ページの先頭です
メニューの終端です。

長期優良住宅

[2011年2月8日]

長期優良住宅の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

 法に基づき、大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

 ◎長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細はこちら(国土交通省HPへリンク)別ウィンドウで開く

認定について

認定手続き

 標準的な申請手続きは、図のように住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に大阪市へ申請する手続きとなります。

※認定基準のうち、居住環境基準において、認定できない区域(都市計画施設の区域内など)を定めています。

 認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できません。

 住宅性能評価機関の事前審査を受ける前に、必ずご確認下さい。詳しくはこちらの(5)をご覧下さい。

 

標準的な申請手続き

図 標準的な申請手続き

◎認定申請に対する審査の標準処理期間(審査に要する日数)は、こちら(大阪府に準拠しています。)別ウィンドウで開く

◎事前審査を実施する住宅性能評価機関一覧(大阪府内)はこちら

 

※長期優良住宅の認定は、住宅性能表示制度の性能評価とは別制度ですので、上記事前審査は性能評価とは別に審査を受ける必要があります。

申請様式等

長期優良住宅の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の書類の正・副2部の提出が必要となります。また、性能評価機関の事前審査を受けた場合は、住宅型式認定等により添付図書以外の資料により認定基準を満たすことを示す場合には、添付図書の一部が不要となる場合があります。

※平成23年2月7日より「住宅の建築が完了した旨の報告書」様式を変更しています。

必ずご確認下さい。

詳しくは、法律別ウィンドウで開く法律施行規則別ウィンドウで開く法律施行規則(様式別ウィンドウで開く)【国土交通省HPへリンク】及び、大阪市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(下記データ)をご参照ください。

大阪市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

審査項目

 大阪市内において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに定められた認定基準を満たす必要があります。

 ◎各項目の認定基準の概要についてはこちら

 ■は住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目

 □は大阪市による審査項目

   ■劣化対策 (構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)

   ■耐震性 (地震に対する安全性の確保)

   ■維持管理・更新の容易性 (構造及び設備の変更を容易にするための措置)

   ■可変性 (維持保全を容易にするための措置)

   ■バリアフリー性 (高齢者の利用上の利便性及び安全性)

   ■省エネルギー性 (エネルギーの使用の効率性)

   □居住環境 (居住環境の維持及び向上への配慮)

   ■住戸面積 (住宅の規模)

   ■維持保全計画 (建築後の住宅の維持保全、資金計画)

 

工事完了後の手続き

認定を受けた住宅の工事が完了しましたら、すみやかに「住宅の建築が完了した旨の報告書」平成23年2月7日より様式が変更されています。必ずご確認下さい。)に、下記のいずれかの書類の写しを添付して提出してください。

・建築士による工事監理報告書

・登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書

申請手数料(概要)

 当初申請時、変更申請時等の、事前審査を受けた場合、または受けていない場合における手数料を定めています。

 ◎大阪市の申請手数料についてはこちら

よくあるご質問等

 よくあるご質問はこちらをご参照ください。

 また、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ別ウィンドウで開くにおいて、長期優良住宅に関する様々な案内がありますのでご参照下さい。

 

このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局企画部住宅政策課まちづくり事業企画グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話: 06-6208-9211 ファックス: 06-6202-7064

メール送信フォーム

[ページの先頭へ戻る]