ふるさと寄附金のよくあるご質問(Q&A)
2024年10月2日
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Q1 ふるさと納税はどんな制度ですか?
A1 自治体への寄附額に応じて、住民税等を税控除する制度です。
自治体(都道府県や市区町村)に対して寄附することにより、その年分の所得税および翌年度分の個人市・府民税から、支払った寄附金額に応じて一定額を控除する制度です。
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
各年1月1日から12月31日までに支払った自治体に対する寄附合計額のうち、2千円を超える部分が控除の対象となります。(控除額には上限があります。)
なお大阪市では、「ふるさと納税」が自治体に対する寄附であることから、「ふるさと寄附金」と呼んでいます。
Q2 大阪市へのふるさと寄附金の申込み方法はどのような方法がありますか?
A2 次の「お申込み方法」のページをご覧ください。
Q3 大阪市へ寄附したお金はどのように使われますか?
A3 ご寄附いただいた方の想いに沿った大阪市の事業に使わせていただきます。
大阪市では、寄附者ご自身が希望する寄附の使い道(寄附メニュー)をお選びいただくことができます。
寄附メニュー以外の使い道を希望される場合は、政策企画室企画部政策企画担当(電話:06-6208-9722)にご相談ください。(一部、事業の性質等により、寄附をお受けできない場合もございます。)
Q4 寄附による税額控除はいくらまで受けることができますか?
A4 寄附者の所得や控除額によって異なります。
寄付金による税控除の上限額は個人の所得金額や所得控除額(扶養控除や社会保険料控除など)によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村(大阪市にお住まいの方は、1月1日にお住まいの区を担当する大阪市市税事務所市民税等グループ)へお問い合わせください。
Q5 ふるさと納税ワンストップ特例制度とはどのような制度ですか?
A5 確定申告をしなくても税控除が受けられる制度です。
ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等を対象に、ふるさと納税先が5自治体以内の場合は、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金(税額)控除を受けられる特例的な仕組みです。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される場合は、ふるさと納税先の自治体までお問い合わせください。
なお、大阪市に寄附をいただいた方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用を検討されている寄附者の皆様へをご覧ください。
Q6 ふるさと納税ワンストップ特例の申請書はどこに提出すればよいですか?
A6 寄附した自治体に提出してください。
ワンストップ特例申請書は、ご自身がふるさと納税を行った自治体にご提出ください。提出書類や提出方法についても、ふるさと納税を行った自治体にご確認をお願いします。
なお、大阪市に寄附をいただいた方には、後日、ふるさと納税ワンストップ特例にかかる申請書類一式を送付しますので、各寄附メニューの担当(ふるさと納税ワンストップ特例申請書提出先)に申請してください。
Q7 寄附先の自治体が6団体となった場合、どうすれば税額控除を受られますか?
A7 ワンストップ特例制度は利用できませんので、確定申告を行ってください。
5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方が、寄附金(税額)控除を受けるためには、ふるさと納税を行った金額を所得税の計算に含めて確定申告を行う必要があります。
なお、すでにふるさと納税先の団体にワンストップ特例申請書等を提出後、確定申告を行った場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされ、確定申告が優先されます(注)。
注:大阪市に寄附をいただいた方については、ワンストップ特例申請書等の取消しについての手続きは不要ですが、ふるさと納税先の団体によっては取消しの手続きが必要となる場合がありますので、詳しくはふるさと納税先の自治体までお問い合わせください。
Q8 確定申告とふるさと納税ワンストップ特例制度では、税の控除方法に違いはありますか?
A8 確定申告は所得税と住民税から、ワンストップ特例制度は住民税から控除されます。
確定申告の場合は、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合(注)は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。
注:確定申告が不要な給与所得者等で、1年間(1~12月)のふるさと納税先が5団体以内の方
Q9 寄附によるお礼の品は何ですか?
A9 次の「返礼品など」のページをご覧ください。
Q10 法人でも寄附できますか?
A10 法人の皆さまからの寄附もお受けしています。
お手続きは個人の場合と同様です。ふるさと寄附金申込書の名前欄に法人名をご記入のうえ、お申込みください。ただし、法人からの寄附には、返礼品等はお返しできませんのでご了承ください。
自治体への寄附金は全額を損金算入できます。詳しくは国税庁へお問合せください。参考:国税庁タックスアンサー
また、大阪市外の法人で10万円以上の寄附の場合は、最大で寄附額の9割相当の税額控除が受けられる「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」もご活用いただけます。詳しくは企業版ふるさと納税のページへ。
Q11 不動産でも寄附できますか?
A11 不動産での寄附もお受けしています。
詳しくは「不動産のよくある質問」をご覧ください。
Q12 遺贈による寄附はできますか?
A12 遺言による寄附(遺贈)もお受けしています。
寄附者(故人)のご希望により、ふるさと寄附金同様、寄附の使い道(寄附メニュー)をご指定いただけます。
「大切な資産を社会のために役立てたい」とお考えの方は各寄附メニューの担当までご相談ください。
遺言による寄附や相続財産の寄附については、相続税が非課税となります。
Q13 ふるさと寄附金の返礼品は募集していますか?
A13 令和6年8月2日から返礼品の募集を行っています。
大阪市では、特色ある地域資源を活用した本市の魅力発信に寄与するふるさと寄附金返礼品を募集しています。
本市に寄附を行っていただいた市外在住の方が、お礼の品やサービスの提供を通じて、大阪の魅力に触れることにより、大阪への愛着を深め、応援していただくとともに、本市を訪れることで、地域経済の活性化につなげることを目的としています。
詳細な応募方法及び手続きについては、大阪市ホームページ「大阪市ふるさと寄附金返礼品を募集します」をご確認ください。
また、市内商店街の店舗で一定の要件を満たす場合は、商店街振興を目的とした寄附メニュー「大阪市商店街振興ふるさと寄附金」の返礼品提供事業者として申請することも可能ですので、詳しくは、大阪市ホームページ「大阪市商店街振興ふるさと寄附金の返礼品提供事業者を募集します」をご確認ください。
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このページの作成者・問合せ先
政策企画室 企画部 政策企画担当
電話: 06-6208-9722 ファックス: 06-6202-5620
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