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社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

2024年10月25日

ページ番号:370348

概要・内容

社会福祉法人等が提供する次のサービスを利用する場合、低所得で特に生計が困難な方及び生活保護受給中の方について、社会福祉法人等の協力で利用者負担を軽減する制度です。

なお、制度に関する要綱については「大阪市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱」をご覧ください。

利用者負担額の4分の1(利用者負担段階第1段階の方は2分の1)。

生活保護受給中の方は、個室の居住費(介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所者生活介護に限る)にかかる利用者負担額の全額。

対象となるサービス

  1. 訪問介護
  2. 通所介護(地域密着型サービスを含む)
  3. 短期入所生活介護(介護予防サービス含む)
  4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  5. 夜間対応型訪問介護
  6. 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
  7. 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護
  10. 介護福祉施設サービス
  11. 介護予防型訪問サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
  12. 介護予防型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
  13. 短時間型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

軽減制度を実施している大阪市内の社会福祉法人 事業所一覧

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対象となる費用

上記1~13のサービスを利用した際の利用者負担額(1割、2割または3割分)、食費・居住費(滞在費・宿泊費)。

※ただし、3・8・10のサービスにおける食費・居住費(滞在費・宿泊費)については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限ります。

生活保護受給中の方は、個室の居住費(介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護に限る)にかかる利用者負担額。

対象となる方

世帯全員が市町村民税非課税で、次のすべての要件を満たす方及び生活保護受給中の方。

  1. 世帯の年間収入が150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
  2. 世帯の預貯金等の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない
  6. 養護老人ホームに入所していない

軽減割合

利用者負担額の4分の1(利用者負担段階第1段階の方は2分の1)。

生活保護受給中の方は、個室の居住費(介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所者生活介護に限る)にかかる利用者負担額の全額。

申請時に必要なもの

  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減対象者確認申請書
  • 収入等申告書
  • 介護保険被保険者証
  • 年金支払通知書(はがき)など世帯の収入のわかる資料
  • 健康保険証などの医療保険証(写しでも可)
  • 必要に応じて表1に記載の書類

※申請書などについては押印の見直しを行いました。

※窓口に来られた方の本人確認については、「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて」をご確認ください。

表1 添付書類(必要に応じて添付)
申 告 す る 項 目必 要 と な る 添 付 書 類
世帯の課税状況等の確認税証明、年金支払通知書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど
世  帯   の  資  産  状  況
預貯金(普通・定期)通帳の写し(インターネットバンクの場合はウェブサイトの写しでも可)銀行名・支店・口座番号・口座名義人・残高が分かるようにしてください。
有価証券(株式・国債・地方債・社債など)証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属購入先の銀行等の口座残高の写し
投資信託銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金)自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど)借用証書等

収入状況の確認について

申請書の裏面にある収入等申告書については、ご本人を含め、同じ世帯のすべての方の収入を記入してください。収入は課税の対象となる収入だけでなく、課税の対象とならない収入(遺族・障がい年金など)、仕送りなど、すべての収入を記入してください。

世帯の預貯金等の状況については、ご本人を含め同じ世帯のすべての方の銀行やゆうちょ銀行への預貯金、国債・地方債、株式などの金額を記入してください。株式などは、株式市場などでの現在の相場の金額を記入してください。
また、上記の預貯金等の確認書類として、表1の添付書類を併せてご提出ください。(世帯員全員分の提出が必要です)

申請書提出及びお問い合わせ先

注意事項

偽りその他不正の行為により利用者負担軽減を受けたときは、軽減を取消させていただくことがあります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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