介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(みなし指定)について
2024年12月6日
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指定の特例(みなし指定)について
- 介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受けなければなりません。しかし、健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)として指定又は許可を受けた病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定があったものとみなされます(以下「みなし指定」という。)。
- みなし指定の事業所については、指定申請及び指定更新申請手続きは不要になります。
- 介護保険サービスを開始する場合は、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準等に基づき、適切にサービスを提供することが必要です。介護保険法、国通知、市条例等を確認し、内容を理解した上で介護保険サービスの運営を行ってください。
- (介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は、施設等の区分を確認するため「指定等に係る記載事項」等を提出していただく必要があります。詳しくは、本ページ内の「サービス種別ごとの提出書類一覧」をご確認下さい。
- 各種加算を算定される場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」が必要です。
- 医療機関番号が変更となる場合は、改めて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」等の届出が必要です。
- 厚生労働省法令等データベース
法令検索→目次(体系)検索へ→第10編老健 と進んでください。
- 介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の施行について
大阪市条例
事業所 | みなし指定 |
保険医療機関(病院・診療所)※1 | (介護予防)訪問看護 |
(介護予防)訪問リハビリテーション | |
(介護予防)居宅療養管理指導 | |
(介護予防)通所リハビリテーション | |
(介護予防)短期入所療養介護※2 | |
保険薬局(薬局) | (介護予防)居宅療養管理指導 |
※1 歯科が行う場合の実施可能なサービスは、(介護予防)居宅療養管理指導のみとなります。
※2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。
(注)みなし指定を不要とする場合は、「指定を不要とする旨の申出書」を提出していただく必要があります。
指定を不要とする旨の申出書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
介護報酬の請求について
医療機関番号(7桁)の前に下記の3桁の数字を付けた10桁の番号が介護保険事業所番号となります。大阪府国民健康保険団体連合会には、介護保険事業所番号で介護報酬の請求を行います。
【介護保険事業所番号】
◆病院・診療所(271+医療機関番号)
◆歯科(273+医療機関番号)
◆保険薬局(274+医療機関番号)
変更届について(法人情報・事業所情報)
- 申請者(開設者)の名称、所在地及び連絡先
- 代表者の職名、氏名、生年月日、住所及び連絡先
- 事業所の名称、住所及び連絡先
- 管理者の氏名、生年月日及び住所 など
各サービスの変更内容ごとに必要書類が定まっていますので、届出書類については、「サービス種別ごとの提出書類一覧」をご確認ください。
介護給付費算定に係る届出
- 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及びその他必要書類(以下「加算の届出」という。)につきましては、介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬の算定を行うには事前の届出が必要になります。
- 加算の届出につきましては、届出方法は送付での受け付けとなります。消印日を基準とし15日までの消印日であれば翌月から算定可になります。なお、一部の加算について算定日が異なるものがあります。
- 16日以降に到着、あるいは消印日が確認できないものは翌々月算定となります。
- 算定要件が満たされなくなった場合、加算の取下げを速やかに行う必要があります。
- 必要書類については、「サービス種別ごとの提出書類一覧」をご確認ください。
サービス種別ごとの提出書類一覧
- (介護予防)訪問看護(XLSX形式, 162.39KB)
- (介護予防)訪問リハビリテーション(XLSX形式, 154.04KB)
- (介護予防)居宅療養管理指導(XLSX形式, 145.78KB)
- (介護予防)通所リハビリテーション(XLSX形式, 170.98KB)
- (介護予防)短期入所療養介護(XLSX形式, 252.23KB)
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受け付けの流れ
- 変更届出書を受け付けしましたら、送付連絡票記載の変更届受付票を返信用封筒に入れて返信します。これは、事業所から送られてきた変更届出書が間違いなく届いたことを示すものです。再発行はしませんので、控えの書類と併せて保管しておいてください。なお、返信用封筒が同封されていない場合や返信に必要な切手の貼付がされていない場合は返信ができませんのでご注意ください。
- 提出書類に不備があった場合には、補正が必要となります。送付連絡票に記載の連絡先に補正内容をお知らせします。
- 連絡が着かない場合は、送付連絡票の補正書に補正内容を記載し返信用封筒に封入し返信します。
- 補正書類ついては、必要書類と返送された補正書があれば添付し、返信用封筒を同封し送付してください。以後、補正が完了するまでこの手続きを繰り返します。
変更届等に使用する主な様式について
- 変更届出書(別紙様式第一号(五))(XLSX形式, 32.15KB)
- 事業所一覧(doc, 53.50KB)
- 誓約書(標準様式6)(XLSX形式, 33.08KB)
- 送付連絡票(XLSX形式, 90.14KB)
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必要書類掲載場所
送付及び連絡先
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課
電話:06-6241-6310
(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)
(注意)電話でのお問い合わせは午前9時から午後5時30分までとなります。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)
電話: 06-6241-6310(音声案内で3、次の案内で2) ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階
※介護保険課指定・指導グループの電話は、通話内容確認のため録音しています。