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情報公開制度の充実

2011年4月5日

ページ番号:20576

1 市民参画・協働による事業展開を図る項目

1 分権型行政運営システムを支えるツールとしての諸制度の整備を図る項目

(1)情報公開制度の充実

  1. 情報公開条例の適正な運用

    ア 「情報公開条例」の適正な運用を図り、市民に対する本市の説明責務を全うするとともに、透明で開かれた市政の実現を図り、市民の市政への積極的な参加を推進する。

    イ 情報公開の積極的な推進を図るため「情報公開条例解釈・運用の手引」を活用し、新規採用者研修等で情報公開に関する講義を行うとともに、広聴広報委員(幹事)会議、情報公開・個人情報保護主任会議等において趣旨の徹底を行う。

  2. 情報提供制度の充実

    ア 公文書の公開をはじめ市政情報の提供を適時かつ適切に行うことや、本市の長期計画、重要な基本計画等の情報の公表等を積極的に行うため「情報の提供及び公表の実施に関する指針」(仮称)を平成13年度中に策定する。

    イ 行政資料センター及び公文書館において、本市の情報化の推進に伴い、紙以外の多種多様な記録媒体(ビデオ・CD等)により作成された行政刊行物に対応する閲覧用設備の充実等を図る。

    ウ 有償刊行物の取扱いの拡充を図るとともに、その概要についてインターネット・ホームページ等により写真等の映像も含めた情報提供を行う。

  3. 出資等法人の情報公開の充実

    出資等法人に関する情報を積極的に公開するため、平成13年度に、本市の出資比率50%以上の法人については、モデル要綱を参考としてそれぞれの要綱を設けることにより各法人の情報公開を実施するとともに、本市と密接な関係にある法人の定款、役員名簿や各種の財務諸表を公文書館及び行政資料センターに配架を行う。

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大阪市 市政改革室 改革プラン推進担当

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