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栄養成分表示が義務化されました

2023年12月20日

ページ番号:537479


栄養成分表示の概要

食品の表示について定めた法律「食品表示法」が2015年4月1日に施行、2020年3月31日に5年間の移行経過措置期間が終了し、2020年4月1日から、原則として、消費者向けに予め包装された全ての加工食品及び添加物(業務用を除く)に栄養成分表示が義務付けられました。

1 食品表示基準における栄養成分表示の対象となるものについて

2 栄養成分表示省略の可否について

3 栄養成分表示の方法

4 「栄養表示をしようとする場合」について

お問合せ先

健康や栄養に関する表示の制度について

1 食品表示基準における栄養成分表示の対象となるものについて

食品表示基準は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合(設備を設けて飲食させる場合を除く。)について適用されます。

栄養成分表示が義務または任意となる食品区分
加工食品生鮮食品添加物
一般用業務用一般用業務用一般用業務用
義務任意※任意※任意※義務任意※

※任意であっても、栄養表示をする場合は食品表示基準に従い栄養成分表示を行う必要があります。 また、栄養成分表示省略については、「2  栄養成分表示省略の可否について」をご確認ください。

2 栄養成分表示省略の可否について

次のいずれかに該当する場合、栄養成分表示を省略できますが、4 の「栄養表示をしようとする場合」の「栄養表示」に該当する場合は省略できません。

次のいずれにも該当しない場合、栄養成分表示を省略できません。「3 栄養成分表示の方法」をご確認ください。

▢容器包装への表示面積がおおむね30㎠以下(表示できる面のすべての面積の合計)

▢酒類

▢栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの

▢極めて短期間で原材料(その配合割合も含む)が変更されるもの

▢消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法に規定する小規模企業者が販売するもの

▢不特定又は多数の者に対しての譲渡(販売を除く。)する場合

▢インストア加工(食品を製造し、又は加工した場所で販売)

3 栄養成分表示の方法

表示する項目と順番


必ず、「栄養成分表示」と表示し、熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順に5項目を表示します。(値が0でも省略不可)

食品の単位

100g、100ml、1食分、1包装、その他の1単位当たりの栄養成分の含有量を表示します(1食分で表示する場合は、その量[g、ml、個数等]を併記)。

文字の大きさ

原則として8ポイント以上で表示します(表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上)。

表示場所

容器包装を開かなくても容易に見える場所にわかりやすく表示します。

栄養成分表示の設定方法


表示する値は分析や分析以外(データベース値やその値からの計算値)によって得ます。なお、栄養強調表示や機能の表示をする場合は、合理的な推定による表示はできません。

一定の値で表示する場合
定められた方法で得られた値が、表示値を基準にした許容差の範囲内にある必要があります。
幅表示の場合
定められた方法で得られた値が、表示された下限値及び上限値の範囲内にある必要があります。

表示値が定められた許容差の範囲内に収まらない可能性がある食品の場合について

次の①②の条件を満たせば、合理的な推定により得られた値(一定値)を表示することができます。この場合許容差の範囲は適用されません。

① 表示値が定められた方法で得られた値と一致しない可能性を示す㋐㋑のいずれかを含む文言を栄養成分表示の近接した場所に表示します。

  ㋐「推定値」 ㋑「この表示値は、目安です。」

この通りの文言を表示します。ただし「日本食品標準成分表〇〇年版(〇訂)の計算による推定値」、「サンプル品分析による推定値」等、表示値の設定根拠等の追加は差し支えありません。

②表示値の設定根拠資料を保管します。

4 「栄養表示をしようとする場合」について

「栄養表示をしようとする場合」の「栄養表示」に該当するもの

「栄養表示」とは、次のように「たんぱく質」、「ミネラル」等、栄養成分もしくは熱量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示のことです。次の項目を表示する際は、栄養成分表示を省略できません。「3 栄養成分表示の方法」をご確認ください。

▢栄養成分の総称(ビタミン、ミネラル等)

▢栄養素の種類である栄養成分(脂質の不飽和脂肪酸、炭水化物の食物繊維等)

▢栄養成分の名称(プロテイン、ファット)

▢栄養成分の構成成分(たんぱく質におけるアミノ酸等)

▢栄養成分の前駆体(β‐カロテン等)

▢ その他栄養成分等を示唆する一切の表現(果物繊維、カルシウムイオン、コラーゲン、ファイバー・デキストリン、DHA、シュガーレス、ノンオイル、低塩、食塩無添加等)

▢「あま塩」、「うす塩」、「あさ塩」等の表示

▢原材料に対し栄養表示を行う場合(例:青汁飲料におけるケールに含まれる栄養成分について表示した場合)

「栄養表示をしようとする場合」の「栄養表示」に該当しないもの

「2 栄養成分表示省略の可否について」に該当し、さらに次に該当する場合、栄養成分表示を省略できます。

▢原材料名又は添加物としての栄養成分名のみの表示

 ▢食品表示法及びその下位法令以外の法令により義務付けられた栄養成分名の表示

 ▢味覚に関する表示(うす塩味、甘さひかえめ等)

 ▢「ミネラルウォーター」のように広く浸透した一般的な品名であって、一般消費者に対し栄養成分が添加された又は強化されたという印象や期待感を与えないもの

栄養成分表示に関するリーフレット(大阪市)

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消費者庁ホームページ

栄養価計算等について

お問合せ先(表示事項によってお問合せ先が異なります)

食品表示法に関してのご相談は次の相談窓口までお問合せください。

保健事項(栄養成分表示等)に関すること

こちらのページに記載の内容については次の相談窓口にお問合せください。

大阪市保健所管理課健康栄養グループ

〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000(あべのメディックス10階)

電話 06-6647-0662

品質事項(名称、原材料名、原料原産地、内容量、原産国名、食品関連事業者欄(製造者、加工者、販売者、輸入者)等)に関するお問合せ

大阪市消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC ITM棟3階)

電話 06-6614-7523

衛生事項(特定原材料(アレルゲン)、添加物、保存の方法、消費期限又は賞味期限、製造所固有記号等)に関するお問合せ

衛生事項の問合せ一覧
表示事項区域お問い合せ先電話番号所在地
衛生事項北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区大阪市保健所北部生活衛生監視事務所06-6313-9518大阪市北区扇町2-1-27(北区役所2階)
福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区大阪市保健所西部生活衛生監視事務所06-6576-9240大阪市港区市岡1-15-25(港区役所4階)
中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区大阪市保健所東部生活衛生監視事務所06-6267-9888大阪市中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
阿倍野区・東住吉区・平野区大阪市保健所南東部生活衛生監視事務所06-6647-0723

大阪市阿倍野区旭町1-1-17 (サンビル阿倍野3階)

住之江区・住吉区・西成区大阪市保健所南西部生活衛生監視事務所06-4301-7240大阪市住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
衛生事項(輸入食品の表示)大阪市内全域大阪市保健所食品衛生監視課06-6647-0743

大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000(あべのメディックス 10階)

※令和3年1月12より下記へ移転します。

大阪市中央区船場中央1-3

(船場センタービル2号館2階)

健康や栄養に関する表示の制度について

食品において健康や栄養に関する表示を行える制度の一覧は消費者庁ホームページをご覧ください。

パンフレット・リーフレット

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課健康栄養グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0662

ファックス:06-6647-0803

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