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大阪市特別支援教育就学奨励費交付要綱

2023年12月26日

ページ番号:563915

大阪市特別支援教育就学奨励費交付要綱

 

制   定 平成17年4月1日

最近改正 令和5年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を推進し、大阪市立小学校、中学校又は義務教育学校(以下「本市立小中学校」という。)に在学する児童又は生徒(以下「児童・生徒」という。)の保護者の経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の交付を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童・生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)又は現に監護を行う者をいう。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定により文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入額をいう。

(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号、以下「法」という。)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

 

(対象者)

第3条 就学奨励費の交付は、次に掲げる者を対象に行う。

(1) 特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者

(2) 前項に掲げる児童・生徒以外のものであって、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒の保護者

(3) 弱視、難聴、言語障がい等の児童・生徒で、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、障がいに応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を受ける児童・生徒の保護者

 

(補助の対象)

第4条 就学奨励費の経費の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品・通学用品購入費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(5) 修学旅行費

(6) 交流学習交通費

(7) 職場実習交通費(中学校及び義務教育学校後期課程のみ)

(8) 通学費

(9) 医療費

(10) 独立行政法人 日本スポーツ振興センター共済掛金

 

(支弁区分及び交付内容)

第5条 第3条各号に掲げる者に対する就学奨励費の交付区分は次の各号に掲げるとおりとし、交付内容は、小学校(義務教育学校前期課程を含む。)にあっては別表第1の1、また中学校(義務教育学校後期課程を含む。)にあっては別表第1の2に掲げるとおりとする。

(1) 収入額が需要額の1.5倍未満の保護者 Ⅰ段階

(2) 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の保護者 Ⅱ段階

(3) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 Ⅲ段階

 

2 第3条第2号及び第3号に規定する者については、通級による指導を受けるための通学にかかる交通費を前条第8号に掲げる経費として交付する。

 

3 法第13条の規定により教育扶助を受けている者及び大阪市児童生徒就学援助規則(昭和52年大阪市教育委員会規則第7号、以下「就学援助規則」という。)により就学援助を受けている者にかかる交付内容は、第1項の規定にかかわらず、第3条第1号に掲げる者は前条第6号及び第7号に掲げる経費、第3条第2号に掲げる者は前条第6号、第7号及び通級による指導を受けるための通学にかかる交通費として第8号に掲げる経費とする。

 

4 前項の場合において、教育扶助を受けている者を除き、就学援助規則第3条第1項にかかる同規則第8条に基づく支給額が、別表第1の1又は別表第1の2に掲げる(1)及び(3)に定める交付額を下回るときは、当該定める交付額から当該支給額を控除した額を前条第1号及び第3号に掲げる経費として交付する。

 

(交付申請)

第6条 就学奨励費の交付を受けようとする保護者は、別表第2に定める書類を添付し、次表の各項の区分に応じた申請時期に、児童・生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じて教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
申請区分

区   分

申請時期

区分1

(一般申請)

7月1日までに、第3条各号に掲げる

者となったもの

7月31日

7月2日から7月31日までの間に第

3条各号に掲げる者となったもの

第3条各号に掲げる者と

なった日から30日以内

区分2

(随時申請)

8月1日以降に、第3条各号に掲げる

者となったもの

第3条各号に掲げる者と

なった日から30日以内

2 学校長は、保護者から前項に規定する書類が提出された場合は、特別支援教育就学奨励費申請者等報告書(様式第4号、以下「申請者等報告書」という。)を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 

3 学校長は、第3条第1号及び第3号に掲げる者のうち、特別支援教育就学奨励費申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)の提出がない保護者について、申請の意思がないことを確認のうえ、申請者等報告書により、教育委員会に報告しなければならない。

 

4 申請書を提出した保護者が、支弁区分が決定するまでに申請を取り下げる場合は、特別支援教育就学奨励費申請取下書(様式第23号)を学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。

 

(交付決定)

第7条 教育委員会は、前条により学校長から提出された書類及び保護者の同意を得て取得した税情報に基づき、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号、以下「需要額調書」という。)を作成する。

 

2 教育委員会は、申請書を受理してから90日以内に、申請書及び需要額調書の内容を審査のうえ、第5条第1項に規定する支弁区分を決定し、特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書(様式第6号)により、学校長を通じて、保護者に通知するものとする。

 

3 前項の規定により支弁区分を決定した就学奨励費の支給の期間は、前条第1項に規定する区分1(一般申請)については当該年度の4月1日から3月31日まで、区分2(随時申請)については第3条各号に掲げる者となった日から当該年度の3月31日までとする。

 

(交付時期等)

第8条 就学奨励費は別表第3に掲げるとおり、1次支給分については当該年度の12月末までに、2次支給分については翌年度の4月末までに支給する。

 

2 第4条第9号については、定期健康診断等により対象疾病の治療が必要と認められた児童・生徒について、学校長は学校医療券受払簿(様式第19号。以下「受払簿」という。)を作成し、学校医療券(様式第22号)の発行を行うものとする。

 

3 第4条第10号については、第5条第1項第1号に掲げる支弁区分に該当した保護者に対し、保護者負担額とする。

 

(交付方法)

第9条 学校長は、前条第1項に規定する支給について、対象経費の支出が確定した後、特別支援教育就学奨励費請求書(様式第21号)、特別支援教育就学奨励費請求明細書(様式第5号-1)、別表第4に定める区分に応じた書類を教育委員会に提出し、請求しなければならない。

 

2 就学奨励費は、特別支援教育就学奨励費口座振替申出書(学校長口座用)(様式第9号)に基づき、学校長口座へ振り込み、特別支援教育就学奨励費個人支給明細書(様式第5号-2)により保護者に支給する。

 

3 前項にかかわらず、学校長は、第4条に規定する就学奨励費のうち、第1号から第5号までについては、保護者の同意を得て、就学奨励費を学校徴収金に充当することができる。

 

4 教育長は、学校長が認めた場合に限り、特別支援教育就学奨励費口座振替申出書(保護者口座用)(様式第8号)に基づき、就学奨励費を保護者口座に振り込むことができる。

 

5 学校長は、第2項の規定により就学奨励費を保護者に支給した場合は、領収書(様式第15号)を保護者から徴しなければならない。ただし、前項の規定により保護者口座に振り込んだ場合は領収書の徴取を省略することができる。

 

(児童・生徒の異動等)

第10条 学校長は、就学奨励費の支給にかかる児童・生徒又は保護者について、当該年度の中途に次の各号に掲げる事由が発生した場合は、特別支援教育就学奨励費の交付にかかる児童・生徒異動報告書(様式第16号)により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 入学又は転学

(2) 第3条各号に該当することになった

(3) 第3条各号に該当しなくなった

(4) 法第13条の規定による教育扶助の開始・停止・廃止

(5) 就学援助規則による就学援助を受けることになった

(6) 就学援助規則による就学援助を受けないことになった

(7) 児童・生徒名及び保護者の変更

(8) 保護者の申し出による就学奨励費交付の辞退

 

2 就学奨励費の支給決定後、支給を辞退する保護者は、特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第3号)により学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

 

(事情変更による決定の取消等)

第11条 教育委員会は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定若しくは一部の取り消し、又は決定内容若しくは、これに対する条件を変更することができる。

 

2 前項の取り消しまたは、変更を行った場合において、教育委員会は特別支援教育就学奨励費交付決定取消通知書・変更通知書(様式第17号、以下「取消・変更通知書」という。)により、学校長を通じて、保護者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 就学奨励費受給者は、就学奨励費の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 教育委員会は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、学校長や補助対象者に対して報告を求め、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 学校長は、全ての支給が完了後、特別支援教育就学奨励費補助金実績報告書(様式第18号)を4月30日までに、教育委員会に提出しなければならない。

また、医療費については学校保健安全法による医療費援助台帳(様式第20号)及び受払簿の写しにより実績報告を行うものとする。

 

(補助金額の確定等)

第15条 教育委員会は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた時は、報告書の書類及び根拠資料により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び、これに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、特別支援教育就学奨励費交付額決定通知書(様式第14号)により、学校長を通じて保護者に通知するものとする。

 

(決定の取消)

第16条 規則第17条第3項の規定による決定の取消にかかる通知及び第10条第1項第4号から第7号までの規定による支給決定の変更にかかる通知について、教育委員会は、取消・変更通知書により行うものとする。

 

(その他)

第17条 学校長は、保護者に特別支援教育就学奨励費の制度周知をしなければならない。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

2 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に学校保健安全法施行令第8条に定める疾病の治療を受けた者で、本市の責により当該治療にかかる学校医療券の交付を受けることができなかった者に対しては、教育長の定めるところにより、当該治療に要した自己負担額に相当する金額を給付することができる。(平成23年3月8日改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年3月28日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年3月8日から施行する。

この要綱は、平成23年6月30日から施行する。

この要綱は、平成24年8月8日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第6号及び別表第1の改正規定は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年5月31日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表及び様式

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住所: 〒557-0014 大阪市西区天下茶屋1-16-5