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子育てのための手当・助成ナビ

2024年2月29日

ページ番号:240471

子どもが生まれてから15歳になった後の最初の3月31日まで

子どもが病院・診療所などで保険適用の診療を受けた場合

子どもが未熟児として生まれたとき

子どもの身体に障がいがある、又は放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある場合

子どもに障がいがある場合

さらに重度の障がいを有しており日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方の場合

子どもに疾病がある場合

子どもが結核で特に長期間の治療と入院が必要な場合

子どもが小児慢性特定疾患にかかっている場合

子どもの慢性疾患が他の制度で助成されない場合

親または子が病院・診療所などで保険適用の診療を受けた場合

その他

※このページに掲載されていない子育てのための手当や助成については下記のページをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 総務課(政策企画)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)

電話:06‐6882‐9683

ファックス:06‐6882‐9787

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