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医療費の償還請求手続

2023年7月13日

ページ番号:428590

医療費の償還払い請求のご案内

1 償還払い請求とは

 特定医療費(指定難病)支給認定期間の始期から医療受給者証が交付されるまでの間に、指定難病に係る医療を受療するなどの理由で、受給者証の提示ができず、医療費助成が適用されなかった場合、負担額と医療費助成適用額の差額(自己負担上限額を超えて負担した医療費についてはその差額、医療保険で3割負担した医療費については2割に減額された医療費との差額)が返金されます。返金には、受給者からの請求手続きが必要です。

2 償還払い請求の対象

 各種申請(新規・変更等)において、支給認定期間の始期から医療受給者証が届くまでの間に受療した指定難病に係る医療で、次に該当する場合。

①月ごとで、指定医療機関に支払った指定難病の医療費・介護保険サービス費の支払額の合計が、受給者証の月額自己負担上限額を超えている。

②上記①で月額自己負担上限額を超えていないが、医療保険の患者負担割合が3割である。

※保険適用外のサービス(入院個室料、入院中の食費代、文書料、介護保険の自費サービス、自由診療等)は助成対象外です。介護保険サービスの助成対象は医療サービス(訪問看護、訪問リハ等)に限られ、訪問介護や通所リハ等は助成対象外です。

※指定医療機関外の費用(「施術所」でのはり、きゅう及びあん摩・マッサージや、装具作成業者と契約作成した治療用装具等は助成対象外です。

※高額療養費制度の上限額を超えて医療費を支払った場合は、先に加入保険に療養費の還付請求を行い、療養費支給決定通知書の写しを添えて償還払い請求をしてください。大阪市からの返金額は、高額療養費制度の上限額(適用区分に応じて算出)までとなります。

▽償還払い請求手続きの流れ

 新規で特定医療費(指定難病)支給認定された方には、「特定医療費(指定難病)受給者証」及び「自己負担上限額管理票」とともに、「特定医療費(指定難病)償還払い請求のご案内(申請書)」と「特定医療費(指定難病)証明書」を送付します。変更等の場合は、「特定医療費(指定難病)受給者証」を送付する際に、必要に応じて「申請書」と「証明書」を同封します。償還払い請求の対象となる場合は、次の①~③の必要書類を揃えて、④の提出先まで郵送してください。

①特定医療費(指定難病)償還払い申請書

②特定医療費(指定難病)証明書又は領収書の原本

●特定医療費(指定難病)証明書で請求する場合

 請求しようとする月にかかった指定難病に係るすべての医療費及び介護保険サービス費について、指定医療機関ごとに「特定医療費(指定難病)証明書の作成を依頼し、証明をもらってください。

※証明書作成に係る手数料が発生する場合、受給者の負担となります。

●領収書の原本で請求する場合

 診療明細書の記載があり、医療受給者証に記載の認定期間内のものであれば、領収書での請求が可能です。ただし、領収書で請求する場合は、指定難病の治療分であることを指定医療機関に確認してください。

※領収書に、指定難病に係る医療費以外が含まれている場合や、受給者証の支給認定期間外の医療が含まれている場合は、領収書による請求はできませんので、特定医療費(指定難病)証明書を提出してください。

※領収書の原本は、原則返却しません。返却が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒に送付先住所を記入の上、請求書類に同封してください。返信用封筒が同封されている場合は、支払い手続き終了後に領収書の原本を返却します。

③特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票のコピー

 償還払い請求しようとする月の記載がある場合のみ、コピーを添付してください。ただし、上限額管理票のコピーを提出した医療費についても、上記②の証明書類の提出は必要です。

④ 申請書・証明書の提出先
 〒545-0051
 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000
  大阪市保健所 管理課 保健事業グループ 「償還払担当」あて 郵送してください。

(振込日について)

・毎月20日までに大阪市保健所に届いたものは、翌月25日(土・日・祝日の場合は、翌開庁日)に振込をします。

・振込について、文書等での通知はありませんので、通帳記入等でご確認ください。

※書類に不備等があった場合、指定医療機関や請求者への確認や書類の返送に時間を要するため、翌月25日に振込できない場合がありますので、ご了承ください。

▽申請書の記入上の注意

・申請書の『医療費決定額』欄は記入しないでください。
・受給者(患者)欄は、医療受給者証に記載されている受診者氏名・受給者番号・住所を記入してください。請求者欄に請求者(申請者と同じ)の氏名・氏名のフリガナ・続柄・住所 ・住所のフリガナ・電話番号と請求者の振込先銀行名・支店名・口座番号・振込名義人(カタカナ)を記入してください。ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号欄に記入してください。                                                                                                                                                  ・受給者(患者)と請求者が異なる場合は、委任欄に記入してください。(ただし、受給者が18歳未満で、その保護者が請求者の場合は記入不要です。
・記入内容を訂正される場合は、必ず二重線を引き、訂正後の内容を記入してください。

▽特定医療費(指定難病)償還払い申請書・証明書の様式

・特定医療費(指定難病)償還払い申請書

特定医療費(指定難病)償還払い申請書、記入例

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・特定医療費(指定難病)証明書

特定医療費(指定難病)証明書、記入例

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▽相続人による償還払い請求の申立

・受給者(患者)が亡くなられてから償還払い請求をする場合は、請求書類に「申立書」と受給者との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)を添付する必要があります。

申立書、記入例

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▽償還金額の証明が必要な場合

 他の公費制度に係る医療費の払い戻し手続き等で、「特定医療費(指定難病)に係る償還金額の証明」が必要な方は、「証明願」に切手を貼った返信用封筒を同封の上、提出してください。
 領収書の返却に併せて証明書の交付を希望される方は、切手及び返信用封筒は共通で使用できます。 詳しくは、お問合せください。

証明願、記入例

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提出先
 〒545-0051
 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000
  大阪市保健所 管理課 保健事業グループ 「償還払担当」あて 郵送してください。

▽生活保護法による医療扶助運営要領における特定医療費の取扱い(福祉事務所等及び生活保護受給者の皆様へ)

難病法に基づき、支給認定の申請を行った後、認定が行われるまでの間に生じた特定医療費について、当該支給認定を受けた生活保護法に基づく被保護者に対して医療扶助又は介護扶助により給付が行われた場合に用いる請求書等の書類はこちらをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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