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密集住宅市街地の整備に関する補助制度と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携について

2022年4月1日

ページ番号:547466

【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携について

 大阪市では、密集住宅市街地の整備の推進に向け、密集住宅市街地の整備に関する補助制度(下記《要件》に記載の4つの補助制度)と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携に関する協定を住宅金融支援機構と令和2年7月1日付けで締結しました。

 これにより、下記補助制度を活用した後に戸建住宅を建設する場合、所定の要件を満たす方は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)として借入金利が当初5年間、年0.25パーセントの引下げを受けることができます。

 【フラット35】地域連携型の制度については、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

《要件》

 【フラット35】地域連携型(地域活性化)を受けるための主な要件は次のとおりです。

  • 以下の補助制度の利用者であること。
    (1)大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度
      (隣接する土地を取得した戸建住宅への建替えに限る)
    (2)大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度
    (3)大阪市民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
    (4)大阪市密集住宅市街地重点整備事業(防災空地活用型除却費補助制度)
  • 「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」(注)の発行を申請する日が、(1)~(4)の補助制度にて規定する文書の保存期限を超過していないこと。
  • (1)~(4)の補助制度の補助金申請者が個人であること。

(注)金利の引下げの適用を受ける場合は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)の契約締結前に、大阪市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」(以下、「利用対象証明書」といいます。)を金融機関に提出する必要があります。「利用対象証明書」の発行については、下記《手続き》をご確認ください。

《手続き》

 「利用対象証明書」の発行には、「【フラット35】地域連携型利用申請書」の提出が必要です。

 申請書の受付は、大阪市役所7階の都市整備局市街地整備部住環境整備課(生野区の一部のエリアについては、生野区役所5階の生野南部事務所)において、令和2年7月1日(水曜日)から開始します。

 【フラット35】地域連携型利用申請書等のダウンロードは、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

《参考》

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9233

ファックス:06-6202-7025

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