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都市計画道路 勝山通線(四天王寺)の事業着手について

2025年11月12日

ページ番号:661895

 都市計画道路 勝山通線(四天王寺)につきましては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59号第1項の規定による次の都市計画事業の認可を受けましたので、同法第66条の規定により公告します。

 また、事業内容等については、都市計画法第62条第2項の規定により、大阪市建設局道路河川部街路課にて図書の縦覧を行っています。

1.事業内容

(1)施行者の名称

大阪市

(2)都市計画事業の種類及び名称

大阪都市計画道路事業(3・3・52号 勝山通線(四天王寺))

(3)事業地の所在

大阪市天王寺区六万体町、上汐六丁目、上本町九丁目、四天王寺一丁目地内

(4)事業認可・告示日(告示番号)

令和7年9月8日(大阪府告示第1190号)

(5)事業の施行期間

令和7年9月8日から令和19年3月31日まで

(6)事業認可位置図


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事業認可位置図

2.都市計画法の制限等

(1)建築等の制限(都市計画法第65条)

 事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築やその他工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積などを行おうとする場合は、大阪市の許可を受ける必要があります。

 この許可申請をされる方は「都市計画施設等の区域内における建築の規制」のページをご確認ください。

(2)土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等の予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等の国土交通省令で定める事項を書面で施行者(大阪市)に届け出なければなりません。施行者は、その届け出があった後30日以内に当該土地建物等を買い取ることができ、その期間内、もしくは施行者が買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間内は、有償で譲り渡すことができません。

 この届出をされる方は、当該土地建物等の登記簿、公図、位置図(様式自由)とあわせて、土地建物等有償譲渡届出書を送付もしくは窓口への持参にてご提出ください。なお、代理人が申請される場合は委任状をあわせてご提出ください。

届出必要書類

送付による提出先

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

大阪市建設局道路河川部街路課 宛

窓口提出先

大阪市建設局道路河川部街路課(大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階)

届出対象となる土地建物等

 都市計画法第67条にかかる届出は事業中の都市計画道路区域内における土地建物等が対象となります。

 事業中の都市計画道路については「マップナビおおさか」内の「都市計画事業進捗情報」のページにてご確認ください。

 なお、当該土地建物等が事業中の都市計画道路区域内であることの確認に関する電話等でのお問い合わせについては、不正確な情報の伝達を防ぐため、個別の回答を行っておりません。

(3)都市計画事業のための土地等の収用又は使用(都市計画法第69条・第70条)

 都市計画事業については、土地収用法に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定が適用されます。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部街路課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6753

ファックス:06-6615-6582

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