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感染症入院医療費公費負担制度

2023年12月26日

ページ番号:502044

※新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担制度はこちら。新型コロナウイルス感染症以外は以下をご覧ください。

感染症入院医療費公費負担制度

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、入院勧告・措置により入院された場合の入院医療費を公費負担する制度です。

疾病の範囲

○一類感染症(7疾病)
 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱

○二類感染症(7疾病)
 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。)

○新感染症
 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、重篤かつ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

○指定感染症
 既知の感染症の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)で一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

○新型インフルエンザ等感染症
 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

 新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症

対象となる方

対象となる疾病にり患し、感染症のまん延を防止するために入院の勧告・措置により入院された方

公費負担額

○一類・二類感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症
 認定期間中の入院医療に要する費用(ただし、各種医療保険等を先に適用します。)
○ 新感染症
 認定期間中の入院医療に要する費用


 ただし、世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部自己負担額が生じる場合があります。

申請手続

大阪市で入院勧告・措置し、入院された方は、次の書類を住所地の保健福祉センターへ提出してください。

〇感染症患者医療費公費負担申請書【様式17-1】

〇同意書【様式17-1-1】

〇健康保険証の写し

(ご注意)自己負担額の認定のために、住民基本台帳関係公簿及び市・府民税関係公簿の閲覧を行いますので、同意書のご提出をお願いします。

本市における自己負担額の認定審査において、追加資料の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

公費負担を行う期間(認定期間)

入院勧告・措置により入院したときから感染症法第22条に基づき退院したときまでの期間

問合せ先

新型コロナウイルス感染症について

健康局大阪市保健所感染症対策課 新型コロナウイルス感染症対策グループ

電話番号:06-6647-0797

ファックス:06-6647-1029

結核について

健康局大阪市保健所感染症対策課 結核グループ

詳細は結核医療費公費負担申請についてをご確認ください

その他の感染症について

健康局大阪市保健所感染症対策課 感染症グループ

電話番号:06-6647-0656

ファックス:06-6647-1029

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