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【令和8年4月1日~令和9年3月31日】幼児教育・保育の無償化(企業主導型保育事業利用関係)事業における事務の補助等に従事する会計年度任用職員の募集について(こども青少年局幼保企画課)

2026年2月4日

ページ番号:671889

 本市の幼児教育・保育の無償化(企業主導型保育事業利用関係)事業において、企業主導型保育事業を利用する市民に対する利用者負担額(保育料)無償化を実施するに当たり、事業周知や認定、給付等の事務を補助する職員が必要であり、その従事者として地方公務員法第22条の2第1項に基づき当該事業における事務の補助等に従事する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を採用する予定です。

 ついては、次のとおり会計年度任用職員の採用候補者登録試験(以下「本試験」という。)を実施します。


1 募集内容等

職務内容

 次の各号に掲げる業務

⑴ 制度案内・認定・給付に関する問合せ対応業務

⑵ 各種書類の受付・確認・軽易なデータ入力に関する業務

⑶ 認定・給付に関する事業者・利用者への不備連絡その他各種書類の発送・整理に関する業務

⑷ その他幼保利用担当課長が所管する業務全般の補助に関すること

採用予定人数

 1名(令和8年4月1日採用予定)

登録期間

 名簿登録後から令和9年3月31日まで

採用期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※ 2回(最長3年)まで再度任用される場合があります。ただし、人事評価などを用いた能力実証を前提とします。

2 応募資格

 令和8年4月1日から勤務可能な方で、次の⑴及び⑵の要件をすべて満たす方

⑴  パソコン(Word、Excel)の基本的な操作ができること(資格不問)

⑵  地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しないこと


【地方公務員法第16 条(抄)】

(欠格条項)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者



※ 年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

3 勤務条件等(令和8年4月1日見込み。事情により変更することがあります。)

(1)勤務時間・日数

 1日あたり6時間勤務かつ週5日勤務

 (午前9時30分から午後4時15分までを基本とする)

(2)休憩時間・休日

 休憩時間:1日45

 休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始

    (1229日から翌年1月3日まで)

(3)勤務場所

 大阪市役所本庁舎

(4)報酬等

報酬(月額)、期末・勤勉手当、年収見込
報酬(月額)  176,436 円 ~ 196,620 円
 期末・勤勉手当
(6月、12 月に支給)
820,427 円 ~ 914,283 円
(6月、12月の合計額)
 年収見込 2,937,659 円 ~ 3,273,723 円

※ 報酬(月額)や期末・勤勉手当は採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

※ 期末・勤勉手当及び年収見込は2年目以降の金額になります。

※ 期末・勤勉手当は、1年目は3.64375月分ですが、再度の任用がされた場合、2年目以降は4.65月分となります(欠勤等日数により異なります)。

※ 上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

※ 上記報酬等は、令和8年2月1日時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5)休暇等

 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

休暇等
年次休暇付与日数:12 日
付与期間:4月1日~翌年3月31日
特別休暇 夏季休暇、忌引休暇、結婚休暇、産前産後休暇 など

 その他に生理休暇、育児や介護に関する休暇などがあります。(別途取得要件あり)

(6)社会保険

 共済組合、厚生年金保険、雇用保険

4 服務

 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。

 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

5 選考方法

(1)論文試験(1次試験)

 申込みの際に提出された論文について、正確な文章で課題に即した考えが述べられているかを評定します。

 この選考結果は、令和8年2月18日(水曜日)に受験者全員あて郵便で発送します。

 ※ 同月20日(金曜日)までに結果通知書が届かない場合、同月24日(火曜日)午前10時から午後4時までに下記10の「問合せ先」までご連絡ください。

(2)面接試験(2次試験)

 主として人物について面接を行います。(1人あたり15分程度)

 面接試験の選考結果は、令和8年3月2日(月曜日)までに2次試験の受験者全員あて郵便で発送します。

(3)合格者の決定方法

 論文試験の結果が一定の基準に達している者を1次試験合格者とし、2次試験の受験者とします。ただし、1次試験合格者が8名以上の場合は、点数順に上位7名までを1次試験合格者とします。

 次に、2次試験受験者の中で、論文試験及び面接試験の合計得点が一定点数以上の者を本試験合格者とします。ただし、面接試験の得点が一定の基準に達していない場合は、論文試験の得点にかかわらず不合格とします。

(4)合格から採用まで

 本試験合格者は、論文試験及び面接試験の合計得点による成績順で「採用候補者名簿」に登録され、その登録順に基づき任用します。登録にあたり、採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合には、名簿順位の最後尾での登録となります。

「採用候補者名簿」に登録された採用予定者以外の方は、採用予定者の採用辞退等で欠員が生じた場合に、名簿順に従って、その都度採用予定者とします。採用候補者名簿の登録期間は名簿登録日から令和9年3月31日までですが、名簿に登録されても採用されない場合があります。

(5)その他

 各選考内容や選考結果に関するお問合せはご遠慮ください。

 受験資格がないこと又は受験提出書類等に虚偽が認められた場合は、合格後、あるいは「採用候補者名簿」に登録後であっても、合格及び登録を取り消すことがあります。

6 面接試験日時等

(1)日時

 令和8年2月26日(木曜日)午前10時00分から順次 (1人あたり15分前後の予定)

 ※ 受験者ごとの面接時間(集合時間)は、1次試験合格者あて郵送する1次試験選考結果通知書に同封する受験票にてお知らせします。

(2)試験会場

 大阪市役所本庁舎(大阪市北区中之島1丁目3番20号)

 ※ 詳しくは受験票でご確認ください。

(3)持参物

 受験票及び2次試験選考結果通知用封筒(定型封筒(長形3号)にあて先を記入し、110円切手を貼付すること。)

7 申込方法

(1)受付期間

 令和8年2月4日(水曜日)から令和8年2月16日(月曜日)まで【締切日必着】

(2)提出書類

 次のア~エの提出書類を、⑶の提出先まで必ず簡易書留又は簡易書留に準ずるもので送付してください。

 提出物の未到着等の事故については責任を負いません。また、送付料金不足の場合は受け付けません。書類等に不備がある場合は、1次試験で不合格になることがあります。

 【提出書類】(ア、イ、ウは本市所定の様式に限ります)

ア 大阪市会計年度任用職員採用申込書

  ※ 過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

イ 申し立て書

ウ 論文試験(1次試験)解答用紙

  ※必ず本ページ末尾に添付している「論文試験(1次試験)解答用紙」を用いること。

エ 返信用封筒(1次試験結果通知送付用

  ※ 宛て先を明記し、110円切手を貼付してください。

  ※ 返信用封筒は定型封筒(長形3号)を使用してください。

(3)提出先

 【宛て先】

  〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

 【宛て名】

  大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ

 ※ 封筒裏面に「企業主導型無償化関係採用申込書在中」と朱書きで明記してください。

 ※ 持参による受付は行いません。

8 募集要項一式の配布場所

 ・大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所地下1階

  こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼保利用グループ)

 ・大阪市ホームページ(下記に掲載の添付ファイルよりダウンロード)

9 備考

⑴ 来場には公共交通機関をご利用ください。 

⑵ この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

⑶ 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。

⑷ 受験に際してお預かりした個人情報は、本採用試験の円滑な遂行のために用い、個人情報の保護に関する法律等に基づき、適正に管理します。

⑸ 本採用は令和8年度予算の発効をもって有効となります。

10 問合せ先

 こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ(担当:比嘉)

 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

 電話:06-6208-8037(直通) FAX:06-6202-9050

11 応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。

 

【大阪市職員基本条例】(抄) 

(倫理原則) 

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。 

(職員倫理規則) 

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。 

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。 

【その他遵守すべき事項の例】 

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること 

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと 

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと 

・入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050

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