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条例・計画

2025年3月18日

ページ番号:370677

大阪市地域防災計画とは

 大阪市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。)第42条の規定に基づき、大阪市防災会議が作成する計画であり、本市域の震災にかかる災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に関する事項を定めることにより、本市、指定地方行政機関、自衛隊、大阪府、大阪府警察、指定公共機関、及び指定地方公共機関等防災関係機関がその有する全機能を迅速・有効に発揮し、また相互に協力するとともに、市民等及び事業者による自主防災活動との連携、支援を含め、防災活動の総合的、計画的かつ効果的な実施を図り、本市域、並びに市民等及び事業者の生命、身体、財産を保護することを目的に策定しています。

【大阪市地域防災アクションプラン】

  「大阪市地域防災計画」に基づき、大規模地震や津波、風水害(豪雨による河川氾濫、内水氾濫、台風、高潮)など、本市で想定される各種災害の被害軽減を図るために、取組むべき施策と目標及びその取組期間を明確にした「大阪市地域防災アクションプラン」を平成27年9月に見直しし、策定しました。

 「大阪市地域防災アクションプラン」に基づき、防災・減災対策の一層の推進を図ってまいります。

【区地域防災計画】

 平成24年度より、各区役所において、地域の方々等の意見や参加をいただきながら、『自助・共助』に重点を置き、地域の実情に応じた「区地域防災計画」を順次作成しております。
 区地域防災計画をホームページ等で公表し、災害リスクや対策などの情報を市民の皆様と共有することにより、大阪市における防災対策の促進・強化を図ります。

【大阪市防災・減災条例】

  大阪市では、大阪市地域防災計画の実効性を高め、市民等の生命・身体・財産を災害から保護するため、市のすべきこと、市民・事業者の方々にしていただきたいことを責務として明文化した大阪市防災・減災条例を制定しました。(平成27年2月1日施行)

 平成25年度、大阪府において公表された南海トラフ巨大地震の被害想定では、大阪市の死者数が12万人近くの大きな被害が想定されていますが、避難が迅速な場合は、8千人に軽減されるということです。(参考)阪神・淡路大震災の死者・行方不明者6,400人以上、東日本大震災同18,500人以上(内閣府「防災白書」より) 

  阪神・淡路大震災では、自力で脱出したり、家族、友人、隣人によって救出されたりした割合が9割を超えているという調査もあります。東日本大震災では、釜石市が津波に対する避難を強く訴え続けた防災教育が実を結び、同市の小中学生のほとんどが津波から避難をして助かることができました(釜石の奇跡)。(内閣府「防災白書」より)

 このような大規模災害に対して、人命や財産を守るためには、行政機関の「公助」として本市による対策だけでは限界があります。行政機関の「公助」として行うべきことに取り組みつつ、市民や事業者の方々におかれても、「自助」・「共助」による積極的な取組みをしていただくことが必要です。

 今後、大阪市地域防災計画における各種ハード対策や「自助」・「共助」の取り組み支援を促進するために、具体のアクションプランを作成し、進捗管理を図り、ソフト・ハードを組み合わせた総合的な防災・減災対策を進めてまいります。

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大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

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