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飼い犬に関する手続

2025年3月25日

ページ番号:484948


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飼い犬の登録について(生涯に一回)

犬を飼う場合、所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、鑑札又はマイクロチップ※で犬の登録をしなければなりません。

大正区役所又は委託動物病院(マイクロチップを装着していない犬に限る。)で、飼い犬の登録が行えます。

手数料:3,000円

犬の登録 


※飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に指定登録機関別ウィンドウで開く03-6384-5320)にマイクロチップ情報を登録した場合は、大阪市への登録申請は不要です。マイクロチップが鑑札と見なされます。

犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について


・鑑札を紛失した場合は大正区役所で再交付できます。(委託動物病院では再交付は行っていません。)

 手数料:1,600円

狂犬病予防注射について

犬の所有者は、生後91日以上の飼い犬に、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。

動物病院または集合注射会場で狂犬病予防注射を受けさせてください。

動物病院で交付される狂犬病予防注射済を持参のうえ、大正区役所で狂犬病予防注射済の交付を受けてください※。

 手数料:550円

委託動物病院では、(大阪市に登録されている犬は)その場で狂犬病予防注射済の交付も受けることができます。

交付された鑑札と済票については必ず犬の首輪等に装着させてください。


・注射射済票を紛失した場合は、大正区役所で再交付できます。(委託動物病院では再交付は行っていません。)

 手数料:340円

 

飼い犬の登録と狂犬病予防注射実施状況のご確認について

飼い犬の登録や狂犬病予防注射済票の交付記録等は、大阪市の犬の登録台帳で管理されています。

登録台帳で飼い犬の登録や狂犬病予防注射済票の交付記録が確認できない場合は、大正区保健福祉センターが電話又はご自宅への訪問により、登録の案内や狂犬病予防注射の実施状況の確認をさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

飼い犬の所有者・住所等に変更があった場合の手続について

飼い犬の所有者の変更及び大正区内での転居について

大正区役所3階31番窓口までお越しください。

※所有者が変わった場合は前所有者から鑑札を譲り受け、お持ちください。(マイクロチップが入っている場合はマイクロチップの書類も)

 鑑札を紛失していた場合の再交付手数料:1,600円

※転居については電話、郵便、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでも受け付けています。

※大阪市でマイクロチップが鑑札と見なされている場合は、指定登録機関別ウィンドウで開く03-6384-5320)にて手続をしてください。この手続により、本市への届出は不要となります。


大阪市の他区や大阪市外から大正区に転入される場合

〇大阪市の他区から大正区へ転入される場合は大正区役所へお越しください。

※電話、郵便、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでも受け付けています。

※大阪市でマイクロチップが鑑札と見なされている場合は、指定登録機関別ウィンドウで開く03-6384-5320)にて手続をしてください。この手続により、本市への届出は不要となります。


〇大阪市外から大正区へ転入される場合は前住所地の自治体の鑑札をお持ちになって、大正区役所へお越しください。

鑑札を紛失していた場合の再交付手数料:1,600円

※飼い犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関に登録している場合は、指定登録機関別ウィンドウで開く03-6384-5320)にて手続をしてください。この手続により、本市への届出は不要となります。(ただし前住所地の自治体によっては別途保健福祉センター窓口で登録申請していただく場合もあります。手数料:3000円)

大正区から大阪市の他区や大阪市外に転出する場合

〇大阪市の他区へ転出される場合は転出先の区役所へご連絡をお願いします。

※大阪市でマイクロチップが鑑札と見なされている場合は、指定登録機関別ウィンドウで開く03-6384-5320)にて手続をしてください。この手続により、本市への届出は不要となります。


〇大阪市外に転出される場合は新しい所在地の市町村窓口で登録事項の変更手続を行ってください。

詳細については、新しい所在地の市町村へお問い合わせください。

飼い犬が亡くなった時

大正区役所に犬の死亡届と鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を提出してください。

※電話、郵便、大阪市行政オンラインシステム 別ウィンドウで開くによる届出も受け付けています。

※大阪市でマイクロチップが鑑札と見なされている場合は、指定登録機関別ウィンドウで開く03-6384-5320)に死亡届の手続をしてください。この手続により、本市への死亡届は不要となります。

※遺体の引き取りについては西部環境事業センター(06-6552-0901)までご連絡をお願いします。

飼い犬が逃げてしまった時は

飼い犬が逃げてしまった時は、大正区役所(06-4394-9973)までご連絡をお願いします。

大正警察署別ウィンドウで開く06-6555-1234)にも併せてご連絡をお願いします。

※大阪市で保護されている犬猫の情報:おおさかワンニャンセンター(動物管理センター)06-6685-3700




各申請書類

様式6「犬の鑑札、済票再交付申請書」

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様式9「犬の死亡、所在地等変更届」

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このページの作成者・問合せ先

大正区役所 保健福祉課 健康づくりグループ 生活環境担当
電話: 06-4394-9973 ファックス: 06-6554-7153
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)

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