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戸籍

2024年12月18日

ページ番号:25825

戸籍

Q 自分の戸籍の証明はどこで取れますか。

A 大阪市内に本籍地がある場合は、大阪市内の区役所やサービスカウンター(梅田・難波・天王寺)、大阪市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーで請求できます。

また、マイナンバーカードをお持ちの方はお近くのコンビニエンスストアで戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書がお取りいただけます。

なお、サービスカウンターは、戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書及び戸籍の附票の写し以外は区役所の開庁時間外にその場でのお渡しができません。次の区役所開庁日以降のお渡しになります。

詳しくは大阪市ホームページ「戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求」をご覧ください。

Q 大阪市内に本籍がありませんが、戸籍謄本は取れますか。

A 大阪市外に本籍地がある方でも、有効期限内のマイナンバーカードなど顔写真付き証明書をお持ちの場合は、本人、配偶者、直系親族の、戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本がお取りいただけます。

なお、委任状による代理人請求やサービスカウンター(梅田・難波・天王寺)ではお取りいただけません。

また、発行までに長時間要する場合やシステムの不具合等で発行できない場合もあります。

詳しくは大阪市ホームページ「大阪市外の他市区町村の戸籍証明書の交付請求(戸籍証明書等の広域交付)」をご覧ください。

Q 窓口まで行くことできません。戸籍を取るにはどうすればよいですか。

A 郵送による請求や委任状による代理人請求が可能です。郵送で請求される場合は大阪市郵送事務処理センターへ請求いただくことになります。

また、大阪市外にお住いの場合でもマイナンバーカードをお持ちの場合はコンビニエンスストアで取得できます。

詳しくは大阪市ホームページ「郵送による請求」「代理人へ委任する場合(委任状)」「【大阪市外にお住まいで本籍が大阪市にある方へ】戸籍の証明書をコンビニで取得できます」をご覧ください。

Q 身分証明を取るように言われました。どこで取れますか。

A 大阪市内に本籍地がある方は後見の登録、禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明書を大阪市内の区役所やサービスカウンター(梅田・難波・天王寺)、大阪市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーで請求できます。

ただし、サービスカウンターは、区役所の開庁時間外はその場でのお渡しができません。次の区役所開庁日以降のお渡しになります。

なお、本人以外の証明を請求する場合はご家族であっても委任状が必要です。ただし、未成年者の親権者は委任状はいりません。

詳しくは大阪市ホームページ「いわゆる身分証明書の交付請求」をご覧ください。

Q 祝日に婚姻届を提出することはできますか。

A 区役所の閉庁時間の戸籍届出は、宿直室にてお預かりいたします。また、届書の審査や、戸籍に関するご相談はできません。

なお、時間外にお預かりした戸籍届出につきましては、翌開庁日より順次審査をいたします。

不備等がありました場合は、後日ご連絡いたしますので、必ず日中につながるお電話番号を届書に記入してください。

Q 本籍はどこにおいてもよいのですか。

A 新しい本籍については、届書をご提出いただいた時点で日本国内に実在する場所であれば、ご自由に設定していただくことが可能となっております。その場所によって書き方が異なりますので、正しい表記については、新しい本籍を設定したい自治体にご確認ください。

 

Q 出生届はどこに提出すればよいですか。持参するものは何ですか。

A 出生した子の本籍地、もしくは届出人の所在地、または出生地の市区町村役所に提出することができます。また、必要なものは、医師等による出生証明書が記載された出生届書、母子手帳、国民健康保険(加入者のみ)となります。

詳しくは大阪市ホームページ「出生届」をご覧ください。

Q 婚姻届はどこに提出すればよいですか。持参するものは何ですか。

A 夫となる方、または妻となる方の本籍地、または所在地の市区町村役所に提出することができます。また、必要なものは婚姻届書、届出人の本人確認資料となります。

ただし、外国籍の方の場合は必要書類が異なりますので、お問い合わせください。

なお、婚姻届の証人として、成人2名による証人欄への記入および署名が必要になりますのでご注意ください。

詳しくは大阪市ホームページ「婚姻届」をご覧ください。

Q 離婚しますが、結婚当時の氏をそのまま名乗ることはできますか。

A 離婚届が出された場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、離婚の際に称していた氏を称する届を同時に提出することで継続して婚姻していた時の氏を使用することができます。

なお、一度離婚届を提出し元の氏に戻ったのち、離婚の日を含め3か月以内に提出すれば婚姻していた時の氏を使用することもできます。

詳しくは大阪市ホームページ「離婚の際に称していた氏を称する届」をご覧ください。

Q 離婚届を出したら子どもの戸籍はどうなりますか。

A 離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、お子様の戸籍に異動はありません。お子様の戸籍を離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍に異動させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更」申し立てを行い、家庭裁判所の審判書の謄本を添付して入籍届を提出してください。

詳しくは大阪市ホームページ「入籍届」をご覧ください。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 窓口サービス課戸籍グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)

電話:06-6466-9961

ファックス:06-6462-0942

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