道修町通地域景観づくり協定
2022年9月28日
ページ番号:566834
道修町通地域景観づくり協定について
(目的)
本協定は、大阪市都市景観条例(平成29年3月29日 条例49、以下「条例」という。)第39条第1項の規定に基づく地域の景観づくりに関する協定として、「通りのデザイン・コンセプト」及び「建築物等の位置、形態、意匠その他の良好な都市景観の形成に必要な事項」等を定めることにより、くすりのまちの歴史と発展の舞台となってきた「道修町通」を「ひとに優しい賑わいのみち」としてさらに発展させ、ひいては、道修町全体のさらなるブランドと価値向上を図ることを目的とする。
(認定日)
令和4年6月1日
(協定の対象となる区域)
大阪市中央区道修町 大阪市道道修町線(道修町2丁目・3丁目)沿道区域
(協定を締結した者の代表者)
道修町まちづくり協議会 道修町地域景観づくり協定委員会
(協定を締結したものの代表者への意見聴取等)
本協定の区域内において、条例第43条第1項に該当する届出等※をしようとする場合は、協定を締結した者の代表者の意見を聴き、地域景観づくり協定取扱要綱第13条に規定する「認定地域景観づくり協定意見聴取報告書(第9号様式)」と添付図書(協定を締結した者の代表者の意見を聴取した書類)を計画調整局都市計画課(都市景観)に1部提出してください。当該意見の聴取は、本協定第9条に基づき、あらかじめ協定委員会に申し出て行ってください。(協議に必要な書類等については、協定を締結した者の代表者にお問い合わせください。)
又、本協定第9条第3項に該当する行為(上記意見聴取の対象外となる等の行為)を行う場合は、本協定第9条に基づき、協定委員会に届出を行ってください。(届出に必要な書類等については、協定を締結した者の代表者にお問い合わせください。)
※条例43条に該当する行為は、添付ファイル「意見聴取の申請・行為の届出フロー」を参照。
協定委員会への申込様式については下記リンクをご参考下さい。
協定を締結した者の代表者
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意見聴取の申請・行為の届出提出フロー
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協定書及び区域図
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認定地域景観づくり協定意見聴取報告書
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関係条例等
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局計画部 都市計画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7891
ファックス:06-6231-3751