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公害健康被害補償制度について(医療機関向け)

2025年4月4日

ページ番号:641844

  公害健康被害の補償等に関する法律に関する医療機関向けの手続き、お知らせ等を掲載しています。

1 公害健康被害補償制度について(医療機関向け)

2 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害診療報酬請求

  診療、調剤、訪問看護月の翌月10日(10日が土・日・祝日の場合、それらの日の直前の平日)必着です。 

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害診療報酬請求
概要本市交付の公害医療手帳に記載された認定疾病に対する、医療費の支払いにかかる請求手続きです。
対象者公害診療(または調剤・訪問看護)をおこなった医療機関                                
窓口大阪市保健所 管理課 審査・給付グループ
電話:06-6647-0782 Fax:06-6647-0803 
提出書類等

1.公害診療(調剤・訪問看護)報酬請求書
2.公害診療(または調剤・訪問看護)報酬明細書
  ※口座振替申出書(はじめて請求いただく場合)
  ※公害医療機関の変更届(届け出事項に変更があった場合)

※口座振替申出書や公害医療機関の変更届、公害診療(または調剤・訪問看護)報酬明細書の軽微な修正などは、下記お問い合わせ先のメールアドレスからも、ご提出いただけます。

手数料不要
備考

以下に該当する場合は、上記までお問い合わせください。
・介護保険法による医療給付との調整がある場合
・ゾレア、ヌーカラ、ファセンラ、デュピクセント、テゼスパイア皮下注など、生物学的製剤を新規に実施される場合

公害診療費等請求に必要な書類

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3 その他の手続き

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者等の認定更新、補償給付及びぜん息児水泳教室事業等を行うために必要な診断、医学的検査の実施及びそれに係る文書の作成業務委託

 大阪市では、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者等の認定更新や補償給付の定期診査等に必要な「医学的検査」及び「診断書の作成」、また、ぜん息児水泳教室、転地療養事業の参加手続きに必要な「診断書の作成」について、ご協力いただける医療機関と委託契約を締結のうえ、委託料をお支払いしています。

 詳細については、次のリンク先をご確認ください。

公害医療機関とならない旨の申出

 申出書のご提出が必要ですが、不利益が生じる可能性がありますので、申出を希望される場合は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

公害医療機関から都道府県知事等への通知

公害健康被害の認定者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかったときに、意見を付して通知していただくものです。

該当する場合は、下記の問い合わせ先まで、ご連絡ください。

4 お知らせ(医療機関向け)

公害医療手帳をお持ちの方の肺炎球菌ワクチンの接種について

 肺炎球菌ワクチンが呼吸器の慢性疾患のある患者における感染症の予防に有効であるとされていることから、公害医療の特殊性にかんがみ、指定疾病の続発症予防として使用される場合においては、公害医療の療養の給付の対象とし、公害診療報酬として請求することができます。

公害診療における医療情報取得加算等の取扱いについて

 公害診療及び調剤報酬請求において、「医療情報取得加算」、「電子的保健医療情報活用加算」、「医療DX推進体制整備加算」は算定することができません。

【説明】

 公害医療につきましては、「電子情報処理組織の使用による請求ができること」「電子資格確認を行う体制を有していること」といった施設要件を現状において満たすことができないため、算定することができないと環境省の見解が各自治体に示されています。


長期収載品の選定療養の公害診療報酬における取扱いについて

公害医療においては、患者が長期収載品(先発薬)の処方を希望される場合の「特別の料金」は発生しません。

【参考】令和6年8月7日付け環境省通知

Q 令和6年10月から開始される長期収載品の選定療養について、令和6年7月12日付厚労省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その1)」の問11において、「国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる」とされているが、公害医療も同様の取り扱いとなるか。

A 令和6年10月から実施される長期収載品の選定療養については医療保険制度を対象としたものであり、当該疑義解釈も医療保険制度が優先する公費負担医療について解説されたものである。公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)に基づいて給付される公害医療は医療保険制度とは別に給付されるものであり、選定療養費は公健法の給付では規定されていない。このため、照会の問11の適用を受けるものではなく、従来どおり自己負担なしの取扱いとなる。なお、上記整理については、厚生労働省保険局医療課とは協議済みであるので、念のため申し添える。

5 お問合せ・送付先

お問合せ先

大阪市保健所 管理課 審査・給付グループ

電話:06-6647-0782 

メールアドレス(医療機関用): kogai-iryo@city.osaka.lg.jp

メールでお問合せの際は、件名に「医療機関名」及び「問い合わせ」を入力してください。

【例】件名「大阪市クリニック 問い合わせ」

送付先

〒545-0051

大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

大阪市保健所 管理課 審査・給付グループ

6 よくあるお問合せ(公害医療に関するQA)

Q1 初めて公害医療を請求しますが、公害医療機関の登録は必要ですか?

A1

 公害医療機関となる旨の申請は必要ありませんが、債権者として医療機関名や住所、支払口座を登録する必要がありますので、初回請求時には、公害(診療・調剤・訪問看護)報酬請求書と公害(診療・調剤・訪問看護)報酬明細書に加え、口座振替申出書が必要となります。


Q2 指定疾病の続発症(薬剤の副作用)に対する診療は請求できますか?

A2

 認定疾病を原疾患として二次的に起った疾病・状態又は認定疾病の治療・検査に関連しておこった疾病・状態(認定疾病の治療のために使用した薬剤の副作用に対する治療)については、公害医療の対象となります。

 また、「アレルギー性鼻炎」など、認定疾病を増悪に寄与するものは、続発症に含まれません。

 ※診療報酬明細書に疾病名及び認定疾病の続発症に該当する理由(使用薬剤名など)を記載してください。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課審査・給付グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0793

ファックス:06-6647-0803

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