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飼い犬に関する手続

2024年3月25日

ページ番号:484948

飼い犬の登録等の手続について

 犬を飼う場合、所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。

 登録後に住所や所有者が変わったり、飼い犬が死亡した場合はそれぞれ届出が必要となります。この届出をしないと犬の登録台帳が更新されず、保健福祉センターからの連絡が前の所有者に入ったり、案内通知が前の住所に届くことになります。


 なお、本市は、マイクロチップに関する狂犬病予防法の特例制度に参加しました。これに伴い、飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国(指定登録機関)にマイクロチップ情報を登録等することにより、国から本市にその情報が通知されます。本市ではこれらの情報を基に登録を行うため、犬の所有者は保健福祉センターでの手続が原則不要となります。

詳細につきましては、「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。

飼い主様への飼い犬登録のご案内及び狂犬病予防注射実施状況のご確認について

 飼い犬の登録や狂犬病予防注射済票交付状況等は、大阪市の犬の登録台帳で管理されています。

 登録台帳で飼い犬の登録が確認できない場合や狂犬病予防注射済票の交付記録が確認できない場合は、大正区保健福祉センターが電話又はご自宅への訪問により、登録の案内や狂犬病予防注射の実施状況の確認をさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

飼い犬の登録(※登録は生涯に1回です。)

 大正区保健福祉センター 生活環境担当窓口もしくは大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院(以下、委託動物病院)で、飼い犬の登録申請書に記入して申請を行い、鑑札の交付を受けてください。(手数料:3,000円)なお、委託動物病院での登録申請は、マイクロチップを装着していない犬に限ります。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国(指定登録機関)にマイクロチップ情報を登録した場合は、大阪市への登録申請は不要です。


 鑑札を紛失した場合は、大正区保健福祉センター 生活環境担当窓口で鑑札の再交付申請書を提出し、再交付申請を行ってください。(手数料:1,600円)なお、委託動物病院では鑑札の再交付は行っていません。

狂犬病予防注射(注射済票の交付)

 犬の飼い主は、生後91日以上の飼い犬に、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、注射済票の交付を受け、その犬に着けておかなければなりません。動物病院または集合注射会場で狂犬病予防注射を受けさせてください。

また、狂犬病予防注射を受けた動物病院で交付される狂犬病予防注射済証と次の手数料を持参のうえ、大正区保健福祉センター 生活環境担当窓口で「狂犬病予防注射済票」(手数料:550円)の交付を必ず受けてください。なお、委託動物病院で予防注射を受けた場合は、「狂犬病予防注射済票」の交付も受けることができます。


注射済票を紛失した場合は、大正区保健福祉センター 生活環境担当窓口に注射済票の再交付申請書を提出し再交付申請(手数料:340円)を行ってください。なお、委託動物病院では注射済票の再交付は行っていません。



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※交付された鑑札と済票については必ず犬の首輪等に装着させてください。

飼い犬の所有者等に変更があった場合の手続について

飼い犬の所有者を変更したとき

 新たな所有者が、30日以内に、犬の所在地を管轄する区保健福祉センター担当窓口に飼い犬の変更届を提出してください。また、前所有者より鑑札を譲り受けてください。

※他の市町村の場合は、その市町村の犬の登録事務担当課まで確認してください。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録別ウィンドウで開く」にて、所有者の変更登録をしてください。なお、この手続により本市への所有者変更届が不要となります。

大阪市外から大正区に転入された場合

 引越しの日から30日以内に、飼い犬の変更届と前住所地で交付された鑑札を大正区保健福祉センター 生活環境担当窓口に提出してください。鑑札を無料交換します。紛失のため、鑑札を持参できない場合は再交付手数料(1,600円)がかかります。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録別ウィンドウで開く」にて、登録事項の変更届出をしてください。なお、この手続により本市への所在地変更届は不要となります。なお、大阪市外から大正区へ引っ越して来られて、前所在地の市町村で登録が確認できない場合は、別途保健福祉センター窓口で登録申請していただく場合があります。

大阪市(他区)から大正区内に転入または大正区内で転居された場合

 引越しの日から30日以内に、飼い犬の変更届を大正区保健福祉センター 生活環境担当窓口に提出してください。なお、犬の所在地変更届(大阪市に登録のある犬に限る。)については、窓口のほか、郵送、電話、電子申請(大阪市行政オンラインシステム)別ウィンドウで開くによる届出も受け付けています。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録別ウィンドウで開く」にて、登録事項の変更届出をしてください。なお、この手続により本市への所在地変更届は不要となります。

大正区から大阪市外に転出する場合

 引越しの日から30日以内に、新しい所在地の市町村窓口で登録事項の変更手続を行ってください。(大阪市内で登録していた鑑札をお渡しください。)

※詳細については、新しい所在地の市町村へお問い合わせください。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録別ウィンドウで開く」にて登録事項の変更届出をしてください。なお、新しい所在地の市町村のマイクロチップ情報の取り扱いによっては、鑑札の交付も併せて必要な場合がありますので、新しい所在地の市町村へお問い合わせください。 

大正区から大阪市(他区)に転出した場合

 引越しの日から30日以内に、新住所地の区保健福祉センター担当窓口に飼い犬の変更届を提出してください。

 鑑札はそのままお使いください。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録別ウィンドウで開く」にて、登録事項の変更届出をしてください。なお、この手続により本市への所在地変更届は不要となります。

飼い犬が亡くなったとき

 飼い犬が死亡してから30日以内に、大正区保健福祉センター 生活環境担当窓口に犬の死亡届を提出し、鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却してください。なお、鑑札及び注射済票を紛失してしまっている場合には、その旨を担当者にお伝えください。

犬の死亡届については、窓口のほか、郵送、電話、電子申請 (大阪市行政オンラインシステム )別ウィンドウで開くによる届出も受け付けています。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録別ウィンドウで開く」に死亡届の手続をしてください。なお、この手続により、本市への死亡届は不要となります。

遺体の引き取りにつきましては、西部環境事業センター(6552-0901)へご相談ください。

各申請書の様式

様式6「犬の鑑札、済票再交付申請書」

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様式9「犬の死亡、所在地等変更届」

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このページの作成者・問合せ先

大正区役所 保健福祉課 健康づくりグループ 生活環境担当
電話: 06-4394-9973 ファックス: 06-6554-7153
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)

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