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大阪市特別支援教育就学奨励費事務取扱要領

2023年12月26日

ページ番号:563917

大阪市特別支援教育就学奨励費事務取扱要領

 

制定:平成27年4月1日

最近改正:令和5年4月1日

 

 この事務取扱要領は、大阪市特別支援教育就学奨励費交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、大阪市特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の審査及び支給を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

 

第1 対象者について

 

1 特別支援学級に就学する児童・生徒(要綱第3条関係)

  要綱第3条第1号に規定する「特別支援学級に就学する児童・生徒」とは、「特別支援学級に在籍する児童・生徒」をいう。

 

2 学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度(要綱第3条関係)

  要綱第3条第2号に規定する「学校教育法施行令第22条の3(以下「令第22条の3」という。)に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障がい者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 令第22条の3に規定する障がいの程度に該当していることが医師の診断書により確認できる者

 

3 通級による指導(要綱第3条関係)

  要綱第3条第3号に規定する「通級による指導」とは、通常学級に在籍している児童・生徒が、通常学級でおおむね学習しながら、別の場所(通級指導教室)で特別の指導を受けることである。
<通級指導教室>(令和4年度以降)

校 種

通級指導教室を開設している学校

小学校

菅北小学校、上福島小学校、南小学校、九条東小学校、北鶴橋小学校、

長居小学校、西淡路小学校、成育小学校、田辺小学校、柏里小学校、

玉出小学校、森之宮小学校、金塚小学校、十三小学校、喜連西小学校、

真田山小学校(自校のみ)

中学校

西中学校、東中学校、高津中学校(自校のみ)

(注)難聴の児童・生徒については大阪府立中央聴覚支援学校で(市内全区対象)、調整区域では、次の府立支援学校において「通級による指導」を受けることができる。

 ・大阪府立生野聴覚支援学校

  (調整区域:天王寺、東成、生野)

・大阪府立堺聴覚支援学校

  (調整区域:阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野、西成)

(注)視覚障がいについては、府立大阪北視覚支援学校及び府立大阪南視覚支援学校において、通級による指導に準じた取組みを行っている。対象とする大阪市内の区域は次のとおり。

 

  • 府立大阪北視覚支援学校

(北、都島、福島、此花、中央、西、港、大正、浪速、西淀川、淀川、東淀川、東成、旭、城東、鶴見(16区))

 

  • 府立大阪南視覚支援学校
(天王寺、生野、阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野、西成(8区))

 

第2 補助の対象

 

1 学用品・通学用品購入費(要綱第4条第1号関係)及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)(要綱第4条第3号関係)

(1) 要綱第4条第1号に規定する「学用品購入費」の対象となる経費の範囲は、教育課程上通常必要とする学用品の購入にかかる保護者負担額の半額に相当する額とする。

 

(2) 要綱第4条第1号「通学用品購入費」の対象となる経費の範囲は、児童・生徒が通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨傘、雨靴、帽子等)の購入にかかる保護者負担額の半額に相当する額とする。

 

(3) 要綱第4条第3号に規定する「校外活動費(宿泊を伴わないもの)」の対象となる経費の範囲は、児童・生徒が、学校行事として実施される校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(宿泊を伴う校外活動及び修学旅行を除く。))の参加に必要な交通費及び見学料の半額に相当する額とする。

 

(4) (1)から(3)の経費にかかる就学奨励費の支給額は、「学用品購入費」、「通学用品購入費」及び「校外活動費(宿泊を伴わないもの)」の合計額(小学校(義務教育学校前期課程を含む。以下同じ。):6,620円、中学校(義務教育学校後期課程を含む。以下同じ。):12,525円)とする。ただし、要綱第7条第3項により区分2の支給となった者及びその他年度途中で支給対象とならない期間が生じる者についての支給額については12で除した額に支給月数(支給対象となる日の属する月)を乗じて得た額とする。

 

(5) 支弁区分がⅢ段階の者(要綱第5条第1項参照)、並びに、生活保護法による教育扶助を受けている者及び就学援助を受けている者(要綱第5条第3項参照)については支給対象外とする。教育扶助を受けている者を除いて、就学援助「学用品費及び通学用品費」の額が(4)の額を下回る場合はその差額を支給する。(要綱第5条第4項参照)

 

2 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(要綱第4条第2号関係)

(1) 要綱第4条第2号に規定する「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」は、新たに入学する児童・生徒が通常必要とする新入学に当たっての学用品・通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入にかかる保護者負担額の半額に相当する額(小学校:25,555円、中学校:30,490円)とする。

 

(2) 随時申請による者(「第3 交付申請 / 1 申請時期」参照)は支給対象外とする。

 

(3) 支弁区分がⅢ段階の者(要綱第5条第1項参照)、並びに、生活保護法による教育扶助を受けている者及び就学援助を受けている者(要綱第5条第3項参照)については支給対象外とする。

 

(4) 生活保護法に基づく入学準備金(一時扶助)の支給を受けた者は支給対象外とする。

 

3 校外活動費(宿泊を伴うもの)(要綱第4条第4号関係)

(1) 要綱第4条第4号に規定する「校外活動費(宿泊を伴うもの)」については、学校徴収金会計基準に定める積立金会計で執行する実費相当額の半額とし、限度額(小学校:1,845円、中学校:3,105円)の範囲とする。

 

(2) 補助の対象とする行事の実施回数は、学年を通じて1回とする。

 

(3) 不参加の児童・生徒についてキャンセル料が発生した場合は、当該キャンセル料(学校徴収金会計基準に定める積立金会計で執行する実費相当額の半額)を支給することができる。

 

(4) 本市立小学校、中学校又は義務教育学校の間で転校した児童・生徒のうち、転出校において校外活動に不参加のためキャンセル料のみ支給された児童・生徒が転入校において校外活動に参加した場合は、学校徴収金会計基準に定める積立金会計で執行する当該行事にかかる実費相当額の半額と(3)によるキャンセル料の差額を支給することができる。

 

(5) 支弁区分がⅢ段階の者(要綱第5条第1項参照)、並びに、生活保護法による教育扶助を受けている者及び就学援助を受けている者(要綱第5条第3項参照)については支給対象外とする。

 

4 修学旅行費(要綱第4条第5号関係)

(1) 要綱第4条第5号に規定する「修学旅行費」については、学校徴収金会計基準に定める積立金会計で執行する実費相当額の半額とし、限度額(小学校:10,790円、中学校:28,860円)の範囲とする。

 

(2) 補助の対象となる経費の範囲は、児童・生徒が小学校(義務教育学校前期課程含む。)又は中学校(義務教育学校後期課程を含む。)を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行にかかる経費とする。

 

(3) 不参加の児童・生徒についてキャンセル料が発生した場合は、当該キャンセル料(学校徴収金会計基準に定める積立金会計で執行する実費相当額の半額)を支給することができる。

 

(4) 本市立小学校、中学校又は義務教育学校の間で転校した児童・生徒のうち、転出校において修学旅行に不参加のためキャンセル料のみ支給された児童・生徒が転入校において修学旅行に参加した場合は、学校徴収金会計基準に定める積立金会計で執行する当該行事にかかる実費相当額の半額と(3)によるキャンセル料の差額を支給することができる。

 

(5) 支弁区分がⅢ段階の者(要綱第5条第1項参照)、並びに、生活保護法による教育扶助を受けている者及び就学援助を受けている者(要綱第5条第3項参照)については支給対象外とする。

 

5 交流学習交通費(要綱第4条第6号関係)

(1) 要綱第4条第6号に規定する「交流学習交通費」の対象となる経費の範囲は、児童・生徒が学校教育の一環としての幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校の児童等とともに集団活動を行う交流及び共同学習(例えば学校行事や学習等)に参加する場合に必要な交通費とする。

 

(2) 交通費は、原則として学校から交流及び共同学習を行う幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校等までの最も合理的かつ経済的な通常の経路及び方法による往復の旅客運賃(注)であって、「交流学習交通費申請書」(様式第10号)に基づく実費相当額とする。

 ただし、支弁区分がⅢ段階の者(要綱第5条第1項参照)については実費相当額の半額とする。

 (注)身体障がい者運賃割引等を利用した場合は割引後の実費を対象とする。

 

6 職場実習交通費(中学校及び義務教育学校後期課程のみ)(要綱第4条第7号関係)

(1) 要綱第4条第7号に規定する「職場実習交通費」の対象となる経費の範囲は、学校の教育計画に基づき、生徒が教師の指導のもとに学校以外の事業所等において、職業教育のための現場(職場)実習に参加する場合の交通費とする。

 

(2) 交通費は、原則として学校から実習を行う事業所等までの最も合理的かつ経済的な通常の経路及び方法による往復の旅客運賃(注)であって、「職場実習交通費申請書」(様式第12号)に基づく実費相当額とする。

  ただし、支弁区分がⅢ段階の者(要綱第5条第1項参照)については実費相当額の半額とする。

 (注)身体障がい者運賃割引等を利用した場合は割引後の実費を対象とする。

 

7 通学費(要綱第4条第8号関係)

(1) 要綱第4条第8号に規定する「通学費」のうち、特別支援学級に就学する児童・生徒(要綱第3条第1号)又は令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒(要綱第3条第2号)にかかる「通学費」については、教育委員会が真にやむを得ないと認めた事由により指定校変更(注)を行った児童・生徒の通学に要する旅客運賃にかかる費用を証明する書類に基づく実費相当額とする。

 ただし、支弁区分がⅢ段階の者(要綱第5条第1項参照)については実費相当額の半額とする。

(注)教育委員会が真にやむを得ないと認めた事由による指定校変更

 「大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則」第13条第5号、第6号、第7号に規定する場合、及び同条第13号に規定する場合のうち、本人の希望ではなく仕方なく指定校変更により学校を変わらざるをえない場合の指定校変更、又は第11条第1項の規定により学校選択し、当該学校を就学校として指定された場合をいう。後に、「区域外就学」となった場合も含むものとする。

(2) 生活保護法による教育扶助を受けている者及び就学援助を受けている者(特別支援学級に在籍の場合あるいは令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒(要綱第3条第2号)で通学距離が小学校にあっては片道4km以上、中学校にあっては片道6km以上の場合)については支給対象外とする。

 

(3) 要綱第4条第8号に規定する「通学費」のうち、通級による指導を受ける児童・生徒(要綱第3条第3号)にかかる「通学費」については、「通級に要する交通費申請書」(様式第11号)に基づく実費相当額とする。

 ただし、支弁区分がⅢ段階の者(要綱第5条第1項参照)については実費相当額の半額とする。

 

8 各費目共通事項

  他の制度により同趣旨の経費が支給されている場合、就学奨励費を支給しないことができる。

 

第3 交付申請

 

1 申請時期(要綱第6条第1項関係) 

                                            【 】は申請期限

申請時期

対 象 者

申 請 区 分

一 般 申 請

随 時 申 請

(1)

特別支援学級に就学する児童・生徒

 (要綱第3条第1号)

〇7月31日までに入級

(入級を決定し、夏季休業後の始業日に入級している場合を含む)

 【7月1日までの入級は7月31日、7月2日以降の入級はその日から30日以内】

〇8月1日以降に入級

  【入級から30日以内】

(2)

令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒

 (要綱第3条第2号)

〇7月31日までに手帳(注) 又は診断書交付

 【7月1日までの交付は7月31日、7月2日以降の交付はその日から30日以内】

〇8月1日以降に手帳(注)又は診断書交付

 【交付から30日以内】

(3)

通級による指導を受ける児童・生徒

 (要綱第3条第3号)

〇7月31日までに通級開始又は決定

 【7月1日までの開始・決定は7月31日、7月2日以降の開始・決定はその日から30日以内】

〇8月1日以降に通級開始又は決定

 【開始・決定から30日以内】

(注) 「手帳」とは、身体障がい者手帳又は療育手帳のこと。

 

(備考)診断書の提出について

 令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒(要綱第3条第2号)の申請にかかる提出書類のうち「診断書」については、表中の各項に掲げる申請期限にかかわらず、支弁区分確認後に提出しても差し支えない。

 

2 申請の意思確認(要綱第6条第3項関係)

 特別支援学級に就学する児童・生徒(要綱第3条第1号)及び通級による指導を受ける児童・生徒(要綱第3条第3号)については原則として就学奨励費の交付対象者となるため、保護者から「特別支援教育就学奨励費申請書」の提出がないときは、児童・生徒の在籍する学校の校長(以下、「学校長」という。)は当該保護者に申請の意思の有無を確認する。

 

3 「診断書」等未提出による申請取消(第6条第4項関係)

(1) 令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒(要綱第3条第2号)にかかる申請書の提出があった者について、支弁区分の確認後、診断書、身体障がい者手帳、療育手帳又は「特別支援教育就学奨励費申請取下書」のいずれの提出もないときは、学校長は当該申請者に申請の意思の有無を確認するものとする。

 

(2) 申請の意思のないことが確認できた場合は、当該申請の取消しについて、学校長は「申請者等報告書」により、教育委員会に報告しなければならない。

 


第4 交付決定及び交付内容

 

1 支弁区分及び交付内容(要綱第5条第1項・第3項関係)

(1) 要綱第5条第1項に規定する支弁区分及び交付内容は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の各号に定められている経費の支弁の基準によるものとする。(要綱第5条第1項関係)

 

(2) 生活保護法第13条の規定により教育扶助を受けている者については、前号の規定にかかわらず、支弁区分「Ⅰ段階」として取り扱う。(要綱第5条第3項関係)

 

2 支弁区分の決定にかかる収入額及び需要額(要綱第2条関係)

(1) 収入額の算定(要綱第2条第2号関係)

 要綱第2条第2号に規定する収入額は、同一生計世帯(注1)ごとに、次の算式により算定する。

 

 収入額=(総所得金額(注2)所得控除額(注3)× 1/12 - 障がい者加算控除額(注4)-ひとり親等控除額(注5)

 

(注1)  「同一生計世帯」とは、「当該年度に納付すべき市民税の課税の基礎となった前々年度1月から前年度12月までの間の同一生計世帯」のこと

(注2) 当該年度に納付すべき市民税の課税の基礎となった保護者の属する世帯全員にかかる所得控除前の総所得金額(注6)、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

(注3) 所得控除の対象として控除された社会保険料、生命保険料及び地震保険料の合計額

(注4) 保護者の属する世帯に2人以上の園児、児童又は生徒が特別支援学校又は特別支援学級に就学している場合、当該就学者数から1を減じた数に生活保護法による保護の基準に示す「障がい者加算」の加算額を乗じて得た額

(注5) 保護者がひとり親控除、寡婦控除の対象となる場合はその控除金額

(注6) 給与所得あるいは公的年金等所得においてはその合算額より最大10万円控除後の額

 

(2) 需要額の測定(要綱第2条第3号関係)

 要綱第2条第3号に規定する需要額は、前年度12月末現在の同一生計世帯(注)構成に基づくところにより生活保護法による保護の基準によって測定した次に掲げる額の合計額とする。

ア 生活扶助基準の宅居にかかる基準生活費の第1類、第2類及び期末一時扶助費の表に示す額

 ただし、第2類中「地区別冬季加算額」については12分の5を乗じて得た額、「期末一時扶助費」については12分の1を乗じて得た額

イ 教育扶助基準の表中「基準額」に示す額

ウ 住宅扶助基準の基準額の表中「家賃・間代・地代等の額」に示す額

エ 特別支援学校の小学部及び中学部並びに特別支援学級等に就学していた児童生徒が前年度において通学に要した交通費の額に12分の1を乗じて得た額

オ 特別支援学校の小学部及び中学部、小学校、中学校及び義務教育学校の児童生徒にかかる学校給食費(前年度の国の予算単価(年額)に12分の1を乗じて得た額

(注) 「同一生計世帯」とは、「当該年度に納付すべき市民税の課税の基礎となった前々年度1月から前年度12月までの間の同一生計世帯」のこと。

 

(3) 同一生計

(1)及び(2)に規定する「同一生計」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 同居していること。ただし、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は除く。

イ 税法上の扶養親族であること。

ウ 健康保険被扶養者であること。

 

 

3 収入額の審査(要綱第7条第1項関係)

(1) 審査対象者

 支弁区分の決定にかかる収入額の審査は、「2 支弁区分の決定にかかる収入額及び需要額」に規定する「同一生計世帯」のうち、原則として前年度12月末日現在18歳以上の者を対象に行う。

 

(2) 収入額の審査方法

 収入額の審査は、証明書類又は申請者の同意を得て取得した当該年度分の税情報により行う。

  <証明書類>(次のア~ウのいずれか)

   ア 当該年度 市民税・府民税証明書

   イ 当該年度 市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(写)

   ウ 当該年度 市民税・府民税納税通知書兼税額決定(充当)通知書及び課税明細書(写)

 

 (注)証明書類アについては、所得がなかった者及び市民税・府民税が非課税の者についても、事前に市民税・府民税の申告が行われているものに限る。

 ただし、次のいずれかに該当する者については、申告は不要である。

  • 所得税の確定申告を行った者
  • 給与所得のみで、給与支払者(勤務先)から給与支払報告書が提出されている者
  • 公的年金等の所得のみで、その他に所得がない者

 

4 支弁区分の決定通知(要綱第7条第2項関係)

 就学奨励費支弁区分決定通知書による通知時期については、「第3 交付申請 / 1 申請時期」に規定する申請区分及び申請時期に応じ、次のとおり取り扱う。

通知時期

申 請 時 期

通 知 時 期

 一般申請(7月31日まで)

7月31日から90日以内

 随時申請(8月1日以降)

申請日から90日以内

(注)ただし、申請区分「一般申請」において、「特別支援学級に就学する児童・生徒」(要綱第3条第1号)及び「令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒」(要綱第3条第2号)について、要綱第6条第1項に規定する提出書類が未提出又は不備により審査保留になった場合は、当該提出書類が到達してから90日以内に通知するものとする。

 

5 就学奨励費の支給期間(要綱第7条第3項関係)

(1) 一般申請(申請時期:7月末まで)

 「第3 交付申請 / 1 申請時期」に規定する「一般申請」により支弁区分を決定した者に係る就学奨励費の支給期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

 

(2) 随時申請(申請時期:8月1日以降)

 「第3 交付申請 / 1 申請時期」に規定する「随時申請」により支弁区分を決定した者に係る就学奨励費の支給期間は、申請日から当該年度の3月31日までとする。

 ただし、要綱第3条に規定する対象者としての資格の発生日が申請日の翌日以降の場合については、当該発生日から当該年度の3月31日までとする。

 

 

第5 交付方法

 

1 就学奨励費の支給(要綱第9条第2項)

  学校長は、要綱第9条第2項の規定により就学奨励費を受領したときは、受領日から10日以内に保護者に支給しなければならない。

 

2 学校徴収金への充当(要綱第9条第3項)

  要綱第9条第3項の規定により就学奨励費を学校徴収金に充当する場合、学校長は、要綱第9条第2項の規定により就学奨励費を受領した日から10日以内に充当しなければならない。

 

3 領収書の取扱い(要綱第9条第3項)

  要綱第9条第3項の規定により就学奨励費を学校徴収金に充当した場合は、領収書を保護者から徴さなければならない。

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教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当 就学支援グループ
電話: 06-6115-7641 ファックス: 06-6115-8170
住所: 〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-16-5