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たき火による火災にご注意ください!

2026年1月6日

ページ番号:425832

たき火が原因の火災に注意!

 近年、全国でたき火が原因となる火災が発生しています。

 空気が乾燥する日風の強い日にたき火を行う場合は、特に火の取扱いにご注意ください。

 なお、火災警報発令時には、火の使用について制限されます。

 詳しくはこちらから→火災警報について 

たき火をする際の火災予防上必要な措置

 たき火をする際には、次の措置をとるようにしてください。

⑴水バケツ、消火器等の準備

⑵火の粉の飛散防止のため、地面に穴を掘り、その中で燃やす又は不燃性容器等を使用する

⑶気象状況、燃焼状態に対応できるよう責任ある監視人をつける

⑷火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する場合は、大阪市火災予防条例第58条に基づき届出る

消防署への届出

 たき火をする場合は、大阪市火災予防条例第58条に基づき、事前に消防署への届出が必要になります。

 届出様式や届出方法等はこちらから→火災予防条例関係

大阪市火災予防条例が改正されました

 令和8年1月1日から、大阪市火災予防条例第58条「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」が改正され、同届出の対象に、たき火が含まれることとなりました。

旧:火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

新:火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)

その他

 廃棄物の焼却(野焼き)については、廃棄物処理法の規定により禁止されています。

 詳しくはこちらから→廃棄物の焼却(野焼き行為)の禁止について 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 消防局予防部予防課

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6323

ファックス:06-4393-4580

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