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街路樹撤去承認の手続きについて

2023年11月24日

ページ番号:580742

 道路法第24条に基づき、道路管理者以外の者が道路の工事を行う際に、道路付属物である街路樹の撤去が必要である場合、『街路樹の撤去復旧に関する受託事業要綱』に基づいて、当該街路樹を所管する公園事務所へ申請いただき、承認を得る必要があります。

(注)道路法第24条に基づく道路工事施工承認については、各工営所にお問合せください。

(注)承認にあたっては樹木費(撤去する樹木相当の樹木を復旧するとした場合に必要となる費用)を納付していただく必要があります。

手続きの流れ

1.現場立会(事前協議)

 撤去樹木の樹種及び本数を確認するため、当該街路樹を所管する公園事務所と現場立会(事前協議)を行ってください。

2.申請書類の作成

 作成に当たって不明な点は、当該街路樹を所管する公園事務所にお問い合わせください。

申請書類(必須)

  • 申請書(様式第1号) 1部
  • 撤去申請樹木費算定表(様式第1号 別紙明細) 1部

(注)作成に当たっては、樹木費一覧から樹木費を算定してください。

  • 撤去工事の位置を示した図面(付近見取図) 3部
  • 撤去工事の詳細を示した図面(現況図及び計画図) 3部

申請書類(該当する場合のみ)

  • 委任状(様式第2号)

(注)代理人に委任する場合は作成してください。

  • 道路工事施工承認書の写し

(注)申請書(様式第1号)の摘要欄に当該道路を管理する工営所の受付印がある場合、道路工事施工承認書の写しは提出不要です。

3.申請

 必要書類を所管の公園事務所へ提出してください。

行政オンラインシステムによる申請について

 パソコンやスマートフォン等から大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くを利用して申請することができます。

(注)初めて大阪市行政オンラインシステムを利用される方は、トップページの『新規登録』より利用者登録が必要です。

(注)申請できる手続き一覧のカテゴリ『都市計画』>『公園・緑化』から『街路樹撤去承認』を選択してください。

4.納入通知書の交付・樹木費の納入

 公園事務所で申請書を確認後、申請者に納入通知書(振込用紙)を交付しますので、樹木費を納入してください。

5.樹木費の納入確認・承認書の交付

 樹木費の納入確認後、承認書を交付します。

6.撤去工事着手

 承認書を受領後、撤去工事に着手してください。なお、工事完了後に街路樹の復旧が可能な場合は、撤去工事が完了し、街路樹の復旧に着手することが可能な状態になりましたら、すみやかに所管の公園事務所にご連絡ください。

手続きの流れ

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関連リンク

協議・問合せ先

 現場立会、事前協議のお申し出や必要書類作成等に関する詳細については、各公園事務所にお問合せください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局公園緑化部緑化課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階

電話:06-6615-6891

ファックス:06-6615-6070

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