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自動車(キッチンカー)による営業について

2025年6月13日

ページ番号:538403

大阪市内でキッチンカーによる飲食店営業を行うには

キッチンカー内で飲食物を調理し提供するためには、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。
大阪市内で営業を予定されている場合は、基地施設※1の所在地を管轄する保健所生活衛生監視事務所に相談、申請をしてください。
(基地施設が大阪市外の大阪府又は和歌山県域にある場合は管轄する保健所に、それ以外の場合は主たる営業地を管轄する保健所生活衛生監視事務所)

※1 基地施設:キッチンカーや食品等の保管、下処理※2や一次加工※3、給水、器具等の洗浄消毒を行う施設のこと
※2 下処理 :野菜の土を落とすこと、魚のうろこや内臓を除去すること など
※3 一次加工:簡易な調理の工程により客に提供できる状態、形状にするために、あらかじめ食品の加工をすること(例:食材のカットなど)

キッチンカーによる飲食店営業許可の基準が変わりました

 関⻄広域連合にて、「ビジネスしやすい関⻄」に向け、⾃動⾞による飲⾷店営業の許可基準を共通化するため、「関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定されました。
 この指針により、関⻄広域連合域内で保健所ごとに運⽤に差異が⽣じていたキッチンカーの許可基準が共通化されました。

運用開始日

令和7年6月1日

対象地域

 鳥取県を除く関西広域連合域内(滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、徳島県)

関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針

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営業できる範囲について

 大阪府及び和歌山県のいずれかの自治体(大阪府、和歌山県、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市、和歌山市)で、令和7年6月1日以降に、共通化された基準に適合する営業許可を取得したものについては、大阪府及び和歌山県全域で営業が可能となりました。

 ※ 飲食店営業に付帯的に行う魚介類販売は大阪府域内の自治体で営業許可を取得した自動車が
   大阪府域で行う場合のみ認められます。

施設基準について

施設基準

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タンク容量の判定

取扱食品の調理工程数、リスクリスト、品目数から判定します。

調理工程数、リスクリスト、品目数

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品目別許可水量例は次のとおりですので、参考にしてください。

品目別許可水量例

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営業者の遵守事項について

HACCPに沿った衛生管理の実施

 食品衛生法が改正されたことに伴い、HACCPに沿った衛生管理が義務化され、自動車営業を行う営業者の方もHACCPに沿った衛生管理の実施が必要となります。衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行ってください。
 詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。

食品衛生責任者の選任

 HACCPに沿った衛生管理の義務化に伴い、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置することが必要となります。食品衛生責任者の有資格者がいない場合は、必ず食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
 詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。

営業許可取得年月日別 営業可能地域

営業許可で営業できる地域は、営業許可を取得した日によって以下のとおり異なります。
許可を取得した日営業できる地域

令和7年6月1日以降

共通化された基準に適合する場合大阪府域内
和歌山県域内
令和7年5月31日以前に取得した許可の満了時
に、経過措置を適用する場合
大阪府域内
令和3年6月1日~令和7年5月31日大阪府域内
令和3年5月31日以前大阪市内のみ

経過措置 既に営業許可をお持ちの方の手続き

令和3年6月1日から令和7年5月31日までに許可された営業許可証をお持ちの方

 許可の有効期限満了まで
 1か月未満の方

許可申請をされた生活衛生監視事務所で、連合基準を
適用した許可更新の手続きをしてください。

 許可の有効期限満了まで
 1か月以上ある方

許可申請をされた生活衛生監視事務所で、連合基準
適用への変更の手続きをしてください。

令和3年5月31日以前(食品衛生法改正前)に許可された営業許可証をお持ちの方

1つの自治体の営業許可証のみを
お持ちの方 

許可申請をされた生活衛生監視事務所で、連合基準を
適用した継続新規の手続きをしてください。

複数の自治体の営業許可証を
お持ちの方

基地施設の所在地を管轄する保健所(大阪市内の場合は
生活衛生監視事務所)で、連合基準を適用した継続新規
の手続きをしてください。
(基地施設が大阪府と和歌山県以外にある場合は、大阪府
・和歌山県内の主たる営業地を管轄する保健所(大阪市内
の場合は生活衛生監視事務所)に相談してください)

自動車営業に関する手続き、問合せについて

自動車営業の許可申請に必要な手続き・書類等についてはこちらをご確認ください。

自動車営業の許可に関する相談・問合せ先

大阪市保健所生活衛生監視事務所窓口一覧

名称

所在地

担当区域

北部生活衛生監視事務所

北区扇町2-1-27
(北区役所2階)
電話:06-6313-9518

北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

港区市岡1-15-25
(港区役所4階)
電話:06-6576-9240

福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

中央区久太郎町1-2-27
(中央区役所3階)
電話:06-6267-9888

中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

阿倍野区旭町1-1-17
(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723

阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

住之江区浜口東3-5-16
(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240

住之江区・住吉区・西成区

自動車営業の許可に関するご相談、お問い合わせは、上記の各生活衛生監視事務所にご連絡をお願いします。

自動車営業に関するリーフレット

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9991

ファックス:06-6232-0364

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