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「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」の制定と条例に基づく支援施策を実施しています

2024年8月8日

ページ番号:498454

「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」を制定しました(令和2年4月1日施行)

 大阪市では、犯罪被害者やその家族・遺族の方々(以下、「犯罪被害者等」といいます)に対する支援施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図るという本市の姿勢を明確に示すとともに、犯罪等の被害にあった場合に条例に基づいた支援が受けられるという安心感を市民に持っていただくため、「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」を制定しました。

大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例(令和2年4月1日施行)

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犯罪被害者等を対象とした各種支援事業を実施しています

 犯罪被害者等からの相談をお受けし、その置かれている状況などに応じて、大阪市の各種支援事業の案内や関係機関の紹介などを行うため、「犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」を設置しています。

 また、死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害にあわれた犯罪被害者等に対して、見舞金の支給や、日常生活等の支援として、ホームヘルプ(家事代行)サービス、配食サービス及び法律相談、助成金の交付として、一時保育費用、精神医療費用、一時的居住確保費用及び転居費の助成を実施しています。

 詳しくは、ホームページ「犯罪被害者やその家族・遺族の方を支援しています」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7619 ファックス: 06-6202-7073

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