区保健福祉センター保健福祉課06-6464-9857
此花区保健福祉センター保健福祉課06-6466-9857
中央区保健福祉センター保健福祉課06-6267-9857
西区保健福祉センター保健福祉課06-6532-9857
港区保健福祉センター保健福祉課06-6576-9882
大正区保健福祉センター保健福祉課06-4394-9882
天王寺区保健福祉センター保健福祉課06-6774-9882
浪速区保健福祉センター保健福祉課06-6647-9882
西淀川区保健福祉センター保健福祉課06-6478-9954
淀川区保健福祉センター保健福祉課06-6308-9882
東淀川区保健福祉センター保健福祉課06-4809-9882
東成区保健福祉センター保健福祉課06-6977-9882
生野区保健福祉センター保健福祉課06-6715-9882
旭区保健福祉センター福祉課06-6957-9857
城東区保健福祉センター保健福祉課06-6930-9857
鶴見区保健福祉センター保健福祉課06-6915-9857
阿倍野区保健福祉センター保健福祉課06-6622-9857
住之江区保健福祉センター保健福祉課06-6682-9857
住吉区保健福祉センター保健福祉課06-6694-9882
東住吉区保健福祉センター保健福祉課06-4399-9882
平野区保健福祉センター保健福祉課06-4302-9857
西成区保健福祉センター保健福祉課06-6659-9882

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