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生活保護法による医療扶助運営要領における特定医療費の取扱い(福祉事務所及び生活保護受給者の皆様へ)

2023年7月13日

ページ番号:428607

生活保護法による医療扶助運営要領における特定医療費の取扱い(福祉事務所及び生活保護受給者の皆様へ)

生活保護受給者の皆様へ

福祉事務所で発行された「生活保護受給者であることを証明する書類」により、難病法に基づく医療費助成の申請を行われた方で、大阪市から当該申請に係る審査結果の通知(受給者証の交付又は不認定の通知)があった場合は、所管の福祉事務所に結果の連絡をお願いします。

福祉事務所等の皆様へ

特定医療費(指定難病)請求書・証明書等の様式

平成28年3月31日付け社援保発0331第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知(「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」の一部改正)による手続きを生活保護受給者に促す場合に用いる様式は、次のとおりです。

1 特定医療費(指定難病)請求書(生活保護受給者用)、記入例

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2 特定医療費(指定難病)証明書(生活保護受給者用)

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※ 福祉事務所が医療扶助・介護扶助により給付を行ったもののうち、特定医療費に係るものについて指定医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)ごとに証明するものです。
※ 指定医療機関以外の医療機関等で受診した際の医療費は、特定医療費の対象とはなりません。
※ 指定医療機関一覧はこちらをご覧ください。

3  委任状(様式例)、記入例

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※ 特定医療費(指定難病)の請求及び受領に関する権限を委任する場合の様式例です。

(参考) 平成28年3月31日付け社援保発0331第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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