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犯罪被害者等

2023年8月18日

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  犯罪の被害にあわれた方や、その家族・遺族の方(犯罪被害者等)は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる、財産を奪われるといった被害に加えて、大きな精神的被害も負うという実態があります。また、捜査や公判などの過程においてもさまざまな負担がかかり、時には配慮にかけた対応により、さらに傷つけられてしまう二次被害を受けることや、さらには周囲の好奇の目、誤解に基づく中傷、無理解な対応や過剰な報道などにより、孤立感・不信感・無力感を強く抱くこともあります。

 犯罪被害者等が被害から立ち直り、地域において再び平穏に暮らせるようになるには、地域の人々の理解と配慮、協力が重要です。

 平成16(2004)年12月、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、その直面している困難な状況を打開して、その権利利益の保護を図るため、「犯罪被害者等基本法」が制定され、国・地方公共団体・国民の責務が規定されました。また、令和3(2021)年3月には犯罪被害者等基本法に基づき「第4次犯罪被害者等基本計画」が策定されました。

 大阪市においても、総合相談窓口を設置し、犯罪被害者等の置かれている状況に応じて、市営住宅の優先入居をはじめ本市の支援施策や制度についての情報提供や関係機関の紹介などを行うとともに、市民に犯罪被害への理解を深めていただくため、「いのちの大切さを伝える」講演会講師の派遣や、犯罪被害者週間(11月25日から12月1日)に合わせて関係機関・民間支援団体などと連携したさまざまな啓発活動を行ってきました。

 こうした中、犯罪被害者等に対する支援施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図るという本市の姿勢を明確に示すとともに、犯罪等の被害にあった場合に条例に基づいた支援が受けられるという安心感を市民に持っていただくため、令和2(2020)年4月に「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」を施行しました。本条例に基づき、被害発生の初期段階における早期支援、見舞金の支給及び日常生活等の支援を実施しています。

 引き続き、犯罪被害者等を支える社会づくりをより一層進めていきます。

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電話:06-6208-7611

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