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【令和7年10月14日~令和9年3月31日】こども青少年局幼保施策部幼保企画課における育児休業代替任期付職員(産休代替臨時的任用職員)(事務職員)の募集について

2025年8月1日

ページ番号:658035

1 募集内容

(1)採用予定者人数

1名

(2) 職務内容

  • 保育所保育料の徴収状況に関する確認、区役所、保育施設及び保護者からの問い合わせ対応、データ入力など
  • 保育所保育料の未収金対策業務にかかる受託業者との連絡調整、納品状況の確認、書類作成、発送業務など
  • その他、保育所保育料関連事務補助

(3) 任用形態

職員の産前産後休暇の期間は、地方公務員法第22条の3の規定に基づく臨時的任用職員として、育児休業の期間は、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条の規定に基づく任期付職員として任用します。

(4) 任用期間

臨時的任用職員:令和7年10月14日(火曜日) から 令和8年2月2日(月曜日)(予定)

任期付職員:令和8年2月3日(火曜日)から令和9年3月31日(水曜日)(予定)

(5) 勤務場所

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市役所地下1階)

2 応募資格

次のすべてに該当すること。

(1)令和7年4月1日現在、満18歳以上の者

(2)地方公務員法第16条各号に該当しない者

(3)Word、Excelなどパソコンの基本操作ができること

【地方公務員法】(抜粋)

(欠格条項)

16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

3 選考方法

(1) 論文試験 (事前課題)

課題「保育所保育料関連事務に従事するにあたって、あなたの知識や経験等をどのように生かしていくことができるか具体的に述べなさい。」(600字程度)

(2) 面接試験 (1人あたり15分程度)

主として人物について面接を行います。

(3) 合格者の決定方法

  • 論文試験及び面接試験の合計点により合否を決定し、合計得点が一定点数以上のものを合格とします。ただし、論文試験及び面接試験のいずれかが一定の基準に達していない場合は、不合格とします。
  • 試験の結果については、令和7年9月18日(木曜日)以降に、全受験者に通知します。なお、電話でのお問い合わせにはお答えできません。

(4) 合格から採用まで

  • 合格者は、試験の合計得点の高い順に「採用候補者名簿」に登録され、その登録順に採用予定者を決定します。
  • 「採用候補者名簿」に登録された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等で欠員が生じた場合に、名簿順に従って、その都度採用予定者とします。
  • 採用決定にあたり、当該名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合は、「採用候補者名簿」順位の最後位に再登録となります。
  • 合格後、あるいは「採用候補者名簿」に登録後、受験資格がないことや申込内容に虚偽が認められた場合には、合格・登録を取り消すことがあります。

4 面接試験日時・場所

(1)日時

令和7年9月12日(金曜日)9時30分~17時00分のうち、本市が指定する時間

(2)場所

大阪市役所(大阪市北区中之島1丁目3番20号

※詳細は、後日送付する受験票にて確認してください。

5 申込方法

(1)受付期間

令和7年8月1日(金曜日)~9月1日(月曜日)必着

※当日消印ではなく必着です。

(2)提出書類

  1. 大阪市育児休業代替任期付職員(産休代替臨時的任用職員)採用申込書

    ※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず添付してください。
  2. 申し立て書
  3. 論文

    ※本市所定様式にて作成してください。
  4. 返信用封筒(受験票送付用)

    ※定型封筒(長形3号)を使用してください。

    ※必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。(切手がない場合は、受験票を発送しません。)

(3)提出方法及び提出先

  1. 提出方法

    提出書類一式を封筒に入れ、簡易書留により提出してください。料金不足の場合は受け付けません。また、持参による受付は行いません。

    ※簡易書留以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。
  2. 提出先

    530-8201

    大阪市北区中之島1丁目320

    大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼保利用グループ)

    ※封筒の表に、「こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼保利用グループ) 育児休業代替任期付職員(産休代替臨時的任用職員)採用申込書 在中」と朱書きで記載してください。

(4)受験票の送付

受験票は、受験資格を審査のうえ、令和799日(火曜日)までに到着するよう送付する予定です。同年911日(木曜日)午前中までに届かない場合は、同日午後5時までに、こども青少年局幼保施策部幼保企画課まで、必ずご連絡ください。

6 募集要項、申込用紙の配付場所

募集要項

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

7 勤務条件

(1)勤務日

月曜日から金曜日まで

(2)勤務時間

午前900分~午後5時30分(休憩45分)

(3)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

(4)時間外勤務

必要に応じて従事していただきます。

(5)休暇等

休暇等
年次有給休暇 ・令和7年10月14日~令和8年2月2日(予定):7日間
・令和8年2月3日~令和8年3月31日(予定):3日間
・令和8年4月1日~令和9年3月31日(予定):20日間
 特別休暇・結婚休暇・忌引休暇・生理休暇・妊娠障害休暇
・産前産後休暇・配偶者分べん休暇・育児参加休暇
・育児時間休暇・子の看護休暇・短期介護休暇
・ドナー休暇・出生サポート休暇
・災害等による通勤時の出勤困難な場合など

※勤務労働条件等にかかる詳細については、採用決定後にお知らせします。

(6)給料等

月額213,556円

※採用時に変更されることがあります。職歴等がある方についてはその経歴に応じて加算されることがあります。

※その他、通勤手当(1か月あたり上限55,000円までで、最も経済的な経路の6か月以内の最長の定期券額)、超過勤務手当(勤務実績に基づき支給)、期末・勤勉手当、住居手当、扶養手当等があります。

(7)その他

  • 社会保険あり(大阪市職員共済組合)
  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象になります。

8 試験結果の開示

採用予定とならなかった場合、試験結果(得点及び順位)の開示を希望される場合は、令和7922日(月曜日)から同年103日(金曜日)までの間(市役所開庁日の午前9時30分から正午、午後130分から午後5時)で、こども青少年局幼保施策部幼保企画課において開示します。必ず事前に電話連絡の上、受験者ご本人であると確認できる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)を持参してください。

9 その他

(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

(2)合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。

(3)受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

10 受験にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得たうえで受験申込を行うようにしてください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。 

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8106 ファックス: 06-6202-9050

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