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施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)にかかる異動届兼施設等利用給付認定変更申請書の提出について

2025年2月1日

ページ番号:630009

施設等利用給付認定(認可外保育施設等)にかかる異動届兼施設等利用給付認定変更申請書の提出について

 施設等利用給付認定を受けている保護者の方で、現在の認定内容に変更が生じている場合、「異動届兼施設等利用給付認定変更申請書」にて変更をお届けいただく必要があります。提出された書類において、認定の要件が確認できる場合は、継続して給付の対象となります。

 なお、認定の変更を行った場合は、認定変更通知書をお送りします。

1 異動届兼施設等利用給付認定変更申請書の提出が必要な方

 現在の認定内容から次に掲げる変更がある場合、異動届兼施設等利用給付認定変更申請書とそれぞれの場合に応じた必要書類の提出が必要です。

  1. 住所の変更
  2. 勤務先の変更
  3. 利用施設の変更
  4. 保育事由の変更
  5. 認定保護者の変更
  6. 世帯構成員の変更
  7. 氏名の変更
  8. その他


2 提出方法について

 異動届兼施設等利用給付認定変更申請書の提出方法は次のとおりです。

 (1)行政オンラインシステム

 (2)お住まいの区の保健福祉センター

(1)大阪市行政オンラインシステムを利用して提出する場合

大阪市行政オンラインシステムを利用して提出してください。

 入力画面に沿って必要事項を入力してください。

 なお、利用者登録が未登録の方は、大阪市行政オンラインシステムのホーム画面から「新規登録」を行ってください。

 また、添付書類については、画像やPDFファイルなどの電子ファイルを添付していただきますので、事前に撮影やスキャンなどにより、添付用の電子ファイルをご用意ください。

 提出用URLはこちらです。

 ※ 利用者登録が未登録の方は、大阪市行政オンラインシステムのホーム画面から「新規登録」を行ってください。

添付が必要な書類について(大阪市行政オンラインシステムを使って申請する場合)
 変更理由 添付が必要な書類
 (1)住所の変更
 (2)勤務先の変更 ・新しい就労先の就労証明書
 (3)利用施設の変更
 (4)保育事由の変更  ・新しい保育事由を証明する書類
  (就労証明書等、復職証明書等)
 (5)認定保護者の変更  ※ 現在の認定保護者からの申請が必要です。
 (6)世帯構成員の変更   
 (7)氏名の変更
 (8)その他  その他必要書類

(2)お住まいの区の保健福祉センター窓口にて提出する場合

お住まいの区の保健福祉センター保育担当へ次の必要書類一式をご提出ください。

 各区役所の窓口はこちら⇒各区保健福祉センター

提出が必要な書類について(区役所の窓口にて申請する場合)
 変更理由  提出が必要な書類
 (1)住所の変更 ・異動届兼施設等利用給付認定変更申請書  
 (2)勤務先の変更 ・異動届兼施設等利用給付認定変更申請書
 ・就労証明書
 (3)利用施設の変更 ・異動届兼施設等利用給付認定変更申請書
 (4)保育事由の変更  ・異動届兼施設等利用給付認定変更申請書
 ・新しい保育事由を証明する書類
  (就労証明書等、復職証明書等)
 (5)認定保護者の変更  ・異動届兼施設等利用給付認定変更申請書
  ※ 現在の認定保護者からの申請が必要です。
 (6)世帯構成員の変更   ・異動届兼施設等利用給付認定変更申請書
 (7)氏名の変更 ・異動届兼施設等利用給付認定変更申請書
 (8)その他 ・異動届兼施設等利用給付認定変更申請書
 ・その他必要書類

3 保育が必要な理由を証明する書類について

 保育が必要な理由により、提出書類が異なります。

 この他にも、必要に応じて証明書類等の提出をお願いする場合があります。

 なお、現在の認定要件が「妊娠・出産」となっており、認定期間の満了後、復職する場合は「復職証明書」の提出が必要です。

 ※ 育児休業期間中であることは保育が必要な事由とはなりませんので、育児休業期間中は給付の対象外となります。

保育が必要な理由を証明する書類一覧表
保育が必要な理由書類の名前添付書類及び注意事項
就労
(内定を
含む)
雇用されている方
(会社員・公務員・パート・派遣社員等)
就労証明書(証明様式①)【シフト制等不規則な勤務の場合】
 シフト表等、勤務状況が確認できるもの
【派遣社員の場合】
 派遣社員の場合、派遣会社(派遣元)の証明が必要です。
自営業の方
(自営専従者を含む)
就労証明書(証明様式①)【個人事業主の場合】
 最新の確定申告書(控)
【開業してから確定申告をしていない場合】
 開業届出書の控え又は営業許可証の写し
 (どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるもの)
【自営業開始予定の場合】
 店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるもの
【自営専従者の場合】
 最新の確定申告書(控)(事業専従者の内訳がわかるもの)
 ※提出できない場合には雇用されている方として就労証明書を提出してください。
妊娠・出産(産前産後) 母子健康手帳の父母氏名・出産予定日が確認できるページ(写)
疾病疾病・障がい状況申告書(証明様式②) 
障がい疾病・障がい状況申告書(証明様式②)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の等級が確認できるページ(写)
介護・
看護
介護・看護の
対象となる方
疾病・障がい状況申告書(証明様式②)【介護の場合】
 障がい者手帳や介護保険被保険者証(写)
【通学等付き添いの場合】
 在学・通所証明書等、利用状況が確認できるもの
介護・看護を
行う方
介護・看護状況申告書(証明様式②) 
災害復旧 罹災証明
就学就学等証明書・
求職活動状況申告書
(証明様式③)
対象となるのは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び職業訓練校等です。
求職活動中就学等証明書・
求職活動状況申告書
(証明様式③)
雇用保険受給資格者証(写)や紹介状の写し等、求職活動の状況が確認できるもの

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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)