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定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)

2025年5月20日

ページ番号:645037

大阪市からのお知らせ(定額減税補足給付金(不足額給付))

 支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。

 通知の発送等は令和7年の夏ごろを予定しておりますが、具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

制度の概要

 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

(注)市民税・府民税の定額減税に関しては「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。

(注)当初調整給付に関しては「【事業終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について」をご確認ください。

対象者

 令和7年1月1日時点において大阪市にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方 


【不足額給付1】

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)との間で差額(不足)が生じた方

 複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

 なお、定額減税前の令和6年度分市民税・府民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

 ※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「㊸再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。


(注)当初調整給付の申請期限(令和6年10月11日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。


 また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

<支給対象者の例>

例1)令和6年中に扶養親族が増えた場合


(令和5年の状況)

・令和5年中の扶養親族数 1名(妻)
・令和6年分推計所得税額 5万円
・所得税分定額減税可能額 6万円
・令和6年度個人住民税所得割額 7万円
・個人住民税分定額減税可能額 2万円(※)
・当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)1万円


(令和6年の状況)

令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に子が出生

・令和6年中の扶養親族数 2名(妻・子)
・令和6年分所得税額 5万円
・所得税分定額減税可能額 9万円
・令和6年度個人住民税所得割額 7万円
・個人住民税分定額減税可能額 2万円(※)
・本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)4万円

※令和6年度個人住民税分定額減税可能額は令和5年12月31日時点の扶養親族数から算出します。

差額の3万円を不足額給付として給付


例2)令和5年の所得と比べて令和6年の所得が減少したため、「令和6年分推計所得税額」より「令和6年所得税額」が下回る場合



(令和5年の状況)

・令和5年中の扶養親族数 0名
・令和6年分推計所得税額 2万円
・所得税分定額減税可能額 3万円
・令和6年度個人住民税所得割額 3万円
・個人住民税分定額減税可能額 1万円
・当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)1万円


(令和6年の状況)

・令和6年中の扶養親族数 0名
・令和6年分所得税額 1万円
・所得税分定額減税可能額 3万円
・令和6年度個人住民税所得割額 3万円
・個人住民税分定額減税可能額 1万円
・本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)2万円

差額の1万円を不足額給付として給付



【不足額給付2】

 次の要件をすべて満たす方
  1. 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれにも該当していない

 複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

<支給対象者の例>

例1)父・子(納税者)・子の妻(納税者の被扶養者)の世帯
 
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税、住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である子と同居している場合



   父        子
   扶養とならない


  扶養  子の妻

父(年金収入165万円、非課税)
 ・住民税、所得税ともに課されない
  ➡本人(父)は定額減税対象外(要件1)
 ・
年金収入158万円(合計所得金額48万円)を超えている
  ➡子の定額減税においても扶養親族等とならない(要件2)

子(納税者)
 ・定額減税の対象
  令和6年度個人住民税 1万円×2名(本人と妻)=2万円
  令和6年分所得税   3万円×2名(本人と妻)=6万円

妻(収入なし、非課税)
 ・住民税、所得税ともに課されない
  ➡本人(子の妻)は定額減税対象外(要件1)
 
・子の定額減税において扶養親族等となる

納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)の対象外(要件3)

➡父が不足額給付2の対象となる


例2)夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
 納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合


  夫  扶養とならない


  妻

夫(個人事業主、納税者)
 ・定額減税の対象
  令和6年度個人住民税 1万円×1名(本人)=1万円
  令和6年分所得税   3万円×1名(本人)=3万円

妻(夫の事業専従者 給与収入50万円、非課税)
 ・住民税、所得税ともに課されない
  ➡本人(妻)は定額減税対象外(要件1)
 
・事業専従者※
  ➡夫の定額減税においても扶養親族等とならない(要件2)
※税制上、事業専従者は、所得に関わらず扶養親族には該当しないとされている。

納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)の対象外(要件3)

➡妻が不足額給付2の対象となる

給付金額

 対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

【不足額給付1】
「本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)※1」-「当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)※2

※1 次の(1)と(2)を合算した額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1)所得税分控除不足額
 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
((1)所得税分控除不足額<0の場合は0)
(2)住民税分控除不足額
 個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
((2)住民税分控除不足額<0の場合は0)

※2 次の(1)と(2)を合算した額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1)所得税分控除不足額
 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)
((1)所得税分控除不足額<0の場合は0)
(2)住民税分控除不足額
 個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
((2)住民税分控除不足額<0の場合は0)


別ウィンドウで開く

【不足額給付2】
  原則4万円(定額)
 (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

給付時期

 具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

コールセンター

 開設次第このホームページにてお知らせします。

当初調整給付の支給額がわかる書面の保管について

 令和6年8月以降に、当初調整給付の支給対象者の方へ、当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給のお知らせ」または「確認書」)を送付しました。令和6年中に市外に転出された方については、転出先の自治体での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

よくある質問

Q1 給付金をもらうためには、何か申請が必要ですか

A1 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入された方など、申請が必要な場合がございますが、現時点では、給付金に係る申請のお手続き等は必要ありません。申請受付等の開始は令和7年夏ごろを予定しておりますが、具体的なスケジュールが決まり次第お知らせいたします。

Q2 源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額がもらえるのですか

A2 源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部措置されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあります。

(注)源泉徴収票に控除外額の記載がある場合でも、以下の全ての条件に当てはまる場合は定額減税補足給付金(不足額給付)の対象ではありません。
(1) 源泉徴収時所得税減税控除済額が0円(定額減税前の令和6年分所得税額が0円)
(2) 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円
(3) 低所得者世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれかに該当する


給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
  • 市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

注意事項

 この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

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