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国民保護

2026年3月30日

ページ番号:648996

国民保護について

 国民保護とは、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることです。

 国民保護に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(事態対処法)と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的として、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が平成16年6月に成立しました。

大阪市国民保護計画について

 大阪市国民保護計画とは、平成16年6月に成立した「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第35条及び第182条の規定に基づき、武力攻撃事態等における避難、救援、武力攻撃災害への対処などの国民の保護のための措置等の実施に関する基本的な枠組を定めることにより、本市域において、その的確かつ迅速な実施を図り、武力攻撃等から市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として、平成19年2月に作成しました。

弾道ミサイルが大阪に飛来する可能性がある場合の対応等について

 弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。

 弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合は、Jアラートを通じて、防災スピーカーや携帯電話の緊急速報メール等によりメッセージを流します。

 弾道ミサイルが大阪に飛来する可能性がある場合は、市民の皆さまに避難行動を取っていただく必要があります。

緊急一時避難施設の指定について

 大阪市では、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第184条第1項において準用する第148条第1項の規定に基づき、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、政令で定める基準を満たす避難施設の指定を進めています。

大阪市国民保護協議会について

 大阪市では、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第39条第1項の規定に基づき、大阪市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、大阪市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、大阪市国民保護協議会を設置しています。

関連リンク(内閣官房国民保護ポータルサイト)

Related Link(Cabinet Secretariat Civil Protection Portal Site)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 危機管理室 危機管理課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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