建設局職員表彰審査会実施要領
2024年11月27日
ページ番号:415860
(目的)
第1条 この要領は、建設局職員表彰審査会(以下「審査会」という。)において、建設局職員表彰実施要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項第2号から5号に該当する事例の審査の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の単位)
第2条 表彰は個人、グループまたは所属に対して行う。
(候補者の推薦)
第3条 第2条に該当する候補者の推薦は、各所属の課長級職員(課長代理級職員を含む)が次に掲げる書類により行う。ただし、課長級以上の職員を推薦する場合は、部長級職員がこれを行う。
(1) 別紙「建設局職員表彰推薦書」
(2) その他参考資料
(審査会の審議)
第4条 審査会の審議は、要綱第3条第1項2号、3号及び5号にかかる審査については、別表1「建設局職員表彰審査評価基準」に基づき、委員において採点し、別表2「建設局職員表彰区分」(以下、「表彰区分」という。)における「優秀賞」、「功績賞」、「奨励賞」のいずれかの賞に充てる。ただし、「功績賞」、「奨励賞」に該当した事例については、表彰事由に該当する行為を継続し、再度推薦することができる。
2 要綱第3条第1項4号にかかる審査については、表彰区分における「特別賞」に値するかどうかを出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長が決定する。
3 建設局職員表彰審査会設置要綱第4条第1項の規定に関わらず、前項にかかる審査において、過去に市長表彰及び建設局長表彰されたものと同種案件の事例については、審査会で審議されたものとして取り扱うことができる。
附 則
1 この要領は、平成29年10月31日より施行する。
2 この要領は、令和元年6月24日より施行する。
建設局職員表彰推薦書
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建設局職員表彰審査評価基準
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建設局職員表彰区分
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