【事務補助】淀川区役所会計年度任用職員(日額)の募集について(総務課(選挙担当))
2026年1月19日
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淀川区役所総務課(選挙担当)では、次のとおり事務補助を行う会計年度任用職員(日額)を募集します。
事務内容
(1)期日前投票所における補助作業
- 期日前投票所での用紙交付事務
- 期日前投票所での場内整理
(2)選挙事務における補助作業
- 投・開票で使用する物品の準備や関係資料の作成補助業務
- その他郵便物の集配、事務資料等の複写・パソコン入力業務等の簡易な事務
勤務場所
大阪市淀川区役所(大阪市淀川区十三東2丁目3番3号)
その他、本市の指定する場所
受験資格
次のいずれにも該当する者
- 書類の点検・整理・編綴や郵便等の発送業務など一般的な事務作業のできる方
- 採用日前日まで本市で会計年度任用職員として雇用され、今回の任用期間と合わせて2か月を超えていない方
- 地方公務員法第16条(欠格条項)各号に該当しない方
(注)年齢、学歴は問いません。日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用できません。
雇用条件
雇用期間
(1)期日前投票所における補助作業
期日前投票開始日から投票日翌日まで
(2)選挙事務における補助作業
本市の指定する日から令和8年2月11日(水曜日)まで
(注)ただし、選挙期日により変更となる可能性があります。
勤務時間
(1)期日前投票所における補助作業
8時30分から16時45分(休憩時間は45分)
(2)選挙事務における補助作業
9時から17時15分まで(休憩時間は45分)
勤務日
週3~4日(週30時間以内)で土曜日・日曜日・祝日を含む本市の指定する日
有給休暇
なし (労働基準法39条の規定に基づく)
報酬等
日額10,498円
(注1)上記のほかに通勤手当が支給されます。
(注2)上記報酬等は令和7年12月1日時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。支払日
月末締め、翌月17日に本人名義の口座に振り込み(ただし、支給日が休日の場合はこの限りではない)
健康保険
適用なし
厚生年金
適用なし
雇用保険
適用なし
募集期間
令和8年1月19日(月曜日)9時から令和8年1月27日(火曜日)15時まで
応募方法
提出書類等
- 大阪市会計年度任用職員採用申込書
(注)過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
(注)採用申込書は本市所定の様式に限ります。 - 申し立て書
(注)本市所定の様式に氏名、住所及び生年月日を記入してください。
申込様式
大阪市会計年度任用職員採用申込書及び申立書
大阪市会計年度任用職員採用申込書(XLS形式, 31.00KB)大阪市会計年度任用職員採用申込書(1~2ページ)
大阪市会計年度任用職員採用申込書(PDF形式, 71.91KB)大阪市会計年度任用職員採用申込書(1~2ページ)
申し立て書(DOC形式, 29.00KB)申し立て書
申し立て書(PDF形式, 64.55KB)申し立て書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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提出方法
事前に電話連絡の上、お持ちください。
連絡先:淀川区役所総務課(選挙担当)06-6308-9626(担当:本山・南)
選考
選考方法
面接による選考(試験時間10分程度)
得点が一定数以上の者を合格とします。ただし、一定の基準に達していない場合は不合格となります。
日時
随時(申込書提出時)
場所
大阪市淀川区十三東2丁目3番3号 大阪市淀川区役所総務課(選挙担当)5階51番窓口
(注)申込書提出時に面接を行いますので、必ず事前に電話連絡(06-6308-9626)をしてください。
結果発表
選考後、速やかに受験者に通知します。
その他
- この募集において収集した個人情報は、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。また、提出書類は一切返却しませんのでご了承ください。
- 採用決定者について、後日応募資格がないこと、申込書、ほか受験に際し、提出した書面の記載内容及び面接試験での口述内容に偽りがあった場合には、採用を取り消すことがあります。
- 地方公務員法第16条(欠格事項)に該当する方は応募できません。
- 過去に本市における勤務経験がある方は、その時期・期間等により前述の勤務条件(社会保険等)に変更が生じる場合があります。
(参考)地方公務員法
(欠格条項)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって第六十条から六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 総務課 選挙担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)
電話:06-6308-9626
ファックス:06-6885-0534

