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大阪市人権だより「KOKOROねっと」第49号 web版

2024年2月29日

ページ番号:571934

KOKOROねっと第49号の表紙

大阪市人権だより「KOKOROねっと」第49号
human rights & diversity magazine
令和4(2022)年8月発行No.49

テレワーク時代のハラスメント
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 准教授 津野 香奈美

特集 ストレスをためない暮らし方について考えてみませんか?
バランスの取れた食事・良質の睡眠・適度な運動など毎日の生活習慣を整えることが大切です!

目次

1面、2面 テレワーク時代のハラスメント

神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科

准教授 津野 香奈美

テレワークとは

 テレワークは、情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことを指します。具体的には、自宅で働く在宅勤務、移動中の車内や出張・外出先のカフェで行うモバイルワーク、会社が用意したサテライトオフィスでの勤務が含まれます(参考文献1)。また他にも、リゾート地で休暇を楽しみながら仕事するワーケーション、出張先で休暇を楽しむブレジャーも、テレワークの一部です。

 同じような言葉に「リモートワーク」がありますが、所属する会社の所在地以外の場所で働くという意味では、テレワークもリモートワークも同じことを意味します(本稿では、主に「テレワーク」という言葉を用います)。違いがあるとすると、テレワークはオフィスで勤務する環境をいかに他の場所にも用意するかが焦点となっているため、創業時からオフィスが存在していた企業が好んで用いるのに対し、リモートワークは「いつでもどこでも働ける」という姿勢に焦点が当たっているため、そもそも創業時からオフィスが存在しない若い企業が好んで用いる傾向にあるという点です。例えば、オフィスに一切出勤せず完全在宅勤務で働く状態は「フルリモート」と呼ばれ、社員全員がその状態の会社も増えています。

 テレワークで働く労働者の数は、全体としてはそれほど多くありません。JILPT労働者調査(参考文献2)では、2020年12月調査時点までにテレワークの経験がある労働者は29.0%であり、そのうち、調査時点でも継続している者は60.9%でした。テレワーク経験がある労働者のうち、2020年3〜5月の間にテレワークを開始した者が72.0%であり、半数以上の労働者が感染拡大を機にテレワークを開始していたことがわかっています。筆者らが労働者約16,000名を対象にした調査(参考文献3)でもコロナ禍で在宅勤務を開始したのは全体の8.4%、コロナ前から在宅勤務をしていたのは18.1%で、合計すると全体で26.5%でした。「テレワークをしているのは労働者の3割程度」というのが日本の現状のようです。

テレワーク下のハラスメント

 では、テレワークが導入されると、ハラスメントの被害はどうなるのでしょうか。対面接触が減れば、その分ハラスメントを受けるリスクも減りそうです。一方で、コロナ禍においてテレワークやリモートワークが拡大する中、テレワークハラスメント(テレハラ)やリモートハラスメント(リモハラ)が話題となりました。正式な定義はまだありませんが、テレハラやリモハラは「オンライン上や遠隔的に行われる何らかのハラスメント(嫌がらせ)」を意味することが多いようです。そこで筆者は2020年11月に、労働者約1,000名を対象としたテレハラ・リモハラに関する調査(参考文献4)を実施したので、その結果をご紹介します(図1)。

図1 コロナ禍でリモートハラスメントを警官した対象者の割合のグラフ

 「新型コロナウイルス感染症流行以降、一度でも在宅勤務を経験しましたか? 」の質問に「はい」と回答した441名の労働者に対して、2020年4月から調査時点までの間に各ハラスメント項目を経験したかどうか尋ねました。その結果、最も多かったのは「業務時間外にメールや電話等への対応を要求された」(21.1%)であり、次に「就業時間中に上司から過度な監視を受けた(常にパソコンの前にいるかチェックされる、頻回に進捗報告を求める等)」(13.8%)でした。これらはパワーハラスメントの6類型で言う「過大な要求」に当てはまる項目であり、在宅勤務を行った労働者の1〜2割がオンラインでのハラスメントを経験していたということになります。対面における接触機会が減った状況においても、また別のハラスメントが発生することが示唆されたと言えます。一方で、2020年8〜9月に労働者約16,000名を対象に行った筆者らの調査(参考文献3)では、テレワークを始めることは、ハラスメントを受けるリスクを減らす方向に関連があることがわかりました。テレワークだと業務そのものに関するコミュニケーションが中心となり雑談の機会も減ることから、雑談の延長として行われる不快な言動や上司による長時間の説教等が、しにくい状況になったと考えられます。

 このようにテレワークはハラスメントの発生に予防的な効果があるのですが、反対に労働者のメンタルヘルスにとってはマイナスな点もあることがわかっています。どうしても雑談の機会や情報交換の機会が減ってしまうので、同僚同士の繋がりが失われる傾向にあり、メンタルヘルス不調になりやすいことが同時にわかったのです。テレワークを進める際は、バーチャルオフィスを作ってそこにオンライン上で出社してもらい同僚に気軽に話しかけられるようにする等、労働者が孤独にならないような場づくりが求められていると言えます。

テレワーク時代のハラスメント

 また、同調査(参考文献3)では、コロナ禍でハラスメントを受けるリスクが高い労働者の特徴についても解析しました。その結果、ハイリスクだと判定されたのは、男性、若年者、役員、管理職でした。通常、役員や管理職は「パワーを持つ側」であるためハラスメントを受けるリスクも低いと報告されています。そのため、コロナ禍ならではの要因も影響している可能性があります。

 筆者としては、2つの理由があると考えています。一つは、コロナ禍で役員や管理職が本来の「パワー」を発揮できなかった可能性です。コロナ禍では、感染拡大防止策への対応、テレワークの導入等、感染状況やそれに伴う世界情勢・国内情勢の変化に伴い、次々と新しい対応が求められました。役員や管理職は当然年齢も上の方が多いので、不慣れなオンラインミーティングの設定に戸惑ったり、新しいやり方に反発したりした人も多かったと思います。そういった対応が部下のフラストレーションを高め、それが上司に対する攻撃に繋がってしまった可能性があります。というのも、不満を抱えた人は相手に対して攻撃的になることが報告されているからです。

 二つ目の理由は、日本の役員や管理職のほとんどがいわゆる「プレイングマネジャー(現場の業務を担当するプレーヤーと、部下をまとめるマネジャーの両方の役割を担う人のこと)」であるということです。管理職であってもさらに上の上司から売上等の数字を求められるため、直接的にもハラスメントを受けやすい状態にあります。そして、プレッシャーを受けた管理職が部下にパワハラしてしまうという悪循環にも繋がるのです。

 役員や管理職がハラスメントを受けやすいというのは、日本だけに見られる現象です。ハラスメント研修は管理職を対象に行われることが多いですが、その上の役員クラスや経営幹部がハラスメントをしていたら、その組織内でハラスメントをなくすことは決してできません。本来、研修はまず社長から、次に役員、次に幹部のように、トップから行っていく必要があると言えます。

 業務時間外にメールや電話等への対応を要求する、就業時間中に監視する、飲み会に強制的に参加させる、仲間外れにする等、オンラインでハラスメントになることは、現実の職場においても許されないことです。テレワーク時代にハラスメントをしないためには、就業時間外の対応を求めない、プライベートな部分に言及しない等、仕事に集中する環境を作ることが求められていると言えます。

参考文献

  1. 厚生労働省.テレワークとは.https://work-holiday.mhlw.go.jp/telework/別ウィンドウで開く
  2. (独)労働政策研究・研修機構.新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査(JILPT第3回)【12月調査】(一次集計)結果.2021.
  3. Tsuno K, Tabuchi T. Risk factors for work place bullying, severe psychological distress, and suicidal ideation during the COVID-19 pandemic: a nationwide internet survey for the general working population in Japan. medRxiv. 2021;
  4. 東京大学医学系研究科精神保健学分野.コロナ禍で在宅勤務を経験した労働者が、リモート環境下でのハラスメント(リモハラ)を経験した割合とその内容.https://dmh.m.u-tokyo.ac.jp/e-coco-j/04.shtml別ウィンドウで開く
津野香奈美さんの写真

津野 香奈美(つの かなみ)さん

神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科准教授。博士(医学)・博士(保健学)・公衆衛生学修士。社会学・心理学・医学・行動科学の分野を横断する社会疫学者。主な研究テーマはストレス、メンタルヘルス、いじめ・パワハラ、リーダーシップ、労働時間、ジェンダー、健康格差。

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3面、4面 ストレスをためない暮らし方について考えてみませんか?


 現代社会は経済的に豊かで、科学技術も発達し、便利で快適な生活が実現している一方で、管理社会や競争社会を生き抜くためストレスを抱えていたり、核家族化や高齢化に伴って孤独感や家族との関係に悩みを持っていたりする人も多く「ストレス社会」とよく言われます。
 また、最近は新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって私たちの生活が大きく変化することとなり、日々の生活に不安やストレスを抱えている人が多いのではないでしょうか。
 このストレスの多い社会を生きていくために、こころを元気に保つ方法についてご紹介します。

ストレスって何?

 ストレスと聞くと、嫌なことや、つらいことを連想される方が多いかもしれません。しかし、実はうれしいことも楽しいこともストレスの原因になります。毎日を快適に過ごすために、まずはストレスを正しく理解しましょう。

ストレスの原因

 そもそもストレスとは、外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のことです。外部からの刺激には、天候や騒音などの環境的要因、病気や睡眠不足などの身体的要因、不安や悩みなど心理的な要因、そして人間関係がうまくいかない、仕事が忙しいなどの社会的要因があります。つまり、日常の中で起こる様々な変化が、ストレスの原因になるのです。たとえば、進学や就職、結婚、出産といった喜ばしい出来事でも、変化であり刺激ですから、実はストレスの原因になります。

自分のストレスサインを知る

 ストレスを受けている状態では、眠れない、お腹が痛くなる、怒りっぽくなるなど、何かしらストレスサインが出ているものです。こうしたサインが出ているからといって、こころの病気というわけではありませんが、気づかないままストレスを受け続けると、さらに調子をくずしてしまうことがあります。

 まずは自分のストレスサインを知っておくことが大切です。そして、そのサインが出ていないかどうか、ときどき自分の状態を観察するようにしましょう。自分のストレスに気づけるようになると、休息を取る、気分転換をするなどのセルフケアが早めにとれるようになります。

ライフスタイルはこころの健康にも大切(生活習慣)

 ストレスと上手につきあうには、まず毎日の生活習慣を整えることが大切です。バランスの取れた食事や良質の睡眠、適度な運動の習慣を維持することが、こころの健康の基礎固めになります。

 また、ストレスがたまったときの対策として、日常生活の中で、リラックスできる時間をもつことも大切です。ゆっくりと腹式呼吸をする、ぼんやりと窓の外を眺める、ゆったりお風呂に入る、軽く体をストレッチする、好きな音楽を聴くなど、気軽にできることをまずやってみましょう。

 ただし、お酒を飲んでつらさを紛らわせようとすると、睡眠の質が低下し、こころも不安定になることがあるので気をつけましょう。

頭を柔らかくしよう(考え方)

 ストレスを感じているとき、私たちは物事を固定的に考えてしまうことがあります。たとえば、「必ず、○○をしなければならない」と考えていて、それがうまくいかないときには強いストレスを感じてしまうでしょう。問題点や良くないことばかりに注目しがちになります。

 そんなとき、良くないことばかりではなく、実際にできていること、うまくいっていることに注意を向けるのもよいでしょう。考え方やものの見方を少し変えてみるだけで、気持ちが少し楽になることがあります。

困ったときは誰かに話してみよう(相談)

 困ったときやつらいときに話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。話すことで自分の中で解決策が見つかることもあります。相談に乗ってもらえたという安心感も、気持ちを落ち着かせるでしょう。友人、家族、同僚、地域や趣味の仲間など、日頃から気軽に話せる人を増やしておきましょう。

 その一方で、こころと体の不調が続くときには、早めに専門家に相談するようにしましょう。医師や公認心理師などの専門家や、地域の精神保健福祉センター、保健所、職場の健康管理センター、自治体の相談所など、相談できる場所はたくさんあります。

こころの病気の初期サインに気づく

こころの不調やストレス症状

 こころの病気は誰にでも起こるものです。こころの不調やストレス症状が長く続いたり、日常生活に支障が出ている場合は、早めに、専門機関に相談することをお勧めします。

次のような気になる症状が続くときは、専門機関に相談しましょう

  1. 気分が沈む、憂うつ
  2. 何をするのにも元気が出ない
  3. イライラする、怒りっぽい
  4. 理由もないのに、不安な気持ちになる
  5. 気持ちが落ち着かない
  6. 胸がどきどきする、息苦しい
  7. 何度も確かめないと気がすまない
  8. 周りに誰もいないのに、人の声が聞こえてくる
  9. 誰かが自分の悪口を言っている
  10. 何も食べたくない、食事がおいしくない
  11. なかなか寝つけない、熟睡できない
  12. 夜中に何度も目が覚める

周囲の人が気づきやすい変化

 こころの病気は自分では気づきにくい場合もあります。また、自分で不調に気づいてはいても、こころの病気だと思っていない場合もあります。

 その人らしくない行動が続いたり、生活面での支障が出ている場合は、早めに専門機関に相談するよう勧めてください。

以前と異なる状態が続く場合は、体調などについて聞いてみましょう

  1. 服装が乱れてきた
  2. 急にやせた、太った
  3. 感情の変化が激しくなった
  4. 表情が暗くなった
  5. 一人になりたがる
  6. 不満、トラブルが増えた
  7. 独り言が増えた
  8. 他人の視線を気にするようになった
  9. 遅刻や休みが増えた
  10. ぼんやりしていることが多い
  11. ミスや物忘れが多い
  12. 体に不自然な傷がある

出典:厚生労働省「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス総合サイト」 https://www.mhlw.go.jp/kokoro/別ウィンドウで開く

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5面 インターネットでの誹謗中傷やプライバシー侵害で困ったときどうすればいいの?


 SNSや掲示板などのインターネット上で誹謗中傷する書き込みがされた場合や、プライバシーに関わる個人情報を流出させられた場合は、SNS、掲示板の運営者やプロバイダ等に削除を依頼することができます。

  • SNS(Facebook、Instagram、TikTok、Twitter、YouTube)については、各SNSの「ヘルプセンター」のページから、各SNSのガイドライン等に違反している書き込み、写真、動画等を報告するかたちで、削除を依頼することができます。
  • 掲示板(2ちゃんねる、5ちゃんねる)については、各掲示板の「削除ガイドライン」のページに、書き込みの削除を依頼する方法が記載されています。
  • プロバイダ等に書面で削除を依頼する場合は、「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」(http://www.isplaw.jp/別ウィンドウで開く)に、削除依頼(送信防止措置手続)のための書式(名誉毀損・プライバシー関係書式)が掲載されています。

相談したいときは

書き込みを削除したい

  • 自分で迅速に削除依頼したいとき
    違法・有害情報相談センター(総務省)
    https://ihaho.jp/別ウィンドウで開く
    相談者自身で行う削除依頼の方法などを迅速にアドバイスします。
    インターネットに関する技術や制度等の専門知識や経験を有する相談員が対応します。
    人権侵害に限らず、さまざまな事案に対して幅広いアドバイスが可能です。
    インターネットで相談の受付や相談のやりとりを行います。
    ※削除要請ではなくアドバイスを行う相談窓口です。
  • 自分の代わりに削除依頼してほしいとき
    誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)
    https://www.saferinternet.or.jp/bullying/別ウィンドウで開く
    インターネット上の誹謗中傷について、連絡を受け付け、一定の基準に該当すると判断したものについては、国内外のプロバイダに各社の利用規約等に沿った対応を促す連絡(削除依頼)を行います。
    インターネット企業有志によって運営されるセーファーインターネット協会(SIA)が運営しています。
    インターネットで連絡を受付し、やり取りはメールで行います。
    ※プロバイダへの連絡を行わない場合もあります。
  • 自分で削除依頼ができないとき、運営者が削除依頼に応じないとき
    人権相談(法務省)
    https://www.jinken.go.jp/別ウィンドウで開く
    相談者自身で行う削除依頼の方法などの助言に加え、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請を行います。
    削除要請は、専門的知見を有する法務局が違法性を判断した上で行います。
    全国の法務局における面談のほか、電話やインターネットでも相談を行います(外国語にも対応)。
    ※違法性の判断に時間を要する場合があります。
    みんなの人権110番 電話 0570-003-110

法務省ウェブサイト( https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html別ウィンドウで開く)をもとに作成

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6面 大阪市からのお知らせ 台風の季節が近づいています。

今一度避難情報の警戒レベルを確認して災害に備えましょう!

警戒レベルの表
  • 警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。警戒レベル5緊急安全確保の発令を待ってはいけません!
  • 警戒レベル4避難指示で危険な場所から全員避難しましょう。
  • 避難に時間のかかる高齢者や障がいのある人は、警戒レベル3高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。

※各警戒レベルの配色は、様々な色覚の人にもわかりやすいよう定められています。詳しく知りたい方は内閣府ホームページを確認してください。

出典:内閣府ホームページ(https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/別ウィンドウで開く

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大阪市人権啓発・相談センターからのお知らせ

専門相談員による人権相談

ひとりで悩んでいませんか?

大阪市にお住まいの方で、人権に関することでお悩み、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。専門の相談員が対応します。プライバシーには十分配慮しています。安心してご相談ください。

電子メールによる相談もできます!
電子メールによる相談はこちら別ウィンドウで開く

電話 06-6532-7830(なやみゼロ)
ファックス 06-6531-0666
相談時間 月曜日~金曜日:9時~21時、日曜日・祝日:9時~17時30分
※土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
※人権相談の受付は、相談時間終了の30分前までです。

大阪市人権啓発・相談センターLINE

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「KOKOROねっと」音声版

 視覚に障がいをお持ちの方々に聞いていただけるよう、音訳ボランティアグループの皆様のご協力により、音声デイジー版を発行しています。音声デイジー版のCDをご希望の方は大阪市人権啓発・相談センターまでご連絡ください。
 また、MP3形式の音声は大阪市ホームページから聞いていただくことができます。

大阪市人権だより「KOKOROねっと」第49号音声版はこちら

大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631(平日、9時~17時30分)
ファックス 06-6532-7640

「KOKOROねっと」バックナンバーのお知らせ

 これまで発刊した「KOKOROねっと」のバックナンバーについて、大阪市ホームページに掲載しています(平成22(2010)年6月発行No.5より)。過去に特集した記事などで、ご参考になるものがあるかもしれませんので、ぜひご覧ください。

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KOKOROねっと読者アンケート

ウェブサイトからもアンケートにお答えいただくことができます。専用フォームに入力するだけで簡単に応募できます。
アンケートはこちらから別ウィンドウで開く

KOKOROねっと読者アンケートNo.49 アンケート

下記事項のあてはまる番号を丸で囲むか、必要事項をご記入ください。

質問1 この情報誌を、どこで入手されましたか?(その他の場合は具体的な場所をご記入ください)

  1. 駅構内
  2. 市役所・区役所
  3. 図書館
  4. 学校、職場
  5. 大阪市ホームページ
  6. デジタルブック
  7. その他

質問2 この情報誌のなかで興味・関心を持った記事はありましたか?(複数回答可)

  1. テレワーク時代のハラスメント 津野 香奈美さん( P.1~2)
  2. ストレスをためない暮らし方について考えてみませんか? (P.3~4)
  3. インターネットでの誹謗中傷やプライバシー侵害で困ったときどうすればいいの?( P.5)
  4. 大阪市からのお知らせ( P.6)

質問3 あなたは、人権について関心がありますか?

  1. 関心がある
  2. すこし関心がある
  3. あまり関心がない
  4. 関心がない

質問4 この情報誌を読んで人権への興味・関心がわき、理解に役立ちましたか?

  1. とても役に立った
  2. 役に立った
  3. あまり役に立たなかった
  4. 役に立たなかった

質問5 今後もこのような情報誌を読んでみたい(発行したほうが良い)と思いますか?

  1. そう思う
  2. どちらかといえばそう思う
  3. どちらかといえばそう思わない
  4. そう思わない

質問6 あなたの年代をお聞かせください。

  1. 10代
  2. 20代
  3. 30代
  4. 40代
  5. 50代
  6. 60代以上

質問7 この情報誌を読んだ感想やご意見、今後掲載してほしい内容やご要望をお書きください。

次回のKOKOROねっとNo.48は、令和4(2022)年2月発行の予定です。
主な設置・配付場所:市役所・区役所・大阪メトロ駅構内・市立各図書館等

【発行】大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631
ファックス 06-6532-7640
〔法務省委託事業〕

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住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階
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