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建築相談について

2024年1月31日

ページ番号:514041

窓口に関すること

相談の内容

 “建築基準法に関する”市民の方からのご相談をお受けしています。

 建築の手続きや工事などをめぐる問題については、「住まいの建築や購入を考えておられる方へ ~建築基準法の手引き~」、「よくある質問から (建築物関連)」を参考にしてください。

 (注)宅地建物取引業による重要事項説明等に関する情報は「宅地建物取引業者の方へ」をご参照ください。

建築相談の窓口

 大阪市役所3階 計画調整局 建築指導部 建築企画課 (窓口4)
 電話:06-6208-9288

 平日 9時00分 から 12時15分まで、13時00分 から 17時30分まで
 (12時15分から13時00分までは休憩時間とさせていただいています。ご了承ください。)

相隣関係の問題

 建築基準法に規定がない相隣関係等の民事上の問題については相手方との話し合いにより、解決していただく必要があります。
 法律相談等については、「関連ページへのリンク先の一覧」をご参照ください。

 参考 (民法に定めがあるもの。)

  • 建築物を建築する場合には、隣地境界線から50センチメートル以上離さなければならないとされています。 しかし、その地域にこれと異なる慣習があるときは、その慣習に従うこととされています。(民法第234条、第236条)
  • 隣接地境界線より1メートル未満のところに他人の宅地を見渡せる窓や縁側を設ける者は、目隠しをしなければならないとされています。この項目についても、地域にこれと異なる慣習があるときは、その慣習に従うこととされています。(民法第235条、第236条)
  • 土地所有者は、雨水が直接隣地へ注ぐような屋根その他の工作物を設けてはならないとされています。(民法第218条)
  • 土地所有者は、隣地の所有者と共同で境界標を設けることができるとされています。(民法第223条) 

(注)なお、民法はお互いの権利や利益の調整を図るための規定で、相手方との話し合いにより お互い了解が得られれば、必ずしもこの規定に従わなくともよいとされています。

関連ページへのリンク先の一覧

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9288 ファックス: 06-6202-6960

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