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大阪市人権だより「KOKOROねっと」第54号 web版

2024年4月10日

ページ番号:611838

KOKOROねっと第54号の表紙

大阪市人権だより「KOKOROねっと」第54号
human rights & diversity magazine
令和5(2023)年12月発行
・出会い、学び、語り継ぐハンセン病問題

目次

1面、2面 出会い、学び、語り継ぐハンセン病問題

江連 恭弘 さん

ハンセン病と新型コロナウイルス感染症

 みなさんは、ハンセン病という名前を聞いたことがありますか。学校の授業で学んだり、教科書の記述で知っている人がいるかもしれません。

ハンセン病は、「らい菌」による慢性の感染症です。かつては「らい」と呼ばれ、根強い差別や偏見にさらされてきた歴史があります。ハンセン病は感染力が弱くうつりにくい病気で、今日の日本のような衛生環境では発病する人はほとんどいません。感染すると末梢神経がおかされるために手足に知覚麻痺などがおこります。治療法がなかった時代には手の指が曲るなど、目につきやすいところに症状が出ました。その後遺症が差別や偏見を生み、助長する原因にもなりました。

差別は学校でも起こりました。小学校6年生の健康診断の時に病気がわかった石山春平さんは、先生から「明日から学校に来るな」と言われて家に追い返され、翌日登校すると「なぜ来た。お前はもう来るな。汚い」と突き飛ばされました。石山さんはそれ以来学校に行っていません。【※1】石山さんはどんな気持ちで学校を去ったのか、考えてみて下さい。

感染症への差別は現在も起きています。2019年末からの新型コロナウイルス感染症のパンデミックでは、感染者やその家族、医療従事者らへの誹謗中傷が広がりました。ハンセン病と新型コロナは違う病気ですが、感染への恐怖心から科学的な知見なしに感染者を差別し人権侵害が行われたことは、共通していると思います。

継続された隔離収容政策

 

日本では1907年の法律制定以来、ハンセン病を患った人びと(病歴者)に対する隔離が推進されました。1930年代には、「無らい県運動」という官民一体の運動により療養所への強制収容が全国展開されます。そして、1953年には「らい予防法」が制定されました。ここで、同法第6条(国立療養所への入所)を読んでみましょう。

第六条

都道府県知事は、らいを伝染させるおそれがある患者について、らい予防上必要があると認めるときは、当該患者又はその保護者に対し、国が設置するらい療養所(以下「国立療養所」という。)に入所し、又は入所させるように勧奨することができる。

都道府県知事は、前項の勧奨を受けた者がその勧奨に応じないときは、患者又はその保護者に対し、期限を定めて、国立療養所に入所し、又は入所させることを命ずることができる。

都道府県知事は、前項の命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は公衆衛生上らい療養所に入所させることが必要であると認める患者について、第二項の手続をとるいとまがないときは、その患者を国立療養所に入所させることができる。

(らい予防法 第六条より抜粋)

条文では、順を追うごとに病歴者を強制的に収容できる内容になっています(なお、療養所を退所する規定はありません)。世界的には1950年代頃から隔離収容を否定する方向になりますが、日本はその流れに逆行し隔離収容を強化・継続しました。「らい予防法」が廃止されたのは、1996年になってからです。この法律の下で何十年間も療養所での生活を強いられ、社会復帰が困難になった人が多くいました。

療養所での暮らし

現在、ハンセン病療養所は全国に14か所あります(国立13、私立1)。多くの療養所が、離島や山間部など人里離れた場所に設置されています。

かつて大阪にも療養所がありました。1909年、大阪府西成郡川北村外島(現、大阪市西淀川区中島)に外島保養院が開設されました(その後、大阪市に編入)。開院当初、院長や職員は医者ではなく警察官で、入所者を人間扱いせず、秩序を守らせるために厳しく扱いました。【※2】また、治水が不十分で療養する環境としては厳しい立地条件でした。1934年9月21日、室戸台風が直撃し高波によって200人近くの入所者や職員らが亡くなりました。【※3】その後、岡山県邑久郡(現、瀬戸内市)に移管され、邑久光明園として現在に至ります。外島保養院の跡地付近には記念碑が建てられ、いまも9月に犠牲者追悼行事が行われています。

外島保養院記念碑の写真

大阪市西淀川区中島2丁目10番地先 (大阪湾広域臨海環境整備センター大阪事業所斜め向かい堤防沿い)

ここで療養所の暮らしについて見てみます。以下の中で療養所にある(あった)ものはどれでしょう。

・郵便局 ・売店 ・野球場 ・畑 ・学校 ・寺院 ・神社 ・教会 ・床屋 ・監禁所 ・火葬場 ・納骨堂

療養所により多少異なりますが、答えはすべてです。療養所は「ひとつの村」でもありました。入所時には、解剖承諾書へのサインや偽名(園名)を名乗るための改名、所持金の没収(「園内通用券」に交換)などが行われます。いまでも入所時のことや日付を克明に記憶している人が多く、それだけ心に深く刻まれる辛い体験でした。

療養所では、土木工事や重症患者の看護などの労働を入所者自身が担い、不満を述べたり逃走などすると監禁施設へ収容されました。また、結婚の条件として断種が行われ、妊娠すると堕胎させられました。優生思想の下で、生まれてくることが叶わず奪われた命があったのです。

一方、多様で豊かな文化活動がありました。視力を失った藤本としさんは、覚えた点字を打ったときのことを「せつない!だが私は生きている。たしかにこの時間だけは生を呼吸しているのだ」と述べています。【※4】困難な状況のなかでも、懸命に生きようとした人たちがいたのです。

なお、療養所には「学校」がありました。長島愛生園(岡山)には、邑久高等学校新良田(にいらだ)教室という療養所唯一の高校が設置され、各療養所から生徒が進学しました。高校は「希望」の場所でしたが、授業では就職や進学のために自身が療養所にいたことを隠し「ウソ」をつく練習が行われました。また、親が病歴者だった子どもたち(家族)も学校や地域から差別を受けたのです。

ハンセン病を患ったことや療養所にいたこと、家族がハンセン病だったことを隠して生きざるを得ないことで、病歴者も家族も深刻な被害を受けたのです。

差別のない社会をつくるために

 現在、療養所の入所者数は900人を切り、平均年齢は90 歳近くになりました。入所者のお話を直接伺う機会が限られるなかで、ハンセン病問題に向きあい、学び直すために、私たちに出来ることは何でしょうか。

まず、二つの裁判から学ぶことです。1998年の「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟、そして2016年の家族訴訟では、多くの方が自身の体験を語り、さまざまな人権侵害の実態が明らかになりました。判決は、ともに原告が訴えた被害と国の責任を認め、原告が勝訴しました。原告の声に耳を傾けるとともに、責任を問われた国が今後何にどう取り組むかを注視する必要があります。

つぎに、人びとの声と経験を受け止め、向きあうことです。隔離政策のなかで偏見や差別に抗い、人権侵害を受けながらも懸命に生きた人びとの存在に向きあい、学ぶことが大切です。療養所を訪ね、お話を伺うことは貴重な機会になります。各療養所には社会交流会館があり、建造物や森と緑、作品や記録などもあります。また、先の大阪府のHP【※3】には、過去の政策の問題点を「深く反省」すると記しています。歴史に向きあい、残された「生きた証」との出会いからの学びを大切にしてほしいです。

最後に、自分自身に置きかえて考え、学び、伝え、語り継いでいくことです。「差別する自分」と向きあい、当事者との繋がりの中から自分に何が出来るのかを考え続けてほしいと思います。

ハンセン病問題から学ぶとは、いま・ここにある差別を自分事として考え行動することでもあります。みなさんが、差別のない社会をつくる担い手の一人になってくれることを切に願っています。

参考文献

【※1】 石山春平『ボンちゃんは82歳、元気だよ』社会評論社

【※2】 邑久光明園入所者自治会編『風と海のなか』

【※3】 】 外島保養院について

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/hansen/sotosima.html別ウィンドウで開く

【※4】 藤本とし『地面の底がぬけたんです』思想の科学社

江連 恭弘さんの写真
江連 恭弘(えづれ やすひろ)さん

法政大学第二中・高等学校教諭。社会科、アメリカンフットボール部顧問。ハンセン病問題に関する検証会議検討会委員、ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会委員(当事者市民部会)。おもな著書は、ハンセン病市民学会教育部会編『ハンセン病問題から学び、伝える』(清水書院、編著)、『13 歳から考えるハンセン病問題』(かもがわ出版、佐久間建氏との監修)。

3面 ハンセン病問題はまだ終わっていない~ともに考えよう~

 平成8年に「らい予防法」が廃止されるまで、約90年間、国や地方自治体などにより行われた強制隔離政策が、患者、回復者の人権を著しく侵害するとともに、その家族の方々などにも多大な苦痛や苦難を与え、さらに、社会にハンセン病に対する偏見・差別を植え付けてきました。

入所者や社会で生活している回復者とその家族も偏見や差別を恐れ、本音が言えずに地域社会で孤立しがちです。私たちは、ハンセン病という病気そのものだけでなく、その歴史的背景を理解し、安心して地域で暮らしていける環境づくりをするため、さまざまな機会にハンセン病問題について学ぶことが大切です。

ハンセン病問題講演会

 ハンセン病に対する偏見・差別を解消し、ハンセン病回復者・家族の名誉回復を図るため、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発の場として「ハンセン病問題講演会」を開催しています。

詳細は令和512月頃に決定予定です。決定しましたらホームページ等でお知らせします。

令和5年度ハンセン病問題講演会

  • 日時 令和6223日(金曜日・祝日)13時から16
  • 場所 大阪府社会福祉会館501号室(大阪市中央区谷町7丁目4-15)
  • 問合せ先 ハンセン病問題講演会実行委員会事務局 電話06-7506-9424 FAX06-7506-9425

ハンセン病回復者等支援者養成講座

ハンセン病回復者と家族に対する偏見・差別の解消を図るとともに、ハンセン病回復者と家族の方々が、孤立することなく平穏に生活を営むことができる地域社会の整備の一助とするため、ハンセン病問題にかかる正しい知識の普及啓発と大阪市内及び療養所で生活しているハンセン病回復者と家族に対する自主的な支援活動の担い手を養成しています。

※今年度の申込受付は終了しています。

問合せ先 大阪市保健所感染症対策課 電話06-6647-0656 FAX 06-6647-1029

ハンセン病回復者への相談支援

 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会が運営する「ハンセン病回復者支援センター」で、ハンセン病回復者である相談員が当事者の立場に立っての相談支援を行っています。

ハンセン病回復者支援センター(社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会)

  • 住所 大阪市中央区谷町7丁目4-15(大阪府社会福祉会館302号室)
  • 電話06-7506-9424 FAX 06-7506-9425
  • 受付時間 9時から17時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が、令和元年11月22日に公布・施行されました。法に基づき、国が対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給します。(請求期限、令和6年11月21日まで)

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の相談窓口に御連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口

  • 電話03-3595-2262 

  • メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp

  • 受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

本号のハンセン病に関する記事につきましては「ハンセン病に関する患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発活動」として作成しています。

4面 インターネットでの誹謗中傷やプライバシー侵害で困ったときは

 インターネットはとても便利な一方で、他人への誹謗中傷や侮辱、プライバシーの侵害、SNSいじめなど、人権に関わる様々な問題が発生しています。万が一、誹謗中傷やプライバシー侵害を受けたらどうすればいいのかを知っておきましょう。

対策1 SNS事業者やプロバイダ等に誹謗中傷の投稿削除を依頼する

各サービスの「通報」や「お問合せ」から削除を依頼します。

プロバイダ等に対して、発信者情報の開示を請求することで、発信者を特定することも可能です。(プロバイダ責任制限法)

「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」(http://www.isplaw.jp/別ウィンドウで開く)では、削除依頼(送信防止措置手続)のための書式(名誉毀損・プライバシー関係書式)や開示請求のための書式(発信者情報開示関係書式)が掲載されています。


対策2 相談窓口に相談する

 お困りの際は、ひとりで悩まずに、ご相談ください。

解決策について相談したい

書き込みを削除したい

どうしたらよいかわからないとき、自分で迅速に削除依頼したいとき

違法・有害情報相談センター(総務省) https://ihaho.jp/別ウィンドウで開く

相談者自身で行う削除依頼の方法などを迅速にアドバイスします。インターネットに関する技術や制度等の専門知識や経験を有する相談員が対応します。人権侵害に限らず、さまざまな事案に対して幅広いアドバイスが可能です。

※削除要請ではなくアドバイスを行う相談窓口です。

プロバイダ等に削除を促してほしいとき

誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)

https://www.saferinternet.or.jp/bullying/別ウィンドウで開く

インターネット上の誹謗中傷について、連絡を受け付け、一定の基準に該当すると判断したものについては、国内外のプロバイダに各社の利用規約等に沿った対応を促す連絡(削除依頼)を行います。

インターネット企業有志によって運営される一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が運営しています。


自分で削除依頼する方法を知りたいとき、プロバイダ等が削除依頼に応じないとき

人権相談(法務省) https://www.jinken.go.jp/別ウィンドウで開く

みんなの人権110番 電話 0570-003-110

相談者自身で行う削除依頼の方法などの助言に加え、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請(※)を行います。全国の法務局における面談のほか、電話やインターネットでも相談を行います(外国語にも対応)。

※ 削除要請は専門的な知見を有する法務局が違法性を判断した上で行うものでありこの判断には時間を要する場合があります。

書き込んだ人に賠償等を求めたい

弁護士または法的トラブル解決のための「総合案内所」法テラスに相談

https://www.houterasu.or.jp/別ウィンドウで開く 別ウィンドウで開く

電話 0570-078374

身の危険を感じている、脅迫されている、犯人の捜査、処罰を求めたい

最寄りの警察署や大阪府警サイバー犯罪相談窓口に相談

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_soudan/index.html別ウィンドウで開く

悩みや不安について話をしたい

「まもろうよ こころ」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/別ウィンドウで開く

悩みや不安を抱えて困っている方に対して、気軽に相談できる窓口を紹介しています。

電話、メール、チャット、SNSなど、様々な方法による相談が可能です。

大阪市の相談窓口

大阪市人権啓発・相談センターでは、インターネット上での誹謗中傷等の被害を受けた市民が取りうる対処方法等について、法的な観点も含めて検討できるよう、案件に応じて専門相談員が同行し、弁護士に相談できる支援を行っています。費用は無料です。詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369807.html

インターネット上の違法・有害情報を見つけたため通報したいとき

インターネット・ホットラインセンター(警察庁)

https://www.internethotline.jp/別ウィンドウで開く

インターネット上の違法情報及び重要犯罪密接関連情報、自殺誘引等情報の通報を受け付け、ガイドラインに基づいて該当性の判断を行い、警察への情報提供とサイトへの削除依頼をします。

セーフライン https://www.safe-line.jp/別ウィンドウで開く

インターネット上の違法情報や有害情報の通報を受け付け、国内外のサイトへの削除の要請や、警察等への通報を行います。リベンジポルノの被害に遭われた方、いじめの動画像の通報も受け付けています。

 

法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html別ウィンドウで開く)をもとに作成

5面 大阪市からのお知らせ

12月4日~10日は人権週間です

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」(世界人権宣言第一条より抜粋)

人権週間は、国連で昭和231948)年1210日に「世界人権宣言」が採択されたことを記念して定められたものです。人権とは私たちが幸せに生きるための権利で、人種や民族、性別などの違いを超えて一人ひとりに備わった権利です。一人ひとりがお互いを認め、お互いの人権を守ることが大切です。すべての人の人権が尊重されるまちを、私たちみんなで築いていきましょう。


世界人権宣言

20世紀、世界を巻き込んだ戦争が二度も起こり、特に第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害、大量虐殺等、人権の侵害や抑圧が横行しました。かつては、人権問題はそれぞれの国の国内問題と考えられていましたが、このような経験から、人権問題は国際社会全体に関わる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。

そこで、昭和231948)年1210日、国連第3回総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。この宣言は、すべての人々が持っている市民的・政治的・経済的・社会的・文化的分野にわたる、多くの権利を内容とし、前文と30の条文から成っており、世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、様々な国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及ぼしています。

人権擁護委員による特設人権相談所を開設します

 日常生活の中で生じるさまざまな人権問題について、人権擁護委員が無料で相談に応じます。秘密は厳守いたします。当日直接会場へお越しください。

  • 日時 令和5124日(月曜日)10時から16時
  • 会場 大阪市役所1階(南側)市民相談室 (最寄駅:Osaka Metro・京阪本線「淀屋橋」駅1番出口、京阪中之島線「大江橋」駅6番出口)
  • 対象 市内在住・在勤・在学の方

人権擁護委員とは?

 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて地域住民の中から広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解のある方を市町村長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間ボランティアです。

さまざまな分野から選出された委員が、人権相談を受けたり人権の考えを広めるなど、積極的に人権擁護活動を行っています。

問合わせ 大阪法務局・大阪第一人権擁護委員協議会

電話 06-6942-1489 FAX 06-6943-7406

各区の取組を紹介します

2023 第39回 にし人権展を開催します。(西・大正・浪速・港区 4区合同開催)

大阪市人権啓発 マスコットキャラクター 「にっこりーな」のイラスト

大阪市人権啓発マスコットキャラクター「にっこりーな」

より多くの区民の方々に人権課題を知る機会や課題意識をいっそう高める機会として、多様な人権課題についての情報を掲載した特設ホームページを開設します。

また、直接手にとって見ていただけるタブロイド紙(新聞型冊子)を作成し、西・大正・浪速・港区役所で配布しますので併せてご覧ください。

  • 期間 令和5121日(金曜日)から令和6131日(水曜日)まで
  • テーマ「 共生社会の実現に向けて~ともに支えあいともに生きる~」
  • 内容 特設ホームページでは、さまざまな人権問題に関する啓発記事や動画のほか、西区内の小・中学校の児童・生徒から募集した人権啓発作品も掲載します。さらに人権週間【124日(月曜日)から1210日(日曜日)まで】の期間に、人権に関する講演会や映画上映などを実施する予定です。

特設ホームページ https://nishi-jinken.jp別ウィンドウで開く

にし人権展の特設ホームページのQRコード画像

問合わせ 西区役所 総務課(教育担当)

電話 06-6532-9743 FAX 06-6538-7316


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6面 1 人権啓発DVDを貸し出しています

DVDのイラスト
大阪市人権啓発 マスコットキャラクター 「にっこりーな」のイラスト

大阪市人権啓発・相談センターでは、さまざまな人権問題に関するDVDの貸し出しを行っています。職場や地域・グループ等での学習会にぜひご活用ください!

また、法務省作成の啓発動画も合わせてご活用ください。

法務省の人権啓発動画はこちら https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken96.html別ウィンドウで開く
法務省の人権啓発コンテンツページのQRコード

子ども向けDVDもご用意しています。

若い頃から人権意識を高めていただきたいとの思いから、中学生以下のみなさんにも人権をわかりやすく学んでいただけるよう、ドラマやアニメーションを使って親しみやすく作られた作品もご用意していますので、子ども会の集まりや、研修などにもぜひご利用ください。

借りたいDVDが決まりましたら、事前に電話等で貸し出し状況を確認し、仮予約をしてください。貸出DVDのタイトル一覧や、詳しいご利用方法は、ホームページでご案内しています。

ホームページはこちら https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000017755.html
人権啓発DVDの貸し出しのページのQRコード

問合わせ 大阪市人権啓発・相談センター

  • 住 所 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1
  • 電話 06-6532-7631 FAX 06-6532-7640 
  • メールアドレス Jinkenkyouzai@city.osaka.lg.jp
  • 受付日時 月曜日から金曜日まで 9時から17時30分まで 土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く

6面 2 犯罪被害者等支援事業

ハートを抱いている人のイラスト

 大阪市では、市民の皆さんが犯罪等の被害にあわれた場合、少しでも早く平穏な生活を営むことができるようになっていただくために、各種支援や広報・啓発を実施しています。被害にあわれてお困りの場合は、一人で悩まずに、まずはご相談ください。

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口

  • 時間 9時から17時30分(土日祝、年末年始除く)
  • 場所 大阪市市民局人権企画課(大阪市役所4階)
  • 電話 06-6208-7489 FAX 06-6202-7073

ホームページはこちら https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000371364.html

犯罪被害者支援制度の案内ホームページのQRコード

7面 大阪市人権啓発・相談センターからのお知らせ

専門相談員による人権相談

ひとりで悩んでいませんか?

大阪市にお住まいの方で、人権に関することでお悩み、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。専門の相談員が対応します。

電子メールによる相談もできます!
電子メールによる相談はこちら別ウィンドウで開く

電話 06-6532-7830(なやみゼロ)
ファックス 06-6531-0666
相談時間 月曜日~金曜日:9時~21時、日曜日・祝日:9時~17時30分
※土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
※人権相談の受付は、相談時間終了の30分前まで

プライバシーには十分配慮しています。安心してご相談ください。

大阪市人権啓発・相談センターLINE

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大阪市の人権に関する取り組みや人権問題の今日的なテーマやクイズなどを週1回配信しています!
友だち追加ID @osaka7830で検索

「KOKOROねっと」音声版

 視覚に障がいをお持ちの方々に聞いていただけるよう、音訳ボランティアグループの皆様のご協力により、音声デイジー版を発行しています。音声デイジー版のCDをご希望の方は大阪市人権啓発・相談センターまでご連絡ください。
 また、MP3形式の音声は大阪市ホームページから聞いていただくことができます。

大阪市人権だより「KOKOROねっと」第54号音声版はこちら

大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631(平日、9時~17時30分)
ファックス 06-6532-7640

「KOKOROねっと」バックナンバーのお知らせ

 これまで発行した「KOKOROねっと」のバックナンバーについて、大阪市ホームページに掲載しています。過去に特集した記事などで、ご参考になるものがあるかもしれませんので、ぜひご覧ください。

「KOKOROねっと」バックナンバーはこちら

大阪市人権啓発・相談センターなどの情報はこちら

KOKOROねっと読者アンケート

ウェブサイトからもアンケートにお答えいただくことができます。専用フォームに入力するだけで簡単に応募できます。
アンケートはこちらから別ウィンドウで開く

KOKOROねっと読者アンケートNo.54 アンケート

下記事項のあてはまる番号を丸で囲むか、必要事項をご記入ください。

質問1 この情報誌を、どこで入手されましたか?(その他の場合は具体的な場所をご記入ください)

  1. 駅構内
  2. 市役所・区役所
  3. 図書館
  4. 学校、職場
  5. 大阪市ホームページ
  6. デジタルブック
  7. その他

質問2 この情報誌のなかで興味・関心を持った記事はありましたか?(複数回答可)

  1.  出会い、学び、語り継ぐハンセン病問題(P.1~2)
  2.  ハンセン病問題はまだ終わっていない~ともに考えよう~(P.3)
  3.  インターネットでの誹謗中傷やプライバシー侵害で困ったときは(P.4)
  4.  大阪市からのお知らせ 人権週間・特設人権相談・にし人権展(P.5)
  5.  大阪市からのお知らせ 人権啓発DVD貸出紹介・犯罪被害者等支援(P.6)

質問3 あなたは、人権について関心がありますか?

  1. 関心がある
  2. すこし関心がある
  3. あまり関心がない
  4. 関心がない

質問4 この情報誌を読んで人権への興味・関心がわき、理解に役立ちましたか?

  1. とても役に立った
  2. 役に立った
  3. あまり役に立たなかった
  4. 役に立たなかった

質問5 今後もこのような情報誌を読んでみたい(発行したほうが良い)と思いますか?

  1. そう思う
  2. どちらかといえばそう思う
  3. どちらかといえばそう思わない
  4. そう思わない

質問6 あなたの年代をお聞かせください。

  1. 10代
  2. 20代
  3. 30代
  4. 40代
  5. 50代
  6. 60代以上

質問7 この情報誌を読んだ感想やご意見、今後掲載してほしい内容やご要望をお書きください。

次回のKOKOROねっとNo.55は、令和6(2024)年3月発行の予定です。
主な設置・配布場所:市役所・区役所・大阪メトロ駅構内・市立各図書館等

【発行】大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631
ファックス 06-6532-7640
〔法務省委託事業〕

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  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市人権啓発・相談センター
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640

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