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定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)

2025年8月1日

ページ番号:645037

大阪市からのお知らせ(定額減税補足給付金(不足額給付))

制度の概要

 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

(注)市民税・府民税の定額減税に関しては「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。

(注)当初調整給付(昨年支給分)に関しては「【事業終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について」をご確認ください。

対象者

 令和7年1月1日時点において大阪市にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方

 対象者の例等、詳細は定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

 また、ご自身が対象かどうか、定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページ内の「支給対象かどうか調べる(フローチャート)別ウィンドウで開く」でも確認できます。(フローチャートチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。)

不足額給付1

 令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(昨年支給分)との間で差額(不足)が生じた方

 複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

 なお、定額減税前の令和6年度分市民税・府民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

 ※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「㊸再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。


(注)当初調整給付(昨年支給分)の申請期限(令和6年10月11日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付(昨年支給分)の給付額分を受け取ることはできません。


 また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

不足額給付2

下記1~4のいずれかに該当する方※

1 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円で、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方

2 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方

3 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方

4 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

 

 複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

給付金額

 対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

不足額給付1

「本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)※1」-「当初調整給付の額(昨年支給分)※2

※1 次の(1)と(2)を合算した額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1)所得税分控除不足額
 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
((1)所得税分控除不足額<0の場合は0)
(2)住民税分控除不足額
 個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
((2)住民税分控除不足額<0の場合は0)

※2 次の(1)と(2)を合算した額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1)所得税分控除不足額
 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)
((1)所得税分控除不足額<0の場合は0)
(2)住民税分控除不足額
 個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
((2)住民税分控除不足額<0の場合は0)


別ウィンドウで開く

不足額給付2

 原則4万円

下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。

・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円

・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※

※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額

・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円

・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額

申請が必要な方

下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

  1 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方

  2 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※

  3 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※

  4 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※

  5 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※

  6 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

詳しくは、定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

申請方法

①申請書の送付依頼(受付期間:令和7年9月16日(火曜日)まで)

定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページ別ウィンドウで開くまたはコールセンター(0120-924-343または06-7638-7403)で、申請書の送付を依頼してください。

②申請書の作成・提出
【オンライン申請】(申請期限:令和7年9月22日(月曜日)17時までに申請完了)

定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページ別ウィンドウで開くからオンラインで申請することができます。(オンライン申請には、届いた申請書に記載されている「お問合せ番号」が必要です。)

【申請書を返送】(提出期限:令和7年9月22日(月曜日)消印有効)

・届いた申請書に、必要事項の記入と申請書類を添付して、申請書に同封されている返信用封筒で送付してください。

給付時期

1「支給のお知らせ」

発送対象者

本市が事前に要件を確認することができた対象者の方のうち、本市が預貯金口座等を把握している方

発送時期

令和7年8月12日(火曜日)から順次発送

手続き方法

原則、手続き不要です。

ただし、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合や、令和7年7月以降に所得税や個人住民税の税額変更等があり給付額の変更を申し出る場合等は「支給のお知らせ」に記載の期日までにご連絡いただく必要があります。詳しくは、「支給のお知らせ」をご確認ください。

支給予定時期

令和7年9月11日(木曜日)から順次(振込口座の変更を希望する場合または給付額の変更を申し出る場合等を除く)

2「確認書」

発送対象者

本市が事前に要件を確認することができた対象者の方のうち、上記「支給のお知らせ」発送対象者以外の方

発送時期

令和7年8月12日(火曜日)から順次発送

手続き方法

「確認書」の記載内容をご確認いただき、必要事項記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送いただくか、オンラインによりお手続きください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

(オンライン申請は、令和7年10月31日(金曜日)17時までに完了してください)

支給予定時期:確認書返送後1か月程度

(返送が集中し、お時間をいただく場合があります)

3「申請書」

対象者
申請が必要な方に該当する方
手続き方法
定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページ別ウィンドウで開くまたはコールセンター(0120-924-343または06-7638-7403)で、9月16日(火曜日)までに申請書の送付を依頼し、申請書の「お問合せ番号」をもとにオンライン申請をするか、申請書を返送してください。
申請期限

令和7年9月22日(月曜日)消印有効

(オンライン申請は、令和7年9月22日(月曜日)17時までに完了してください)

支給予定時期

令和7年11月中旬から順次

(返送が集中し、お時間をいただく場合があります)

コールセンター

電話番号

0120-924-343(フリーダイヤル)

06-7638-7403(フリーダイヤルをご利用できない方)

※間違い電話にご注意ください。

ファックス番号

0120-477-075(フリーダイヤル)

受付時間

平日のみ(祝日を除く月曜日から金曜日まで):9時から18時まで

 

詳しくは、定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

専用ホームページ

定額減税補足給付金(不足額給付)の専用ホームページ別ウィンドウで開くが、開設しております。

定額減税補足給付金(不足額給付)に関する情報をご確認いただけるほか、オンラインによるお手続きを行うことができます。

当初調整給付(昨年支給分)の支給額がわかる書面の保管について

 令和6年8月以降に、当初調整給付(昨年支給分)の支給対象者の方へ、当初調整給付(昨年支給分)の支給額を記載した書類(「支給のお知らせ」または「確認書」)を送付しました。令和6年中に市外に転出された方については、転出先の自治体での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
  • 市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

注意事項

 この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

大阪市からのお知らせ(定額減税補足給付金(不足額給付))

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