令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
2025年2月1日
ページ番号:645037

大阪市からのお知らせ(定額減税補足給付金(不足額給付))
支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

制度の概要
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
(注)市民税・府民税の定額減税に関しては「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。
(注)当初調整給付に関しては「【事業終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について」をご確認ください。

対象者
令和7年1月1日時点において大阪市にお住まいの方で、次の1または2に該当する方
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)
なお、定額減税前の令和6年度分市民税・府民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
(注)当初調整給付の申請期限(令和6年10月11日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。 - 次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

給付金額
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
1. 上記対象者のうち1に該当する方
「不足額給付時における調整給付所要額※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額※1」
※1 調整給付所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)
((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
((2)<0の場合は0)
2. 上記対象者のうち2に該当する方
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

給付時期
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

コールセンター
開設次第このホームページにてお知らせします。

当初調整給付の支給額がわかる書面の保管について
令和6年8月以降に、当初調整給付の支給対象者の方へ、当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給のお知らせ」または「確認書」)を送付しました。令和6年中に市外に転出された方については、転出先の自治体での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

よくある質問
A1 現時点では、給付金に係る申請のお手続き等は必要ありません。
Q2 源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額がもらえるのですか
A2 源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部措置されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!
- 市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
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