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景観計画に定める重点届出区域内の広告物の事前協議について

2024年4月10日

ページ番号:617047

お知らせ

 令和2年3月に大阪市景観計画を変更し、令和2年10月1日から施行しました。令和2年10月1日以降に、景観法第16条第1項の規定により届出を行おうとする場合、今回変更した大阪市景観計画に定める景観形成方針及び景観形成基準に適合する必要がありますのでご注意ください。

概要

 平成29年10月1日より、大阪市景観計画に定める重点届出区域において、屋外広告物条例の許可の対象とならない規模の屋外広告物の設置や意匠のみの変更、及び、ガラス面の内側に貼り付けられる広告物についても、景観法に基づく行為の届出の対象となりました。
 それに伴い、屋外広告物許可申請または景観法に基づく行為の届出を行う前に、良好な都市景観の形成のために講ずべき措置について、都市景観条例に基づく事前協議を行います。

重点届出区域について

 地域固有の特性をいかした重点的な景観形成方策を展開するエリアとして、これまで景観関連施策を実施してきた地区など、一定の景観形成や社会的な認知が進んでいると考えられ、今後の景観施策の展開により更なる効果が期待できる地区を重点届出区域(御堂筋地区、堺筋地区、四つ橋筋地区、なにわ筋地区、土佐堀通地区、国道2号地区、中之島地区)として定めています。

 重点届出区域の詳細な区域については、「マップナビおおさか」をご覧ください。

重点届出区域について

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事前協議の対象となる行為

都市景観条例に基づく事前協議の対象となる行為は次のとおりです。対象行為を行う場合は「大阪市景観読本」をご参照いただき、良好な景観形成につながるよう計画してください。

  • 重点届出区域内で広告物(大阪市都市景観条例第15条第2号に定める、ガラス面等の内側の面に直接貼付等の方法により屋外の公衆に表示する広告物を含む。)の新設又は変更(意匠のみの変更を含む。)を行う場合。

事前協議の流れ

 事前協議は、屋外広告物条例に基づく許可申請及び都市景観条例に基づく届出の前の段階で、広告物の意匠、設置位置、及び大きさ等に関する協議を行います。申請又は届出内容が広告物基準に適合しない場合は、勧告及び公表等の対象となります。

 許可申請の手続きについては「屋外広告物の許可申請等について」、届出の手続きについては「景観計画に定める重点届出区域内の広告物の届出について」のページをご覧ください。

広告物の事前協議及び許可申請・届出までの流れ

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事前協議に必要な書類

  1. 景観計画区域内における行為の事前協議書 (第1号様式(要綱第2条関係))下記よりダウンロードできます。
  2. 景観配慮事項説明書 (第6号様式(要綱第5条関係))下記よりダウンロードできます。
  3. 付近見取図 (縮尺1/2,500以上)
  4. 配置図 (縮尺1/600以上)
  5. 各面立面図 (縮尺1/200以上で彩色が施されたものに限る。)
  6. 広告物意匠図 (彩色が施されたものに限る。)
  7. 完成予想図 (彩色が施されたものに限る。フォトモンタージュ可。)
  8. 写真撮影位置図
  9. カラー写真 (敷地および周辺のカラー写真・撮影日時を記入したもの。)
  10. その他、市長が必要と認める図書

関係法令等

大阪市景観計画などの関係法令等につきましては以下の各ページをご覧ください。

大阪市景観計画」、「大阪市都市景観条例(令和6年2月27日 条例7)」、「大阪市都市景観規則(令和6年3月22日 規則12)」、「景観計画区域内における行為の規制等に関する取扱要綱(令和6年4月1日施行)」、「重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱」

 

<ご注意>

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。

 

景観配慮事項説明書(第6号様式)[広告物]

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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