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食品・環境衛生関係の営業の手続きについて

2023年5月15日

ページ番号:599126

港区内の食品・環境衛生関係施設の営業許可等の手続きは、大阪市保健所西部生活衛生監視事務所又は環境衛生監視課で行えます(内容により届出先が異なります)。

食品衛生に関する手続き

飲食店の営業許可等に関する手続き

港区内の飲食店の営業許可等の手続きは大阪市保健所 西部生活衛生監視事務所で受け付けています。

手続きの詳細については下記の大阪市健康局のホームページをご覧ください。

環境衛生に関する手続き

理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道に関する手続き

港区内の施設の手続きは大阪市保健所 西部生活衛生監視事務所で受け付けています。

手続きの詳細については下記の大阪市健康局のホームページをご覧ください。

興行場・公衆浴場・温泉・特定建築物に関する手続き

大阪市保健所 環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)で受け付けています。

手続きの詳細については下記の大阪市健康局のホームページをご覧ください。

旅館・ホテル営業に関する手続き

大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)で受け付けています。

手続きの詳細については下記の大阪市健康局のホームページをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所保健福祉課
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)
電話: 06-6576-9973 ファックス: 06-6572-9514