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自動車による食品営業について

2025年1月7日

ページ番号:538403

自動車の営業許可を取得して営業できるエリアが拡大されました(令和4年1月1日から運用開始)

大阪府域のいずれかの自治体(大阪府管轄保健所、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)で令和3年6月1日以降に営業許可を取得した自動車は、大阪府全域で営業を行うことが可能となりました。詳しくは大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

※令和3年5月31日以前に営業許可を取得した自動車で営業できるエリアはこれまでどおり営業許可を取得した自治体内のみとなります。

自動車による食品営業について

 自動車の車内に設備を設け、車内で食品の調理や販売等を移動して行う形態の営業を自動車営業といい、これを行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
 大阪市内で自動車による営業を予定されている場合は、基地施設※1の所在地を管轄する保健所生活衛生監視事務所(基地施設が大阪市内にない場合は、主たる営業地を管轄する保健所生活衛生監視事務所)に相談、申請をしてください。

※1 基地施設:営業設備や食品等の保管、下処理※2や一次加工※3、給水、器具等の洗浄消毒を行う施設のこと。

※2 下処理:野菜の土を落とすこと、魚のうろこや内臓を除去することなど。 

※3 一次加工:自動車の車内において簡易な調理の工程により客に提供できる状態、形状にするために、あらかじめ食品の加工をすること。(例:食材のカットなど)

 

ここでは、「自動車による飲食店営業」について示します。

「自動車による食肉処理業」については「大阪市自動車による食品営業取扱要綱」をご参照いただくか、保健所生活衛生監視事務所にお問い合わせください。

自動車営業を行うにあたって

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自動車営業の設備(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)と取扱可能な食品について

車内で調理を行う場合、設置する設備により取扱可能な食品が異なります。

基本型をⅢ型として、設置すべき洗浄設備及び冷蔵設備、並びに必要な給水タンク設備の容量が定められていますが、取り扱う食品に制限をかけることでⅠ型(40型)及びⅡ型(80型)による営業も可能としています。

なお、いずれの型による営業においても、調理を行う場所は、運転席などと隔壁などで明確に区画するとともに、作業を行うにあたって十分な広さを確保してください。

Ⅰ型(40型)

  • 原則、客に提供する直前に加熱調理した食品(直前加熱食品。米飯を含む。)及び直前加熱食品同士を組み合わせた食品のみ取り扱うことができます。ただし、直前加熱食品同士を組み合わせた食品及び米飯を取り扱う場合、同日に他のメニューを取り扱うことはできません。
  • 車内で処理をせずに、非包装の魚介類を販売すること及び魚介類を簡易な工程で調理することができます。この場合、同日に他のメニューを取り扱うことはできません。
  • 車内で下処理、一次加工をすることはできません。
  • 給水タンク容量:40リットル以上必要です。
  • 洗浄用シンクと手洗いシンクはそれぞれ設けることが望ましいですが、兼用しても差し支えありません。
  • 手洗いシンクの水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であることが必要です。
    なお、衛生上支障がないと認められる場合は、手洗い後の手指と水栓のアルコール消毒で代替可能です。
  • その他、排水タンクや冷蔵設備などの設備を設置することが必要です。

    ※炊飯した米飯は常に65℃以上で保管することが必要です。

手洗いシンクの水栓の構造について

センサー式、足踏み式、レバー式など(洗浄後の手指が水栓に触れる必要のない構造)

Ⅱ型(80型)

  • Ⅰ型(40型)で取扱可能な食品に加えて、米飯を加工調理して提供すること、加熱済み食品をカットして盛り付けること、アイスクリーム類を取り扱うこと等ができます。
  • 車内で下処理、一次加工をすることはできません。
  • 給水タンク容量:80リットル以上必要です。
  • 洗浄用シンク及び手洗いシンクはそれぞれ設けることが必要です。
  • 手洗いシンクの水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であることが必要です。
    なお、衛生上支障がないと認められる場合は、手洗い後の手指と水栓のアルコール消毒で代替可能です。
  • その他、排水タンクや冷蔵設備などの設備を設置することが必要です。

Ⅲ型(基本型)

  • Ⅰ型(40型)及びⅡ型(80型)で取扱可能な食品に加えて、大量の水を要する調理や複数工程による調理を行ったり、刺身の調製を行うことができます。
  • 車内で下処理、一次加工をすることができます。
  • 給水タンク容量:200リットル以上必要です。
  • 洗浄用シンク及び手洗いシンクはそれぞれ設けることが必要です。
  • 手洗いシンクの水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であることが必要です。
  • その他、排水タンクや冷蔵設備などの設備を設置することが必要です。

営業者の遵守事項について

HACCPに沿った衛生管理の実施

 食品衛生法が改正されたことに伴い、HACCPに沿った衛生管理が義務化され、自動車営業を行う営業者の方もHACCPに沿った衛生管理の実施が必要となります。衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行ってください。
 詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。

食品衛生責任者の設置

 HACCPに沿った衛生管理の義務化に伴い、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置することが必要となります。食品衛生責任者の有資格者がいない場合は、必ず食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
 詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。

自動車営業に関する手続き、問合せについて

自動車営業の許可申請に必要な手続き・書類等についてはこちらをご確認ください。

自動車営業の許可に関する相談・問合せ先

大阪市保健所生活衛生監視事務所窓口一覧

名称

所在地

担当区域

北部生活衛生監視事務所

北区扇町2-1-27(北区役所2階)
電話:06-6313-9518

北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

港区市岡1-15-25(港区役所4階)
電話:06-6576-9240

福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電話:06-6267-9888

中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723

阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240

住之江区・住吉区・西成区

自動車営業の許可に関するご相談、お問い合わせは、上記の各生活衛生監視事務所にご連絡をお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9991

ファックス:06-6232-0364

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