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主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)

2024年4月1日

ページ番号:62769

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事業概要

 「主要生活道路不燃化促進整備事業」は、「重点対策地区(約640ha)」において、地域の皆様と連携・協働しながら『防災コミュニティ道路』の整備を行う事業です。

 『防災コミュニティ道路』とは、災害時の延焼遅延や、避難・消防活動の円滑化を図るため、沿道建物の不燃化と概ね6mの道路空間の確保について、地域ぐるみで取り組む主要生活道路のことです。

 地域において、防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)をつくり、地域ぐるみで取り組んでいく道路を申請いただくと、大阪市が審査の上、『防災コミュニティ道路』として認定します。認定後は、沿道で補助基準をみたす建替え等を実施される方に対し、古い建物の解体費や、道路舗装費などの一部を市が補助することにより、沿道建築物の不燃化と道路空間の確保を促進します。

 これまでに、6地区13路線を『防災コミュニティ道路』として認定しています。

事業の流れ


防災コミュニティ道路の整備イメージ


防災コミュニティ道路の主な認定基準

  • 建築基準法 第42 条に規定する道路であること
  • 「重点対策地区(約640ha)」内にあり、高い整備効果が見込まれる道路であること
  • 防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)が締結された地区内にあり、現況幅員が概ね5m未満の道路であること

これまでに認定した防災コミュニティ道路(6地区13路線)

東成区中本地区(1路線)


東成区中本地区の防災コミュニティ道路に接する街区

  • 中本4丁目1,2,3,4,5,6番街区
  • 中本5丁目5,6,7,8,9,14,15,25,26,27番街区

福島区海老江東地区(2路線)


福島区海老江東地区の防災コミュニティ道路に接する街区

  • 海老江2丁目2,3,4,5番街区
  • 海老江3丁目9,10番街区
  • 海老江4丁目4,5,6,7番街区

阿倍野区阿倍野地区(1路線)


阿倍野区阿倍野地区の防災コミュニティ道路に接する街区

  • 王子町3丁目3,5,6,7番街区
  • 阪南町3丁目22,23番街区

生野区北鶴橋地区(3路線)


生野区北鶴橋地区の防災コミュニティ道路に接する街区

  • 鶴橋1丁目1,3,4,5,6,7,8,10番街区
  • 鶴橋2丁目2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20番街区
  • 鶴橋3丁目2,4,5,6,8番街区
  • 鶴橋4丁目1,3,4,6,7,8,9,13番街区
  • 鶴橋5丁目2,3,6,7,8,10,11,12,13,16,17番街区
  • 桃谷2丁目5番街区

生野区東桃谷地区(3路線)


生野区東桃谷地区の防災コミュニティ道路に接する街区

  • 勝山北2丁目2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17番街区
  • 勝山北3丁目1,3,4,5,7,8,16番街区
  • 勝山北4丁目1,4,5,6,12,13,14番街区

生野区勝山地区(3路線)


生野区勝山地区の防災コミュニティ道路に接する街区

  • 勝山北1丁目2,4,5,6,11,12,14,15,19,20番街区
  • 勝山南1丁目1,4,5,12,13,14,15,17,18,19,20,21番街区
  • 生野西1丁目1,2,5番街区

『まちづくり協定等の締結された区域』と『防災コミュニティ道路』

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補助制度について

【令和6年度版】補助制度リーフレット(全地区共通)

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補助制度チラシ(地区別)

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対象要件

 防災コミュニティ道路の沿道にあり、まちづくり協定等に定める内容及び補助金交付要綱補助金交付要領に定める基準に適合し、かつ次の①から④のいずれかに当てはまるもの

①老朽建築物を解体し、道路整備を行う


 

②老朽建築物を解体し、新築及び道路整備を行う


 

③新築し、道路整備を行う


 

道路整備のみを行う(既存建築物が壁面後退した準耐火建築物又は耐火建築物の場合)


道路整備とは

 本事業における「道路整備」とは、防災コミュニティ道路の整備に障害となる支障物がある場合は撤去し、道路中心線から2.5mまでを道路舗装し、壁面後退3mまでの0.5mは、災害時、円滑に避難や消防活動ができるように整備することです。

補助対象経費(敷地条件別の限度額等があります)

  • 老朽建築物の解体及び解体後の整地に要する費用(補助率2/3
  • 壁面後退する新たな建築物の建築に必要な建築設計費及び耐火構造に要する費用(補助率1/2
  • 道路舗装に要する費用(補助率1/2
  • 支障物の撤去に要する費用(補助率1/2

注意事項

  • 補助金の交付申請前に工事契約をした場合は、原則補助金を申請することができません。(交付申請前に契約をした場合であっても、工事着手までに十分な期間がある場合は申請できる場合がありますので、ご相談ください。)
  • 手続きには時間がかかりますので、補助対象項目に係る契約の2~3か月前を目安にご相談下さい。
  • この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
  • このほかにも、要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度補助金交付要綱

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大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度補助金交付要領

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本制度と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携について

 大阪市では、本制度と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携に関する協定を住宅金融支援機構と締結しています。

 これにより、本制度(対象要件①、②、③)を活用した後に戸建住宅を建設する場合、所定の要件を満たす方は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)として借入金利が当初5年間、年0.25パーセントの引下げを受けることができます。

 

《手続き》

 金利の引下げの適用を受ける場合は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)の契約締結前に、大阪市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を金融機関に提出する必要があります。

 「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を発行するには、大阪市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出する必要があります。

 

《問合せ先》

 「【フラット35】地域連携型利用申請書」の申請等に関するお問合せは、都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ(06-6208-9233)までご連絡ください。

 

《参考》

【フラット35】地域連携型の制度については、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

【フラット35】地域連携型利用申請書等のダウンロードは、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

再開発住宅(都市再生住宅)を活用した民間老朽住宅建替等支援制度

 重点対策地区において老朽住宅の建替えを実施する場合に、お住まいの方の移転先として、生野区南部地区整備事業において建設した再開発住宅を活用することができます(ただし、一定の要件を満たす必要があります)。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9233

ファックス:06-6202-7025

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