【事業終了】定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)
2025年12月23日
ページ番号:645037
大阪市からのお知らせ(定額減税補足給付金(不足額給付))
制度の概要
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
(注)市民税・府民税の定額減税に関しては「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。
(注)当初調整給付(昨年支給分)に関しては「【事業終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について」をご確認ください。
対象者
令和7年1月1日時点において大阪市にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方
令和6年1月2日以降に大阪市に転入された方等、一部申請が必要な場合がありますが、申請期限は終了いたしました。
不足額給付1
令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(昨年支給分)との間で差額(不足)が生じた方
複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
なお、定額減税前の令和6年度分市民税・府民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。
※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「㊸再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。
(注)当初調整給付(昨年支給分)の申請期限(令和6年10月11日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付(昨年支給分)の給付額分を受け取ることはできません。
また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
不足額給付2
下記1~4のいずれかに該当する方※
1 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円で、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方
2 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
3 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方
4 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く
複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
給付金額
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
不足額給付1
「本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)※1」-「当初調整給付の額(昨年支給分)※2」
※1 次の(1)と(2)を合算した額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
((1)所得税分控除不足額<0の場合は0)
(2)住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
((2)住民税分控除不足額<0の場合は0)
※2 次の(1)と(2)を合算した額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)
((1)所得税分控除不足額<0の場合は0)
(2)住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
((2)住民税分控除不足額<0の場合は0)
不足額給付2
原則4万円
下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※
※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
- 市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。







