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狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度

2024年7月17日

ページ番号:531835

お知らせ

手続き判定ナビの利用をスタートしました!

大阪市行政オンラインシステムの手続き判定ナビ別ウィンドウで開くを利用して、活用できる補助制度を確認できるようになりました。ぜひご利用ください!

申請の手引きを作成しました!

狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度における補助金申請書の作成時に、参考となる手引きを作成しました。事前相談や判定ナビ等で、補助制度を活用できることが確認できた場合には、ぜひご使用ください。

制度概要

対象エリア

対策地区および重点対策地区


【令和6年度版】狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度リーフレット

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対象建物

対策地区の場合

幅員が4m未満の道路に面する敷地等(注1)昭和25年以前に建てられた木造住宅
(注1)次のいずれかに該当する敷地

  • 建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの
  • 建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの

建築基準法第42条に基づく道路かどうかの確認方法は、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。

重点対策地区の場合

幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅

  • それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象です。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。
  • 店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。
  • 複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。
  • 賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。

補助対象項目

解体および整地に要する費用
(注)建物内の残存物の撤去費等は補助の対象外です。

補助率

対策地区の場合

「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額」の低い方の1/2以内

※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル

重点対策地区の場合

「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額」の低い方の2/3以内

※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル

補助限度額

対策地区の場合

戸建て住宅の場合・・・75万円/棟
集合住宅の場合・・・150万円/棟

  • 長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。
  • 補助金額については、予算の範囲内の額になります。

重点対策地区の場合

戸建て住宅の場合・・・100万円/棟
集合住宅の場合・・・200万円/棟

  • 長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。
  • 補助金額については、予算の範囲内の額になります。

申請受付期間

4月1日~12月27

  • 工事着手予定日の40日以上前に申請を行う必要があります。
  • 申請を行ってから交付の可否が決定するまで、40日程度かかります(書類の訂正等に要する期間を除く)。
  • 予算の状況により、申請受付期間中であっても受付を停止・終了することがあります。

注意事項

  • 補助金の交付申請前に解体の工事契約をした場合は、原則補助金を受けることができません(交付申請前に解体の工事契約をした場合であっても、工事着手までに十分な期間がある場合は申請できる場合がありますので、ご相談ください)。
  • 令和7年2月28日までに解体工事を完了し、完了報告の提出を行って下さい。また、補助金の請求は令和7年4月30日までに行って下さい。期日までに完了報告の提出および補助金の請求を行わなかった場合、補助金を受けることができません。
  • 補助金の支払は、申請者本人名義の銀行口座への振込みに限ります。
  • 手続きには時間がかかりますので、お早めにご相談ください。
  • 補助金額については、予算の範囲内の額となります。
  • 補助金は、解体工事費の全額の支払いが完了した後の振込となります。
  • この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。

 

解体後の敷地利用について

解体後、敷地の利用目的や用途は問いません。

解体後2年以内に集合住宅を建設する場合【対象エリア:重点対策地区】

解体後2年以内に跡地で集合住宅等を建設する場合、設計費と共同施設整備費の一部を補助する制度もあります。
詳しくは、「建替建設費補助制度(集合住宅への建替え)」をご確認ください。

狭あい道路に面した敷地で建替え等を行う場合【対象エリア:重点対策地区】

幅員4m未満の道路(狭あい道路)に面した敷地で建替え等を行う場合、
後退した部分を道路として整備する際、拡幅整備費用の一部を補助する制度もあります。
詳しくは、「狭あい道路拡幅促進整備事業」をご確認ください。

 

その他の補助制度について

一部のエリアでは、他にも建替えや解体等で利用できる補助制度があります。

隣地を取得して戸建住宅へ建替える場合

対策地区および重点対策地区で未接道敷地等を解消するために隣接する土地を取得した敷地において、戸建住宅に建替える場合、設計費や除却費等の一部を補助する制度もあります。
詳細は、 建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え)をご覧ください。

解体後に防災空地を整備する場合

重点対策地区で解体後の跡地を災害時の避難等に役立つ防災空地として活用する場合、解体費に加えて空地整備費の一部を補助する制度もあります(土地の固定資産税・都市計画税が非課税)。
詳しくは、「防災空地活用型除却費補助制度」をご確認ください。

防災コミュニティ道路沿道で建築・解体等を行う場合

防災コミュニティ道路沿道で建築・解体等を行う場合、解体費に加えて設計・耐火構造費、拡幅整備費等の一部を補助する制度もあります。
詳しくは、「主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)」をご確認ください。

 

本制度と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携について

大阪市では、本制度と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携に関する協定を住宅金融支援機構と締結しています。

 これにより、本制度を活用した後に戸建住宅を建設する場合、所定の要件を満たす方は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)として借入金利が当初5年間、年0.25パーセントの引下げを受けることができます。

 

《手続き》

 金利の引下げの適用を受ける場合は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)の契約締結前に、大阪市が発 行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を金融機関に提出する必要があります。

 「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を発行するには、大阪市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出する必要があります。

 

《問合せ先》

 「【フラット35】地域連携型利用申請書」の申請等に関するお問合せは、都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ(06-6208-9233)までご連絡ください。

 ※生野区の一部エリアにつきましては、生野南部事務所(06-6717-8266)までお問合せください。

 

《参考》

【フラット35】地域連携型の制度については、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

【フラット35】地域連携型利用申請書等のダウンロードは、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

 

再開発住宅(都市再生住宅)を活用した民間老朽住宅建替等支援制度

重点対策地区において老朽住宅の除却や建替えを実施する場合に、お住まいの方の移転先として、生野区南部地区整備事業において建設した再開発住宅を活用することができます(ただし、一定の要件を満たす必要があります)。

よくあるご質問(FAQ)

申請の際の参考として、ご活用ください。

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ご相談・お問い合わせ先

大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口(業務受託者:大阪市住まい公社)

大阪市北区天神橋6丁目4-20 大阪市立住まい情報センター4階

電話番号:06-6882-7053

ファックス:06-6882-0877


Osaka Metro谷町線・堺筋線、阪急千里線「天神橋筋六丁目駅」3号出口直結

営業時間

営業時間:平日・土曜日 9時から17時半、祝日:10時から17時

休業日 :火曜日(祝日の場合は翌日)、日曜日、祝日の翌日(月曜日の場合を除く)、年末年始

申請の手引き(補助制度の活用を確認できた方はぜひご利用ください。)

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大阪市民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金交付要綱

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-9235 ファックス: 06-6202-7025

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